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婚約者が万引きで逮捕されました。
前科もあり店舗がら示談書はいただきましたが起訴となってしまいました。
毎日の様に届く手紙には反省や後悔の念が沢山綴ってあります。
反省文は本人から国選弁護士を通じて提出するようですが、
私から手紙のコピーなどを直接送っても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

前科があるということは、前回は罰金刑または執行猶予・懲役になっています。



まだ、罰金刑であれば今回は執行猶予も可能性としてはあります。

しかし、前回が懲役刑であれば執行猶予は難しいとしかいえませんが、決して執行猶予がないということではありません。

相談者さんができることは、婚約者として「情状証人」として法廷に立ち裁判官にきちんと2人で犯罪には縁のない生活を営み、妻として夫を再犯させないようにしていきますので「温情ある判決」をお願いすることしかできません。

手紙のコピーは、弁護士が判断して情状証拠になると思えば活用しますから、弁護士と相談してください。
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法学部出身者です。



直接あなたが送ってもまったく意味はありません。

前科があるということは前も起訴されたのでしょうか?
前科の執行猶予期間に今回起訴されたのでしたら実刑判決が下されます。

残念ですが、前科があると情状酌量の余地はありません。
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本人、弁護士が答弁書に付けて出すのはいいと思いますが、


婚約者(他人)が出すことは出来ないと思います。
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