No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分納で支払い終わった分の督促状だった]ですか。
分納で支払が終わっていれば「納めすぎ」になりますので、還付されますよ。
今後納期が来る分に充てるか、還付を受けるかの選択を市当局が聞いてくると思いますので「返してください」といえばいいのです。
ちなみに督促状ではなく、催告書とか違う表現になってると思います。
滞納してて分納をしてる人に対しても「とにかく残ってるんだから、催告しろ」と発送してる市があるようです。
多くの方が督促状が何度も来るといいますが、督促状というのは法律で決まってる請求書でして一度しか発送できません。
その後は、催告書だとか差押予告だとか色々表現が変化してますね。
何度も詳しくありがとうございました(>_<)
先ほど区役所にいき、事情を説明しましたら、返していただけることになりました!
本当にありがとうございました(>_<)
No.2
- 回答日時:
分納計画を認めて貰う際に、分割納付用の納付書を貰うさいに「督促状が出ますが、それで納めなくても、今日渡した分納ようの納付書で納めてもらえればいいです」という指導を受けてたということでしょう。
しかし国税の納付もあったので、それと勘違いして納付してしまったわけです。
1万円納付してれば良いところを5万円納めてしまった、資金繰りが狂ったので返金してもらえないかという話ですね?
これ、無理です。
市の担当者が「約束よりも多く納まってる」として、返すとしましょう。
法令で「返す金がある人に対して、滞納があるなら、充当しなくてはならない」と決まってます。
担当者サイドで「返してやろうよ。間違えて納めたんだからさ」というのは法令で「だめ」としてるのですね。
万一、還付を受けられたとしたら、市当局が違法行為をあえてしたことになりますので、あなたは相当恩義を感じて今後の納付を守る努力をしなくてはなりませんね。
~~~~~~~~~~~~
地方税法
第17条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において『過誤納金』という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第17条の2 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
詳しくありがとうございます!
私が間違えて払ってしまったのは、もう分納で支払い終わった分の督促状だったのですが、その場合でも戻ってこないのでしょうか?次の分の支払いに回されるのでしょうか?
確定申告の所得税の督促というのも、会社から毎月所得税が引かれているのに、会社の事情で私達に年末に還付金という名目で返され、私達はその仕組みを知らなかったので、所得税未納付となり、督促されている状態でして。小さい子どももいて生活も苦しく給料からは払えずボーナスもないので、子ども手当が入ったら払います、と相談にいき、それを本来ならば所得税の督促に払うはずが、間違えて市県民税の督促状で払ってしまったんです。このような理由でも、無理なんでしょうか?(/_;)
No.1
- 回答日時:
どこのどいつが督促状は払ったらいけないなんて言ったのよw
税金を払うのはあなたの義務なんでそれを返してくださいなんて無理に決まってるじゃないの。
間違いとかそんなんじゃないじゃない。
間違ってないよ。
本来払わなければいけないものじゃない。
だからどんな理由であろうと無理。
支払われない税金は私達が負担することになるのでちゃんと納税してくださいね ^^
違います!分納にした場合は、分納用に支払いをする紙が毎月分あるので、それで払います。なので、市役所の方に督促状(4ヶ月分の額のため)では支払わないで下さいと言われました。
私が間違えて支払ったのは、もう過去に分納で支払った市県民税の分の督促状でした。
説明不足ですみません。市県民税は、分納ですが毎月期日内に支払ってます。
その上で、もしお分かりでしたら再び回答いただけますと助かります。
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