プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の不倫が原因で離婚します。
もちろん夫と不倫相手に慰謝料請求しようと考えています。
この場合はどちらに先に請求すべきでしょうか?その理由も教えてください。
ちなみに夫の不倫相手も既婚者なのでW不倫です。
夫は「自分が払うから相手には慰謝料請求しないでくれ。」とか言っているし、頭の中がゴチャゴチャです。
なるべく調停や裁判はせずに協議で解決したいのでアドバイスなどあればよろしくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

「事情」と「こと」を別に考えましょう。


ご主人がおっしゃっていることは、ご主人の事情です。「こと」とは、あなたが裏切られたことの実情です。事情は変化します。ご主人のおっしゃるとおりのことをあなたが聞き入れたなら、ご主人の事情に変化が発生します。この事情の変化には、裏切りも含まれています。約束が違う。と、いう事情の変化です。

あなたの気持ちは理解出来ます。そして、ご夫婦ならどのご夫婦でもあなたが思われるように、主人がそれほどまで言うなら信用した方が得策だ。と、お考えになるでしょう。では、ご主人はなぜ、あなたが不倫女性と何らかの関わりを持つことを嫌がっているのでしょうか。まず考えられるのは相手をかばっている。あなたが、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求することで、知られなくてもいい人に知れてしまうこと。何らかの恥をかくおそればあること。これも全てご主人の事情なのです。問題解決の具体策とは直接関係ありません。

この事情の方を優位におかれた場合、ほとんどの人が失敗します。どうしてそれが言えるのかと言いますと、私は男女問題及び夫婦問題のアドバイスを長年続けています。そして、裁判所のすぐ前に事務所を置いています。そんな関係で男女夫婦問題の解決の相談は日常的に受けています。調停の待ち時間に携帯で相談を受けるケースもあります。それらの経験上から申しあげています。ここは、夫婦ですので分かり合える気持ちになるのはよく理解出来ます。しかし、今この時点で分かり合える関係には一切至っていない事にお気づきになってください。気持ちとしてのあなたの判断は間違いありませんが・・・。

事、不倫問題の解決に関しては、あなたとご主人は対立関係に置かれているのだ。と、言う事をご理解された上で賢明な判断をされることを希望致します。
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誰もやり直しなど希望していないのに、不倫相手から請求したほうがうまくいくという話をする人がネットで「散見」されますが、


精神上の苦痛を慰謝すべき義務でとれる金はいくらだというのですか?
60万がせいぜいですよ。
逆にこれが300万だというのなら、離婚した慰謝料も含まれていることになりますね。
双方から二重取りはできません。
最近の代書屋のなかには、連帯責任ではないから、それぞれ300万請求してよいともとれる
暴論もみられます。
実態上は、有責配偶者と不倫相手が連帯して払うケースがほとんどだということです。
それより、物的証拠なしにどうやって慰謝料請求の内容証明を書くのでしょうか。
そのまま損害賠償の訴状になるような内容と証拠がなくてどうやって損害賠償させるのでしょう。
離婚に至らしめたのなら損害は明白ですが、「浮気されたつらさ」をどうやって事実で証明するのか。
単なる因縁すけるだけの内容証明で金とったら恐喝とおなじですよね。
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この頃時々ネットで法律を知らない代書屋が面白い理屈を展開していますね。


あまり根拠のない話が多いです。単純に内証証明を出すことでことは解決しません。訴訟になることを想定して考えるべきです。

不倫相手だけを責めるのは私には一種の恐喝としか思えません。不貞の連帯責任はゆるぎない事実ですから。示談で脅して金をとるのはやつあたりでしかない。それを手助けする商売もなんだかなぁという感じですね。いっそ不倫保険でも開発して売ったらいいと思ってしまいます。
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ご主人の不倫が原因で離婚を決められた。

離婚に際して、ご主人に、ご主人の不倫相手にも慰謝料の請求考えている。どちらに先に請求するのが良いのか。その理由も教えて欲しい。と、いうことですので以下にアドバイスを差し上げます。

慰謝料の請求順序
お尋ねのケース、どちらに先に請求すべきか、考える余地も何もありません。問題なくご主人の不倫相手女性からです。

その理由です。
お書きになっているように不倫が原因で離婚になったのだという前提で申しあげています。この場合、両方に慰謝料を請求し取れます。ご主人の不倫相手女性の方に先に請求した方が、あなたにいろいろなメリットがあるからです。

ご主人の不倫相手女性に請求する根拠
判例では、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、「故意又は過失」がある限り、右配偶者を誘惑などして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は「妻としての権利」を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判示し、第三者による夫権又は妻権の不法行為責任を肯定しています。

不法行為責任
不倫の案件に関して、共同不法行為なので、夫が慰謝料を支払えば、夫の不倫相手には慰謝料を請求できない。と、いう間違った解釈で語られている情報を散見します。

これは、不法行為の共同責任について、数人で物などを壊して損害を与えた場合とか、集団で暴行を働いた場合の共同責任と、不倫などのケースを一緒にして語られているからなのか、或いは、不倫問題に弁護士さんが入った場合、一括処理の方法で処理をされるので、間違った解釈が横行しているように思います。一括処理とは、不倫の当事者2名をひとまとめにして慰謝料の請求をするケースです。

あなたが取るべき行動
まず、ご主人の不倫相手女性に「内容証明郵便」を使って「慰謝料の請求」と「ご主人との交際の中止」の申し入れをしましょう。この内容証明郵便を出すと決めた以上、あなたの解決策が頭の中で出来上がっていなければなりません。どういう事かといいますと、内容証明郵便を出した後、ご主人の不倫相手及びご主人にどの様に対応するかです。どういう事を言ってこられてもキチンを自分の為になることを主張できるかどうかです。相手の様子を見ながらでは失敗します。

まず、ご主人の不倫相手女性について
内容証明郵便を受け取ったご主人の不倫相手女性は、4つくらいのパターンがあります。一つ目は、黙って放置する。二つ目は、あなたに話を聞いて欲しい。と、言ってくる。三つ目は、慰謝料の金額を減額してくれ、といってくる。四つ目は、弁護士を入れてくる。これらが内容証明郵便を受け取った女性がとる大まかなパターンです。

一番注意すべきケースは二つ目の、あなたに不倫に至った事情を説明したがるケースです。こういう連絡が入った場合、絶対に会ってはいけません。なぜかというと、女同士の力関係が働きます。更に、ご主人の不倫相手女性は、自分を正当化しながらもあなたに謝ります。その話の中に、女性であるあなたがお聞きになっても、そうな風に言うのも仕方がないだろうとか、主人ならそういうことを言うだろう。と、言う感想を持つ確率がかなり高くなります。

そうなると、ご主人の不倫相手のペースです。あなたに事情を分かってもらった。と、勝手に解釈してしまいます。ここから更に話はもつれます。本来の話とは違う話になる確率が高いのでこの手の女性とは会って話をしないことです。後の問題は簡単です。4つめの弁護士が入った場合、非常に楽に事が運びます。どれもこれも、内容証明郵便を出す前にあなたがこの案件の処理の方法を決めておくことが一番大切です。(どういう目的で誰に何を要求するのか。しているのかを、明確にです。)

分けて請求することのメリット
ご主人の不倫相手に慰謝料を請求してその問題がある程度解決の約束にいたる見通しがついた段階で、ご主人に慰謝料の話、財産分与の話、解決金の話をあなた主導の下で進めることが出来ます。そして、この順序で話を進めることで、ご主人の責任の重さを明らかに出来ます。よって、ご主人からのモロモロの金銭的な享受を得られます。更に、親族間に離婚の原因をキチンと説明出来ますので、あなたを知る人々からのあなたをみる眼も違ってきます。

本当はもっともっと詳しく説明する必要があるのですが、このコーナーではそれは無理ですので、大まかな流れしかアドバイスできません。以上の事を参考になさって対応してください。ご主人との関係を180度転換させて、夫婦やり直しを図る場合でも、ご主人の不倫相手女性の方からかたづけるとうまく行きます。2人をまとめた一括処理ではやり直しは無理です。

この回答への補足

詳しく回答をくださりどうもありがとうございます。
現時点で夫は「自分が慰謝料を全部責任を持って払うから相手には一切請求しないでほしい。」と言っています。
なのに先に女性に慰謝料請求することで夫は大変怒ると思います。
そして夫からの慰謝料や養育費も取れずに公正証書も作れない状態になることが予想されます。
調停はしたくありません。
なので夫のことが片付いてから女性に請求した方が良いのかと悩んでいました。
それでもやはり先に女性に慰謝料請求すべきでしょうか?

補足日時:2012/11/01 13:54
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慰謝料とは、婚姻の侵害および貞操の義務違反により離婚するに至ったことに対する精神的・物理的損害賠償です。


これは、不倫相手および有責配偶者が「連帯して支払う」というのが通例。
ですから、ご主人に請求しようが不倫相手に請求しようが同じこと。
示談で解決は難しいですよ。相場300万円~ですから、必ず訴訟までいかないと不倫相手からは
とれないでしょう。
離婚協議のなかで「離婚慰謝料」となれば財産分与や養育費などと混同されて不倫相手の責任追及は
ほとんどなされないで終わります。なぜなら慰謝料は夫が不倫相手の分も連帯して支払ったと主張されたら反論できないからです。
逆に不倫相手に請求しても「連帯債務である」と主張され(判例の多くは不貞の損害賠償債務は連帯債務という立場をとるようです)自分だけに請求するなと主張されます。(あくまで離婚した場合)また不倫相手が60万とかの一定の慰謝料を払った場合。その金額を連帯債務の慰謝料総額とみなされる(要するにそれで合意したと考えられる)場合もあるでしょう。

ポイントは慰謝料は個別に請求しても支払われるものではないということです。
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不倫相手への慰謝料は、そのまま婚姻生活を続ける場合、100万円程度以下


(結婚年数によって異なる)ですが、不倫が原因で離婚した場合は、
300万円程度まで膨らみます。

したがって、不倫相手への請求は、夫との離婚手続き(慰謝料請求を含む)が
完了してからの方が、大きくなります。
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どちらから先に請求すべきかということですが、


実務をやってきた経験から言えば、
不倫相手は、請求者の配偶者(ご質問の場合は夫)には既に請求したのか、ということをよく聞いてきます。
未だであれば何故か、と気になるようです。

法的にはどちらが先とのきまりはありませんが、感情的?には配偶者からという感覚があるのでしょう。
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簡単です。

支払い能力のある方です。平たく言えば、金を持っている方です。

法律的には、夫と不倫相手は、共同で貴方に対して不法行為(民法709条)を働いたことになります。慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償のことをいいます。そして、夫も不倫相手も貴方に対する不法行為者ですから、あなたは好きな方を選んで損害賠償請求できるのです。

なお、不倫相手が既婚者であることは関係ありません。

夫が、本当に十分な金額を払ってくれるのなら「相手には請求しないでくれ」という条件を飲んでやってもいいでしょう。「払いたくない」と言っている人間からお金を取るのは大変ですから。

慰謝料の金額については、ケースバイケースなので、やはり弁護士に相談すべきでしょうね。
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離婚するのが確定ならば、まずは財産分与ををしましょう。



その後に慰謝料を請求しないと、貴方の取り分が減る可能性があります。

とりっぱぐれが無いようにするためには、弁護士に依頼すること。

費用はかかりますが、その分最大限の慰謝料をもらうことが出来ます。

べつにどちらに請求しても変わらないですよ。
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夫が先でしょ?W不倫なら、不倫相手の夫にも、あなたのご主人に慰謝料を請求する権利があるわけで、あなたが先にご主人から取るもん取っておかないと、ご主人があなたに払うお金が減っちゃうじゃん。



夫に不倫された妻が、不倫相手の既婚女性に慰謝料を請求しても、個人的に自由になるお金は大して持っていない場合が多いので、裁判して勝てたとしても、支払い能力自体がなかったりするけど、妻に不倫された夫が、不倫相手の既婚男性に慰謝料を請求した場合、財産や給料や、差し押さえられるものがいろいろあるので、恐いですよね。

で、ご主人から取れるだけ取ってから、不倫相手に慰謝料請求すれば、不倫相手の夫が不倫に気づいてあなたのご主人に慰謝料を請求しても、あなたは困らないですよね。

ついでに言えば、ご主人から、「自分が払うから相手には慰謝料請求しないでくれ」と言われているんなら、一応了解したふりをして、たっぷりもらって離婚して、その後でどうしてもまだ気が済まなかったら、やっぱりこれじゃ気がすまないって言って、さらに請求して、それを拒否られたら不倫相手に請求すればいいんじゃないの?

もう離婚するって決まってるんだし、ご主人も払うと言ってるんだから、あなたの納得いくものを払ってもらえばいいだけなので、調停や裁判は基本的に必要ないですよね。
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