A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>そこで、親から資金を1000万円~1300万円ほど贈与してもらい
質問者さまと質問者さまの親の共有にするのが得策。別に家賃を応分に払わずとも
「使用貸借」の扱いで家賃が贈与になることもないです。
相続時に持ち分を相続すればよい。
そのまま購入費用を贈与をうけたら贈与税がかかります。
http://www.tax-toyota.com/zou0.htm
No.2
- 回答日時:
110万円を越えると贈与税がかかりますので、「相続時精算課税制度」を利用されるのがよろしいかと思います。
2500万円までなら、とりあえずは非課税です。
税務署への制度利用の届け出などが必要になりますし、1度利用してしまうと、一般の贈与制度は利用できなくなりますのでご注意を。
そのほか、このサイトにも度々質問が出ていますので、ザックリ調べて、分からないことがあったらまた質問されることをお勧めします。
そういう制度を利用しないで贈与すると、資金の出所が調べられます(登記をすると、必ず税務署に購入が知られます)。
その結果、「これは一般の贈与ですね」なんてことになると、2~300万円の贈与税+延滞税など、で400万円くらい盗られると思ったほうがいいです。
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