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ネット上の大手販売サイトでiPodによく似たMP3プレイヤーが何種類も売られていますが、それらの商品は知的財産や税関の法律的な問題はないのですか?
見た目が似ていても、これはiPodですと言って売らない限り輸入や販売に問題はないのでしょうか?
海賊版やコピー商品のように思えるものでも、商品名が異なっていればオリジナルの商品とみなされるのでしょうか?
海賊版やコピー商品とそうでないものの線引きが分からないので教えて下さい。

A 回答 (2件)

おおざっぱに言えば、「意匠権」の問題と、「消費者に錯誤を与えるか」という問題があります。



意匠権というのは、そのデザインとか、形にに価値があるという場合なのですが、これは、意匠登録されていないと、法律的には問題ありません。

「消費者に錯誤を与えるか」という点では、「明らかにまねをしているけれど、別物」と判断できて、「消費者が本物だと誤解しない」なら、多くの場合は、問題になりません。

これと、CD、DVD、ゲームなどの「データを丸ごとコピーしたもの」は、また、問題が別です。
こちらの場合は、「著作権」というのが、(登録しなくても)自然発生することになっていますから、CDの(いわゆる)海賊版は、アウトということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
自分でもっと調べて理解を深めようと思います。

お礼日時:2012/11/12 14:17

知的財産は


名前

どちらも真似れば違法です

同じ形+別名・・・違法
形が違う+同じ名・・・違法
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
自分でもっと調べて理解を深めようと思います。

お礼日時:2012/11/12 14:18

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