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至急ご回答を頂きたくお願いいたします。
現在主人の扶養に入っているのですが、一昨日派遣会社から仕事の紹介がありました。
条件は次の通りです。
(1)勤務時間 8:30~16:30 週5日勤務
(2)時給900円
(3)契約期間は半年
 ただし、入札の関係で落札したら最長3年
 落札で落ちたらそれで終了または、企業が派遣を使わずパート契約をする可能性もある
と、この3点を言われました。

この不景気にありがたい話だとは思ったのですが、当方の条件は

A他県の病院に通院をしないといけなくなったため、月2回は休まないとならない。
B最近扶養に入れてもらったばかりで、入れたり出したりは勘弁してくれと主人に言われた事

このことにより、仕事の紹介を受けても「扶養範囲内で」とあらかじめ派遣会社やハローワークの早期支援の担当者には話していましたし、そのような条件の所ばかり探しております。

この(1)~(3)の条件だけを見れば間違いなく扶養を外れ、社会保険の加入をしないといけないと思うのです。

ただ、話の続きがあり、派遣会社からは
 A病院通勤については、問題なく、そのために月2回休んでも構いません。 
 B扶養範囲は金額的にま問題がないと思われるが、社会保険加入条件は契約を細切れ(2カ月契約して、延長2カ月などにして)するので問題がない

と、言われました。

担当者を疑うわけではないのですが、たしか保険の加入条件に正社員との勤務時間の対比や2カ月を超える契約が発生した段階で加入しないといけないなどあったと思うのです(うる覚えなので間違ってるかもしれません)
また、以前同じようなケースで2カ月契約にも関わらず保険加入をしてくれと言われたことがあります。

そこでお尋ねをしたいのですが、本当にこの条件で加入しなくても大丈夫なのでしょうか?
通院が発生した関係で前職場と主人の会社の方に無理を言ってバタバタ保険手続きをした関係で、すぐやめますとも言いづらく・・・・

明日、担当者の携帯に返事をしないといけません。
行きますと返事はしたが、ふたを開けたら、加入対象者だったからやめますとも言えません。

どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

2ヶ月契約だから加入しない…どうかとは思いますが、派遣会社側としては加入しない方が得しますから(保険料負担が無い為)適用しないとしてしまえば問題なさそうです(適用するかどうかは会社の判断)。

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>そこでお尋ねをしたいのですが、本当にこの条件で加入しなくても大丈夫なのでしょうか?


 ・その前に、
   >(1)勤務時間 8:30~16:30 週5日勤務 (2)時給900円
  この条件だと、1日の実働が7時間としても(休憩1時間)、月収が12万以上になると思いますが
  (月30日として)900円×7時間×22日で138600円、20日でも126000円
 ・一般的には、月の収入が通勤交通費込みで108333円を超えた場合、これから1年間の見込み収入が130万を超えることになるので、健康保険の扶養から外れなくてはいけなくなります
  108333円×12ヶ月=129万9996円<130万、108334円×12ヶ月=130万8円>130万
  外れた場合、勤務先の社会保険に加入できない場合は、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入する必要が出てきます
  (健康保険の扶養から外れる必要があるのは、社会保険に加入した場合と、収入がその健康保険の規定を超えた場合です)
 ・この辺について、(現在加入されている)健康保険の事務局にご確認ください(健康保険により一般的ではない規定の場合がありますから)
  お持ちの保険証に記載されている連絡先が健康保険の事務局の電話番号です
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ご主人が加入されているのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は【月収+交通費】に上限がありますが、その点は問題ないでしょうか?



以下、長いですが詳細です。

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まず、「協会けんぽ」は以下のように月額の収入に上限を設けています。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
>>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき

>>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…)

他の保険者でも同様のところは多いと思いますが、【加入している健康保険の】「被扶養者の要件」をご確認ください。

(備考)

【月収に上限がある場合】でも、「被扶養者の収入増加の報告」は被保険者(ご主人)の【自己申告】にまかされていますので、「1月~12月の1年間で130万円未満なら削除は不要」と勘違いして、「短期だから大丈夫」と無申告のままにしてしまう被保険者は多いです。

しかも、「【税法上の】控除対象者」になっている場合は「収入確認不要」とする保険者も多いので、実際に「結果オーライ」で済んでしまうケースも多々あると思います。
それがまた、「月収の上限の有・無」があまり意思されない要因になっていると思われます。

なお、(偶然、あるいは第三者からの報告など)何らかの理由で(収入の上限超えが)ご主人の勤務先、または保険者の知るところになれば、当然ながら遡及削除になる【可能性】があります。(ただし、どういう対応になるかは保険者の要件と裁量次第です。)

いずれにしても、【月収の上限があるのか?無いのか?】の事前確認は必要です。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>…社会保険加入条件は契約を細切れ(2カ月契約して、延長2カ月などにして)するので問題がない

典型的な「加入逃れ」のやり方ですから、おそらくその方法で「厚生年金(&健康保険)」の加入届は(年金事務所に)出さないつもりなのでしょう。

【現状】、「厳しい行政指導」は「ほとんどない(まれにあります)」のでそのようなやり方がまかり通っています。

『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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社会保険加入条件は、


(1)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
(2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

社会保険に加入できない人
(1) 臨時の従業員として2カ月以内の期間を定めて使用される人(但し、この期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(2) 日雇いの人(但し、1カ月を超えて使用された場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(3) 製茶業のような季節的業務に使用される人(但し、最初から4カ月を超えて使用される予定の人は、最初から社会保険に加入できます。)
(4) 博覧会や一定期間で終了する建設現場などのような臨時的事業の事業所に使用される人(但し、最初から6カ月を超えて使用される予定の人は、最初から社会保険に加入できます。)

よくある試用期間というのは、長期的な勤務を前提にしているという考え方から、臨時雇いとは違いますので、試用期間の最初から社会保険に加入することになります。
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加入対象になるはずです。



パート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の加入条件は、一日の労働時間と一ヶ月の労働日数がともに正社員の3/4以上です。
2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記条件を満たしていても摘要除外となりまが、契約が更新され2ヶ月を越えることになれば対象になります。
(当初2ヶ月の契約で、それがたまたま延長になったのであれば3ヶ月目から対象に、最初から6ヶ月の契約とわかっているのに単に契約を細切れにしたのであれば、最初の月から対象になります)

なお、これは妻が夫の扶養家族となりうる年収(130万)であっても、加入しなければなりません。
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