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民法で、権利の主体は「人」、権利の対象が「物」とありますが。
この「物」に当たる、ペットなどの動物が、主人のお使いで、お店で物を買うということはできるのでしょうか?契約として成立するのでしょうか?



昔の田舎などでは、賢い犬にお使いをさせてた所もある。ということを目にしたので・・・。気になりました。

A 回答 (3件)

質問者様の認識通り、民法上における権利の主体は「人」しかあり得ません。


「人」には2種類あり、1つは「自然人」=いわゆる人間、もう1つは「法人」です。

犬などに買い物をさせていても、契約行為はあくまで店と「飼い主である『人間』」との間にのみ成立するものです。犬と契約を結ぶわけではありません。

犬などのペットは、あくまでも契約行為を行う上での「ツール」であると解釈するのが自然だと思います。ネット取引などではパソコンを介して契約が結ばれるわけですが、店側は「パソコンと契約する」などとは絶対に考えないはずです。あくまで契約の相手方は、ネットを介してパソコンを利用している『人間』のはずです。
この「パソコン」なり「ネット」が『犬』に置き換わったと考えれば、理解しやすくなるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/23 18:57

補足します。



動物と人間の間では契約を締結することは出来ません。
動物を道具として利用する人間との間の契約、と
いうことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!よくわかりました!

お礼日時:2012/10/23 18:58

”ペットなどの動物が、主人のお使いで、お店で物を買うということはできるのでしょうか?”


     ↑
可能です。法的には使者ということになると思われます。
ロボットと同じ扱いになります。
動物は代理にはなれません。使者です。


”契約として成立するのでしょうか?”
      ↑
契約というのは、契約に向けての法的効果を意味する
相対立する双方の意思が合致することを言います。
購入する方は、動物を道具として、購入するという
その意思を売り方に伝達する、ということになります。

例えば、犬に買い物かごを持たせ、そのかごにブタの挽肉100グラム
お願いします、と書いてお金を添えておけば、それは購入者の
買うという法的効果意思が表示され、売り主に到達した時点で、
その意思が相手に伝達されることに
なります。
そのメモをみて、売り主が了解すれば、その時点で契約成立です。
その後、ブタの挽肉100グラムをかごにいれるのは債務の履行に
なります。
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