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 仕事のマッチングサイトの「直接取引の禁止」に関しまして質問いたします。
 先日、ランサーズ(Lansers)という仕事のマッチングサイトに登録してみた者です。

 規約に、直接取引の禁止、という項目がありますが、当方、これは、マッチングサイトに掲載されて
いる案件に関して、サイト上で募集したにも関わらず、キャンセル等して、手数料がかからない様に
別途直接連絡して取引する事の禁止と考えていました。
 しかし、マッチングサイトに確認の為質問しますと、どうも
「一度でも取引のあった顧客に関しては、マッチングサイトに掲載しない別の案件であっても、その後、
永遠に、同マッチングサイトを通しての取引でないと禁止」という事でした。
 また、この禁止事項を破ると、場合によっては、100万円の損害賠償を行う、との事でした。
(どうやって調査できるのかは不明ですが・・・)
http://www.lancers.jp/help/terms (規約33条)

 一度でも、こういったサイトで取引を行った場合、その取引先に関しては、永遠にそのマッチング
サイトを通しての受発注でないといけない、というのは、営業上困りますので、このマッチングサイト
を退会しようと考えています。
 別の営業活動(や別のマッチングサイト)から受注したものが、たまたま以前、上記のマッチング
サイトを通して仕事をした事のある取引先だった、というケースも考えられない事はありませんので、
自由な営業活動ができません。

 しかし、上記規約を破った場合、強制的に退会になる、というのは、入会時の規約として有る程度
理解はできますが、
「100万円の損害賠償を行う」というのは、法律上通るものなのでしょうか?
 契約においては、契約の内容の前に、法律(この場合商法?)が優先されると聞きかじった事が
ありますが、法律的にも(裁判になった場合においても)上記の損害賠償は一般的に有効なるもの
なのでしょうか?

 当方、法律関係ではありませんので、このあたりよく解りません。
 こういった事に知識をお持ちの方がいらっしゃれば、宜しければ、見解をお教えた頂ければ幸い
です。

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お礼の中の補足質問についてのコメントですが、どこに入力したらいいのか良くわからないので、改めて回答欄を作りました。



>ただ、この100万円というのは、合理的な金額(判例でこのような取り決めで、このような金額で通った場合がある)という事でしょうか。

確かに、「違約金の予約の条項」を契約書の中に入れることが一般的に行なわれているとしても、大したことじゃないのに
1億円の違約金とかすると、公序良俗違反で無効となると思います。
本件の場合も、100万円は事案の種類から見て高すぎるので公序良俗に反して無効ということはあると思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
(お礼と質問を同時に記載し、お手数をかけてしまってすみませんでした)

> 1億円の違約金とかすると、公序良俗違反で無効となると思います。
> 本件の場合も、100万円は事案の種類から見て高すぎるので公序良俗に
> 反して無効ということはあると思います。

 なるほどです。
 いろいろお教え頂きありがとうございました。
 大変参考になりました。
 お礼申し上げます。

お礼日時:2012/10/26 22:21

> しかし、マッチングサイトに確認の為質問しますと、どうも


「一度でも取引のあった顧客に関しては、マッチングサイトに掲載しない別の案件であっても、その後、
永遠に、同マッチングサイトを通しての取引でないと禁止」という事でした。

退会すればそのような拘束はなくなるのでしょう。
退会しないで加盟している間はそのような拘束を受けるというだけで、且つ、退会が自由に認められているのならば、公序良俗に反して無効ということにはならないと思います。


> また、この禁止事項を破ると、場合によっては、100万円の損害賠償を行う、との事でした。

契約では違約金の予約の条項を作る場合が、一般的にあります。
契約違反をしたときの損害として、仮に実際には10万円になったとか実際には300万円になったとかいう場合でも、一律に100万円とすると決めることは、ある程度の合理性(契約者双方とも、損害額の立証をしなくてよいので便利)がありますので、これも有効だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。

ただ、この100万円というのは、合理的な金額(判例でこのような取り決めで、このような金額で通った場合がある)という事でしょうか。

ありがとうござました。

お礼日時:2012/10/26 10:52

損害賠償は、記載されているから全て有効ということはありません。



その損害は、請求する側が受けた実質損害を証明して、初めて請求ができるのもです。

裁判でも、原告立証責任というのがありますから、請求する側が証拠で証明しないと通用しません。

仮に、相手業者が次回の契約で気に入ったからと直接申し込んできた場合、ここの規約は公序良俗に反すると考えられますから、内容は無効と言うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/26 10:50

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