初めて質問させていただきます。
実は、私自身が窃盗罪で逮捕され、現在保釈中です。
まもなく公判があり裁判は1回で結審し、次回判決になる予定です。
事件内容は…
窃盗未遂1件と窃盗を1件起訴されました。
事件経過は1年前に職場内で同僚の机の引き出しを開け現金5万円を窃取しました。
その後、3か月前に再度引き出しを物色しているところを防犯カメラに記録されていました。
起訴内容は上記2件です。
このほかの余罪として上記以外に4回物色をして、上記他2人から現金を窃取しました。
金額については12万円です。
余罪の1人については被害届を出さないとのことでした。
示談については3人とも行い、被害届未提出以外の2人からは嘆願書まで作成して頂きました。
もちろん会社は懲戒解雇になりました。
裁判についてはこういった示談書・嘆願書、被害者宛に送った謝罪文、裁判長宛の反省文、両親の上申書を情状証拠として提出される予定です。
ただ、裁判資料を読ませて頂いたのですが、被害者の供述調書に「厳罰を望む」という内容の記述がありました。
その点が怖いのですが、弁護士さんとは執行猶予を求めていこうという方針になっています。
最初は罰金刑を求めると言っていたのですが…このような場合でも罰金刑はあり得るのでしょうか?
量刑的にはどのくらいでしょうか?
ちなみに20年前の少年時代に窃盗罪をしてますが、犯罪犯歴照会には残っておりましたが処分はなしでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今回は「初犯扱い」となります。
示談・嘆願書があれば、検察官が罰金刑を求刑するのであれば「略式起訴」にしています。
あくまでも、検察官の求刑は是が非でも判決に反映させなくても裁判官の判断で決まります。
窃盗罪は、罰金刑もありますから初犯扱いであれば可能性が十分とあります。
私見ですが、執行猶予か罰金刑ではないかと思います。
ですが、次回は確実に懲役刑になることは覚悟してください。
ご回答ありがとうございました。
実は本日初公判があり即日結審しました。
論告求刑では検察から「悪質、計画性があり常習性も認め、再犯の可能性が高い」と糾弾されました。
その上で懲役1年6か月を求刑されました。
そして最終弁論で情状酌量を考慮して執行猶予付き判決を強く求めると言っていただきました。
今回の事件で私がしたことは卑劣であり、同僚の信頼を裏切っており糾弾されても仕方ありません。
今後は今のこの気持ちを絶対に忘れないようにして再犯を防いでいく以外にありません。
ありがとうございました
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