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看護師から介護士が心臓マッサージをするのは医療行為なので問題があると言われました。そうなのですか?運転免許の講習でも一般人が訓練するのに!
正確には無呼吸の危篤の利用者に呼名しながら胸部を片手で軽くトントンと呼び掛けただけなのですが凄く叱られたので、仕事のやる気が失せまして辞めようと思ってるのですが。

A 回答 (4件)

すぐに医師、看護師に応援要請したのであれば、


彼らが到着するまでの間、可能な処置を行うのは当然の行為です。
何らかの不手際で彼等の到着が3分遅れたら…蘇生確率は50%にまで落ちるのですよ?
(発見時点ですでに心肺停止ならばもっと低い。)

仮に、その場に看護師が一人居たとしても
一人でCPRは大変です。十分な知識、技術があれば手助けすることは可能ですし、したほうがいいでしょう。
他の応援スタッフが到着したら速やかに交代すればいいです。

「心臓マッサージ」という表現を使っているのでBLS講習とか受けたことは無いのではないかと思うのですが、ぜひ受けてみることをおすすめします。
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TPOによるのではないでしょうか?


たとえば,病院内で呼べばするこれる状態の看護師がいる中で,介護士が自身の判断で心臓マッサージを行うことに関しては,多くの方が疑問視するでしょう。一方で,その看護師の判断で心臓マッサージを行うことは誰も非難しないと思います。あるいは,医師,看護師が不在の状況で心臓マッサージを行うことは問題視しないと思いますし,この場合は心臓マッサージを行わないことの方が問題視される場合もあるでしょう。
そう考えると,質問文の看護師の言い分は正解であり,不正解でもあります。

「呼名しながら胸部を片手で軽くトントン」の状況は良く分かりませんが,施設内のルールに沿って行っているのであれば,叱られる必要はなかったと思います。施設のルールが胸部ではなく肩であるならば,多少,叱られるのは受容しなければいけないです。

医療と介護の混在する現場では,このようなことが多々あると思います。これで仕事のやる気がうせるようならば,きっとどこの施設でも続かないような気がします。新たな天職に出会えるといいですね。
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介護福祉士を受験する時に、緊急避難行為として例外的な医業(事故で危篤の際などでの止血行為、心臓マッサージ等)は認められていると習いませんでしたか?手元の国家試験対策本にはそう書いてあります。



その看護師の間違いでしょう。しかし、心臓マッサージをするには、医療資格のある者への早急な報告や救急への通報、医療有資格者の指示を仰ぐ等が必要です。
自己判断でできるのは、僻地で電話が通じない場所や救急に通報して救急が来ない時間など、質問例の交通事故での一般人の訓練も「要救急通報」後の救護義務ですね。

通報や報告をせず、自己判断で心臓マッサージをして患者を骨折させた介護福祉士は有罪の判例が出た記憶があります。判例を探してましたが、今すぐには見つかりませんでした。自宅にある本の中のどれかにあるはずです。
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心臓マッサージ、人工呼吸などの蘇生講習を受けての資格取得した者です。



目の前に生きるか死ぬかの人が居るのに、医療行為だからダメと言うなれば、なぜ講習があるのでしょうか?

その看護師の認識不足ではありませんか?
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