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至急回答頂けたら嬉しいです。
友人Aの話なのですが去年職場の後輩Bに1万円を貸しました。
その時口約束ですが借りた金額以上にして返すと話したそうです。
そのお金は返され終わったそうなのですが、先日Bの親から電話があり、借りた金額以上の上乗せした分のお金を返してくれとあったそうです。
今週中に返す等の誓約書に書かないと訴えると言われたみたいです。

Bがお金をまた借りたそうでそのお金を返してほしいとAが話したところお金を使い過ぎて財布を親に握られてるらしく、お金を自分で管理してないそうで話したそうです。親がなぜかBと仲の良い同じ職場の人に相談をしたらしくこの話になったそうです。
当時は相手は未成年でした。
個人間で終わってる話ですと話しても全く聞く耳を持ってくれないみたいで、これは返さないとまずいのでしょうか?
その時に相手から約束したその金額で返すとのメールは残っているそうです。
誓約書も書かなくてはいけないものでしょうか?
個人間でも制限などがあるとのことでしたので訴えられてしまうことが周りに知れてしまうなら、大した金額ではないので返してしまったほうが良いのかと思っているそうです。


わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 大した金額じゃなくてすぐ返せる額なら、返した方が良い。


 いちゃもんつけられて面倒なことになったり、時間を浪費させられることを考えれば、最初からなかったものだと考えた方が楽でしょ?
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この回答へのお礼

そうですよね。
仲の良い職場の人に相談して余計ややこしい話になってしまったそうです。
その職場の人からいろいろ言われてるみたいで…。
付き合うのも馬鹿らしいですよね。ちゃっちゃと返すそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 22:35

1万円の貸し借りでトラブルも大変ですね。


1万円に金利をつけるなどのメールが借り主からあるそうですが、
それでも、借りたお金以上の返済分を返せよ~、しかも返金しないと
訴える。
貸した側が脅されてる感がありますね。
私ならば、メールをコピーして金利として受け取ったお金は
返金し、書面にて今後ご迷惑をかけない。と借り主に一筆書いてもらいますが、
一度関わると大変な感じ、警察の生活科?かな相談にいきます。
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この回答へのお礼

そう捉えられることもありますよね…。
とりあえずお金は返すことにしたみたいなので今後関わらないように言っておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 22:36

”先日Bの親から電話があり、借りた金額以上の上乗せした分のお金を返してくれとあったそうです。


       ↑
現在は成年なんでしょう。だったら親は関係ありません。
法的には、Bから委任されていなければ相手にする必要は
ありません。
話が複雑になるだけです。
あんたは関係ないでしょ、で終わりです。

”借りた金額以上の上乗せした分のお金を返してくれとあったそうです。”
       ↑
上乗せ分が利息制限法に定める限度を超えていれば
返却する必要があります。
相手が、未成年を理由に取り消す、ということであれば
そういう意思表示が必要です。
その意思表示は出来れば文書が良いですね。
取り消されれば、上乗せ分は返しましょう。

尚、成年に達した後で、追認するような言動はありません
でしたか? あれば取り消しは出来なくなります。
又、今何歳ですか。
取り消しできる期間は限られていますよ。
いずれにせよ、成年になっているのですから親は当事者では
ありません。
その点をはっきりさせた方がよいです。

”誓約書も書かなくてはいけないものでしょうか?”
     ↑
何の誓約書ですか。上乗せ分を返却するという誓約書
ですか。たいした金額でなければそんなもの必要ないでしょう。
誓約書などやたらに書くものではありません。

”訴えられてしまうことが周りに知れてしまうなら”
      ↑
提訴されれば裁判所から手紙が来ますから
家族には知られる可能性はあります。
一人暮らしなら大丈夫です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
多分制限法以上もらってると思います。
面倒事に巻き込まれたくないそうなのでその分は返すことにするそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 22:38

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