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 先日、夫婦関係(円満)調整調停があり、妻と合意し夫婦関係を修復できました。
もともと、私の両親との折り合いが悪くなり、夫婦仲も悪くなりました。
両親と同居はしていません。
離婚したいと言って勝手に子どもを連れて家を出たのは妻の方です。
別居について、話し合いもないまま、一方的に妻が妻の実家に帰りました。
 しかし、別居後、妻も冷静になり、もう一度やり直したいということにお互いなりました。
 調停の申し立てをしたのは妻です。
 妻は弁護士をつけていました。
 当初妻や妻の両親に連絡をしても、文書を送ってもなんの応答もなかったため、
 弁護士をつけて話し合いをするように言ったのは私です。
 弁護士費用約25万円は妻の両親が払ったそうです。
 円満調停は成立し、同居することも決まりました。
 妻より親に払ってもらった弁護士費用を返したいと話がありました。
 妻は専業主婦です。
 私が弁護士費用を払わなければならいのでしょうか?
 
 

A 回答 (1件)

 この問題は法律的な問題でも何でも無い社会常識の範疇の問題です。



しかし、双方の考え方が違った場合、判断基準は必要です。では、どの様に判断するのかです。

奥さんの親は、あなたの妻、つまり娘の窮状を何とかしたい。娘も可能であれば婚家で暮らしたい、と希望しているようだ。しかし、夫婦だけで話し合うと再び同じ事になる可能性があるのでは、と案じて弁護士を入れた。(不必要なんですがね。)

娘さんの親は、自分が働きかけたせいで円満調停は成立した。円満にやりなをす手助けをしたのは自分たちである。その恩恵を受ける夫婦、とりわけ世帯主であるあなたに弁護士費用を払ってもらいたい。と、お考えなのでしょう。

しかし、あなたは、弁護士さんは頼んでいない。弁護士さんを頼んだのは妻側の勝手である。もともと勝手なことをしたのは妻の方だから、あなたは弁護士費用を支払う義務はない。と、お考えになっている。

筋論から言えば、調停を起こしたのも弁護士さんを入れたのも奥さん側です。そこでは当然、調停を起こせば幾ばくかの費用も必要になる。弁護士さんを依頼すればその費用も必要だと言う事は理解されていたのです。もし、円満調停が不調になり、別居状態が続いていたならどうでしょう。奥さん側はだまって弁護士費用を支払わなければなりません。

旨くいったのは、自分たちのお陰である。頼まれなかったけれど弁護士を雇ったのでその費用は相手に出してもらいたい。と、いう論法は通用しないでしょう。分かりやすくするために極端な言い方をします。敵対する相手が調停を起こした。その結果、双方の納得いく結果で合意した。納得したと言うことはお互いに利益を得たのだから、利益を得たあなたは弁護士料を払ってください。と、言われて支払うでしょうか。ノウです。

人の手助けをお願いした人がその人にかかった費用を払うのが常識です。弁護士さんを雇った人がその費用を払う。これが常識です。ただし、あなたの行為であなたが支払うのは別段問題ありません。奥さんの親の様な考え方をしていると、無関係な人が某かの支払いを請求されることにもなりかねません。
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この回答へのお礼

親切丁寧に回答をいただきありがとうございます。
妻と妻の両親が頼んだ弁護士であり、当初は妻も妻の両親も離婚を前提に
考え、家を出た経緯があります。
その後、夫婦で冷静になって話し合いをしてもう一度やり直そうとなりました。
ですので、弁護士が入ったから関係が修復したわけではないと思います。
そもそも調停に弁護士を依頼しなくても自分で対処できると思います。
妻が親に返したいと言っているだけで、妻の親から請求されている訳ではありません。
いくら円満に解決したとは言え、支払いにイマイチスッキリしません。
後々妻が働いて私に返すというのであれば納得しますが、払ってもらうのが当たり前
のように思われるのは、違うと思います。
せっかく関係が修復したので25万円でまたもめるのはなんなんで、私の行為で
支払いをしようとは思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 22:18

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