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総務省の第一種電気通信事業への参入マニュアルには、同事業者たる要件である電気通信設備にIRUも
該当する旨の記述がありますが、その法令上の根拠を見つけ出せません。どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

IRUは、電気通信事業法には規定されていないと思います。



僕が総務省のHPを読んだ解釈は、
IRUは電気通信役務ではない。設備を、設備の所有者が「破棄し得ない使用権」として貸している。なので、電気通信事業法に書いてない。第一種電気通信事業を行うには、IRU契約を交わした設備が、電気通信事業法第6条に書いてある「設置」にあたるかどうかで、そのためには、IRU契約の内容による。
です。

参考URLにある総務省のHPを見てみてくだされば、いいかと思います。

IRUの使い方により第一種になるかと思います。電気通信役務としてサービス提供に使うなら、第一種の申請が必要だと思いますし、自分で使うだけなら第一種の申請はいらず、そのまま使えばいいと思います。その場合は、IRUではなくただのダークファイバーで設備を借りているだけになると思います。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/ …
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