長文です。
2ヶ月程前に主人が歩行者同士の事故をしました。駅のロータリー付近の歩道で相手は70歳代くらいの女性です。歩いている老人の横側に接触し、老人は後ろ側に両手をついて尻もちのような感じで倒れ、両手首骨折、腰を圧迫骨折しました。事故直後、主人は警察、救急車を呼び対応したそうです。
こちらは個人賠償責任保険という保険に加入していたのでその保険で対応したいと思い
相手にもそのことを伝え、了解していただきました。ただ示談交渉の特約はついていなく、話し合いは個人同士でしています。そのなかで、相手の方は主人がぶつかってきて怪我をしたのだから、保険で事故の割合が5:5になったとしても残りの自己負担分はあなたが実費で保証して、というようなことを言ってきています。
接触したときの状況ですが、こちらとしては軽く接触してしまった感じでしたが相手はこちらが一方的にぶつかってきたと主張しています。(当時目撃者がおり、相手が言うようにぶつかってきた感じには見えなかったと証言してくれています)
私としては歩行者同士の事故だし、こちらも走っていたり携帯を見ながら歩いていたわけではないのでどちらかが完全に悪いということはないと思っています。ですが相手の方は痛い思いをしてるので当然かもしれませんが、あなたが完全に悪いという主張を曲げてくれません。
お見舞いの際に持っていったお菓子は突き返され、そんなものはいらない、お見舞い金を数十万持ってくるのが普通だろう、といわれています。
伺う際も、初めは相手の指定した時間は仕事をしており、時間を変えて欲しい旨を伝えましたが聞いてもらえず、平日の昼間に仕事を抜けて行きました。後日聞いたところ誠意が見たくてわざとその時間を指定したとのこと。
最近ではこちらの保険を使用することを拒否してきました。
こちらとしては、お見舞いや謝罪に何度も伺っているし、お見舞い金も渡しており最低限のマナーは守っているつもりです。
こんなに一方的に振り回されて、はっきり言って申し訳ない気持ちも薄れてきてしまっています。
どう話を進めていいのか、ほんとに困っています。どなたかいいアドバイスがあればお願いします。やはり弁護士に依頼するのがいいのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
誠意を尽くして分かり合えない.納得してくれないんだったら弁護士を間に立てての話合いしか無いと思います私も、警察には一応届けての示談何ですか。
弁護士もピンからキリまでいるので民事に明るい誠意有る方を探さないとね、変なのに依頼したら又トラブルの元ですので。
で個人賠償責任保険って良く分からないんですが、恥ずかしながら。
こういうのは誰にも起きると思うので怖いですね、でそんな事がタマタマ起きてしまって気の毒に思います。
No.2
- 回答日時:
難しい案件ですね。
結論から申し上げますが、あなたの主張が事実ならばこれ以上の応対は拒否して構いません。
(1) 謝罪していること
(2) 相手方があなた方を試すような行為をしていること
(3) お見舞い金も渡していること
以上3点から、あなた方の誠意と謝罪は社会通念上、道徳上、充分であると判断します。
怪我をされたご婦人には気の毒ですが、あなた方がこれ以上の謝罪(金銭面や態度)は必要ありません。また、相手方が実費保障を強要する権利もありません。そもそも実費保障を強要する法的根拠がありません。
示談契約書を作成し、相手方に提示して下さい。
それと、目撃証言者の連絡先を確保して下さい。
これ以上、示談にも応じず、金銭を要求されるようならば無視してかまいません。
相手方には然るべき法律手段をとるように言ってもいいでしょう。
相手方は民事提訴するしかありませんが、法定代理人(弁護士)を雇わなくとも裁判費用だけで(賠償請求額によりますが)数十万のおカネが必要です。
蛇足ですが・・・。
憶測の域ですが、相手方が治療した医療費は健康保険適用額ですか?それとも実費での支払いですか?
もし、実費で治療し、その費用をあなた方に負担させているとすると、後から相手方が保険適用申請をするとその差額分は相手方の懐に入ります。
無論、これは違法行為で「詐欺」(社会保険庁に対する健康保険料搾取の罪)になります。
どうやら、それを狙っての行為、言動に思えてなりません。
とにかく、これ以上は下手に出ず、不必要な要求は拒否する事をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
民法722条2項より、被害者の過失分は通常減額されます。
例えば、治療費等が100万円でも、老人に過失が4割あれば、60万円しか払わなくていいということです。むしろ、1円も払わなくていい場合もあります。それは、訴訟にすれば、老人がご夫君の故意過失を証明しなければ、ならないからです。老人がぶつかってきた場合などですね。
老人は保険による支払いを拒否することはできません。722条1項が準用する417条は、金銭賠償を規定しています。これは、物などではなく、金を払えということで、その金をいかに払うかは加害者が決めることです。拒否するならば、示談をしなければいいですよ。
また、既に支払っている見舞金も損益相殺の対象になりえます。
No.4
- 回答日時:
基本的に加害者と判断できる材料は有りません。
お互い様です。目撃者の証言はきちんと記録されておき、後は無視ですね。
誠意を尽くした記録をメモし交渉の経緯を記録しておく。
後は、こちらは誠意を持って対応したが、聞き入れられないなら、
裁判でもなんでもしてくださいですね。
裁判になっても負けません。
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