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先日父がなくなり、その父が加入していたのは3年契約で残り1年半あるものでした。

車自体は軽で新車で買って2年程ですので手放すか家族の者で使用するか検討中ですが、
私自身、自動車の保険は1年契約ものに加入しているので父の加入していた保険会社に
問い合わせたところ、「名義変更をお願いします」のと今年度支払った保険料が終了する時点で
解約も可能ですし、しばらく停止にしておいて等級を引き継ぐことも可能であると。

そこでどうもしっくりこないのが安易に名義変更をしてこちらから解約を申し出た場合
何か損害を被らないかといった不安がつきまといます。

違約金は無いと確認してますが、この3年契約の保険について詳しくご存知の方が
おりましたらアドバイスお願いします。

場合により、契約者死亡により解約し、新たに等級だけ引き継いで別の保険会社にした方が
良いものか?

保険料内容は18等級で一般車両保険がつき年間4万円のあいおいニッセイ?です。

A 回答 (3件)

保険会社により規定が異なるかもしれませんが・・



通常はお父さんが死亡時点で貴方と同居であったのなら、
等級が継承できると思います。

だったら、名義変更して等級を一旦継承し、その後その車を
貴方を記名被保険者にして乗り続けるか、途中で売却して契約を
解約するかです。

売却で契約を解約すれば、既に記名被保険者が貴方に変更されて
いるので、18等級の中断証明書がとれます。

今後10年以内に新たに車を買えば、18等級からの契約が
可能です。

乗り続ける場合には、解約せずに名義変更して、満期時に他の保険
会社も検討すべきでしょね。

なお、同居でなかったのなら、等級の継承はできません。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔にご説明頂きありがとうございます。
スッキリしました。

お礼日時:2012/11/05 13:57

お父様が契約されていた保険の等級等を引き継ぎたいのであれば、一旦引き継がれる方の名義に変更した上で継続されるのか途中解約されるのかを検討された方がいいのではないでしょうか。



別の保険会社に変えるにしても、亡くなられた方の名義のままでは新たな契約は出来ないと思われますので、引継ぎを終わらせた上で検討される方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/05 13:57

任意保険は引き継ぎができません、強制保険、新車なら3年んですから、名義変更ができます。


誰かが、勘違いした説明をしたのでしょう、よくある話ですが、お待ちがいなく。
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この回答へのお礼

>任意保険は引き継ぎができません
>誰かが、勘違いした説明をしたのでしょう、よくある話ですが、お待ちがいなく。

いえ。同居時の等級の保険については継承できると保険会社の方と確認が取れていると確認が取れております。

お待ちがいではなくお間違いですね。

お礼日時:2012/11/05 13:56

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