こんにちは
来年で、築35年となる、古い分譲マンションに、竣工当時から住んでいます。
この度、マンション内の雑排水管の大規模な改修工事が実施されることになり、先日、それについての説明資料が配布されました。
工事内容は、共用部分の雑排水管、通気管の更新工事、専有部分の、台所および洗濯機排水パンの改修工事などで、大掛かりな工事のため、工事期間も3~4ヶ月かかるとのことです。
具体的な時期は未定で、おそらく来年度中と思われますが、ここで、大きな問題が生じます。
それは、該当の工事期間中、4日間連続での在宅が必要とのことです。
資料には「ご都合の悪い方は、親戚、友人、同マンションの居住者様などに、ご在宅を依頼していただきますようお願いします」と記載されていましたが、そんなことは、到底不可能です。
私は、母が亡くなってからは、1人暮らしのため、もし4日間連続の在宅がどうしても必要となれば、職場の上司に、事情を話して理解していただき、4日連続で有給休暇を取得するしか方法はありません。
そこで質問ですが
1、マンションでは、設備の維持管理のためには、このような改修工事は欠かせないものですが、今回のように、4日間連続の在宅が必要などということは、起こり得るのでしょうか。
2、また、マンションにお住まいの方で、私と同じようなケースを経験された方は、こうした問題に、どのように対処されたのでしょうか。
(たとえば、業者と管理組合とが交渉され、その結果、連続の在宅の必要がなくなったなど)
専門家の方、事情に詳しい方、実際に経験された方などからのご回答を、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この度、マンション内の雑排水管の大規模な改修工事が実施されることになり
過去の管理組合の総会で、この工事を実施するための議案があり、その中で共用部分以外で台所および洗濯機排水パンの工事の説明もあったはずですが、この洗濯機排水パンの工事についてはどのような説明だったのでしょうか。
雑排水管の工事ですが、共用部分にある雑排水管は管理組合の責任範囲なので、管理組合として更新するということでしょう。
で、この雑排水管のですが、専有部分にも繋がっています。
この専有部分の雑排水管は、その区分所有者の責任範囲ですので、本来ならば今回の工事から外さなければなりません。
ただし、ここで問題なのは、「管理規約」がどうなっているかです。
「専有部分内の雑排水管なども共用部分とする」というような記載があれば、今回の工事の範囲に含まれることになります。
「記載がない」ということであれば、今回の専有部分内である台所および洗濯機排水パンの改修工事については拒否できます。
「管理規約」は、共用部分の維持・管理を定めていますので、専有部分にはタッチできません。
そのかわり、専有部分内の雑排水管などが原因で漏水などの問題が発生した場合は責任はとってください、ということです。
まあ、理事会としては専有部分の雑排水管も共用部分と同様に老朽化しているはずなので、この際専有部分のも・・・。と考えたのでしょうが。
もうひとつの問題点は、共用部分の雑排水管などの更新にあたり、専有部分に立ち入らないとその工事ができないのかどうかです。
専有部分からでしかその工事ができないとすると、専有部分への立入は拒否できません。
つまり、「工事当日は職人さんが専有部分に入れるようにしておかなければならない」ということです。
ただし工事の作業中、本人がずっと在宅している必要はありません。
誰かが玄関のカギを開ければよいのです。
カギを開けた人は作業中、ずっと在宅していても良いし、在宅していなくても良いのです。
なお、「台所および洗濯機排水パンの改修工事をしなくても良い」のであれば工事時間も短くて済むはずです。
とにかく、専有部分に入らなければ共用部分の工事ができないわけですから、何とか考えるしかありません。
そこで「ご都合の悪い方は、親戚、友人、同マンションの居住者様などに、ご在宅を依頼していただきますようお願いします」ということになるのです。
ここでいう「ご在宅」とはずっといてくださいという意味ではありません。
工事の時間に玄関のカギが開いていて、後のことは職人さん任せでも良いのです。
従って、玄関のカギを管理人さんに預けておくという方法も可能です。
4日間連続でという問題については、台所および洗濯機排水パンの改修工事も含めての話ですから、台所および洗濯機排水パンの改修工事が不要であれば、工事手順の見直しによって短縮される可能性はあります。
詳しいご回答、ありがとうございます。
今回の工事の件に関しては、まだ説明会等は開催されておらず、今月開催予定の、定例総会で、何らかの説明があるようです。
管理規約に、どう記載されているかも重要なことのようですから、今一度読み直してみます。
No.2
- 回答日時:
内容からみると、要するに、住人の納得のいかないように工事する可能性もあるので、その場で確認しながら進めたいから、このように説明されているのと思われます。
対応としては、以下が考えられます。
(1)4日間の工事に関しては、居住者として対応できないので、工事業者に一任する。
当然、後での文句や改善依頼は受け付けできないので、しないと事前に誓約する。
(2)工事が納得できない可能性もあるので、4日間は居る。
(3)その中間で、4日全日は居れないが、2日目・4日目等で途中経過を確認して、その時に必要であれば改善対応してもらう。当然、その時にやり替えとなると費用の処置の問題が出ます。費用が発生しなければ問題ないと思います。これは、管理組合・業者と事前に話をする必要があります。
何れかだと思いますので、よく検討してください。
No.1
- 回答日時:
私の居住するマンションでも、まったく同じ工事を行いました。
内装撤去、給排水管交換、洗濯パンの取り替え等を行いましたが、一部屋二日~三日を目安に行いました。ただ、絶対に在宅をお願いするのは初めの一日、その後は管理人に鍵を預ける事を承知する人については在宅を免除しました。4日連続というのはあまりに無謀ですね。
今回の工事は修繕委員会(私は委員長でした)が立ち上がっていると思います。工事説明会の時は不満をぶつけなかったのですか。
これからでも良いので、修繕委員会或いは理事会に事情を説明して相談して下さい。何とでもなりますよ。
早速のご回答、ありがとうございます。
今月中に、管理組合の総会が開催される予定で、そこで、今回の工事についての説明もありそうです。
また、来年にも、工事についての説明会も予定されていますので、その場で、相談することにします。
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