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最近は日曜日や平日も夜9時くらいまで診療している医療機関があります。
日曜日に通常に診療している(標榜)医療機関や
平日も18時以降(22時とか)の診療を標榜している医療機関にかかった場合
休日診療加算や時間外加算が算定できるのかどうかを教えて頂きたく投稿しました。

医療機関によって「算定する」「算定しない」がばらばらであるように思えます。
法的なしばりはあるのでしょうか?
それとも医療機関独自に決めることができるのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。

例を挙げるととある医療機関では
「ウチが22時まで診療していると標榜しているので、それまでに診療した場合は時間外加算などは算定しません」とおっしゃいました。
しかし別の処では「19時迄の標榜」に対し、その時間内でも18時過ぎると時間外加算を算定しています。
しかし救急病院では多分、日祝や深夜など「いつでも」と標榜(といえるのか?)と解釈しても
その場合は加算が算定されているのではと思います。

浅薄な質問で失礼かと存じますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

A000初診料


・・・
→時間外加算の取り扱い(注5)
ア ・・・ただし、・・・その表示する診療時間以外の時間を持って時間外として取り扱う。
イ アにより、時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の体制を取り、診療時間内と同様の取り扱いでs人量を行っているときは、時間外の取り扱いとしない
(平24保医発0305・1)
・・・
→時間外加算の特例
当該特例の適用を受ける医療機関とは、・・・
(1)地域医療支援病院
(2)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院、または救急診療所
・・・
(平24保医発0305・1)


なので、原則的には標榜時間内は時間外の対象となりませんが、救急病院等特例の対象となる医療機関は午後18時以降は時間外を算定してよいことになっています。

あと、小児科も特例があり標榜時間内でも算定できます。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
解釈の違いというものもあるのかと思いますが、素人(患者)からも
分かりやすくシンプルな規定があるといいと感じました。

また参考までに、別の質問に以下のような回答もありました。

>保険医療機関の都合で時間外に診療が開始された。
あるいは、時間外とされる場合においても、当該医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、
診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取り扱いとはしない。
という規定があるそうです?

要は通常標榜している曜日や時間帯は、通常診療時間と考えて良いものと理解したのですが。
診療科目(歯科・医科)でも違いがあるのでしょうか。

お礼日時:2012/10/29 11:05

「休日加算」


休日加算の対象となる休日とは、
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。

よって、平日が通常診療で無い施設の急な診察は、休日加算の対象ではありません


「休日加算」、「時間外加算」、「夜間、早朝等加算」それぞれ別の時間帯が該当するものです

「夜間、早朝等加算」は診療所だけのもので、
18時で診療所が閉めてしまうと、病院の救急に軽症者が流れてしまうのを減らすために
診療所の診察時間を延長して受け皿とするための費用です
病院の救急では夜間、早朝等加算は該当しません
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この回答へのお礼

詳しいご教示をありがとうございました。
最後の解説で、18時以降の加算算定に、納得いたしました。

お礼日時:2012/10/30 15:43

>当該医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取り扱いとはしない。



これが、もともとあった、「標榜時間は時間外加算の対象とならない」という規則のかいしゃくなんだけど、これを言葉どおりにとると救急病院は診療応需の体制とったら、時間外取れなくなっちゃう。 で、時間外は結局コストがかかるから誰もやりたくないってことになっっちゃって、たらいまわしだ、難だってことになる。 だったらちょっとインセンティブをつけましょう、という話になって、例外として、救急病院において受付時間が18時以降であれば、標榜時間であっても時間外を算定してよいという決まりをくっつけたという流れ。

小児科も同様。 時間外の一定のニーズはあるものの、ボリュームがないためコストがかかりすぎて時間外診療をやるところが少なくなった。 じゃ、ペイするように加算を認めてあげようってことで小児に関しても例外としようという話になった。 

歯科については、点数表も持っていないし何の知識もないので、断言できないけど原則的には同じだと思う。 ただ、救急の歯科ってやっているところないような気もする。 まあ、歯科医師会などで当番で夜間診療やっていたりすることもあるみたいだけど、、、これこそ、ニーズが限定的だからほぼやっていないに近い常態じゃないかな?

診療報酬全体的に理解するのは一般的にはめんどくさくて余り意味はないと思うけど、興味があるなら医学通信社の「診療点数早見表」とかを一回読んでみると大体の流れはわかると思う。 まあ、これについても健保組合と医療機関の解釈方法が異なったりすると、バトルの原因となり、疑義解釈とか後出しでいくつも出てくるんだけどね。
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この回答へのお礼

時間外加算をつける理由・過程というのが、面白くもあり納得する面ももありで、興味深く拝見させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/30 15:41

> 「ウチが22時まで診療していると標榜しているので、それまでに診療した場合は時間外加算などは算定しません」



午後10時から午前6時までの間は「深夜加算」
午前6時から午後10時までの間で標榜診療時間以外の時間は「時間外加算(初診85点、再診65点)」
ですからそれに合致した算定です

> 「19時迄の標榜」に対し、その時間内でも18時過ぎると時間外加算を算定しています。

これは時間外加算とは別の、
診療所が開業時間内に行う「夜間、早朝等加算50点」のことでしょう

[算定要件]
開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する
1 平日においては夜間(18~22時)、早朝(6~8時)の診療
2 土曜においては夜間等(12~22時)、早朝(6~8時)の診療
3 日曜、祝日においては深夜以外(6~22時)の診療
[施設基準]
1 週30時間以上開業している診療所であること
2 開業時間を分かりやすい場所に掲示していること


> しかし救急病院では多分、日祝や深夜など「いつでも」と標榜(といえるのか?)と解釈してもその場合は加算が算定されているのではと思います。

既出回答の通りです
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

1の方のご教示と違う解釈とも受け取れるのですが、
逆に考えると、平日休診(水・木が多い)に急遽診ていただいても、休日加算ではなく時間外加算
が算定されるとも聞いたことがありました。

とにかく患者側に分かりやすく、納得のできる周知が必要とも思えました。
逆にいうと、例えば「薬だけを貰う」ということは、法律的には?できないこととも聞いたことがありますが
患者都合とでも言えますが、けっこう多い気もします。
患者もその辺り、しっかり意識して診察を受けるべきとも思いました。

お礼日時:2012/10/29 11:10

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