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こんにちは。
社会保険の扶養について疑問があります。色々調べてみたのですが、
よく分からない部分もあり、こちらで質問させてください。

私は去年の10月から父の社会保険の扶養に入っています。
今のままだと130万を超えそうなので、残りの月で調整をしようと思っていたのですが、
今よくよく調べてみると、社会保険の扶養は年間の合計所得ではなく、
130万を超える見込みになったとき、だという事に気付きました。

1月~10月までの給料が約12万でした。という事は、極端な話ですが11月、12月の収入が
例え0だったとしても扶養は外れなければいけないのでしょうか。
この場合、1月からすでに超える見込みになっているという事になるのでしょうか。
また、もし扶養から外れる場合、1月から遡って国民保険料を払わなければいけないのでしょうか。

質問ばかりですいません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1ヶ月毎についてはおおむね、というのが付きますので、きっちりいくらでばっさり切られるわけでもありません。


もっとも、130万を12で割ると108千円ですから、12万が継続した時点で本来はアウトです。申告すべきだったのですが、ごまかされちゃったから仕方ない、でも、年収はごまかせない。(健保組合に簡単には分かりませんけど)
で、11~ゼロに近い状態なら、それはそれで逆に扶養に入る権利が発生しますから問題ありません。
つまり、10月までは扶養から外れていたけど、11月からの収入が低いなら、そこから扶養に入れるのです。
10月までの分をどうするかは健保組合の胸先三寸ですね。ま、黙ってれば・・・(て、ここに書いちゃってんじゃん)
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この回答へのお礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

もう少しよく調べておくべきだったと、今更ながらに後悔しています。
10月までに関しては、会社から健康保険組合に問い合わせてもらおうと思います。
11月から扶養に入り直すという事は頭になかったです。考えてみます。

ほんとに、無知って恐ろしいと思い知りました。今まで小難しいと思って他人任せにしてきましたが、
これを機に、お金の知識もつけていこうと思います。

詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/05 21:03

長いですがよろしければご覧ください。

(不明な点はお知らせください。)

>…社会保険の扶養は年間の合計所得ではなく、130万を超える見込みになったとき、だという事に気付きました。

正確には「見込み」になった時点で資格喪失とする保険者(保険の運営者)が【多い】ということになります。

>1月~10月までの給料が約12万でした。という事は、極端な話ですが11月、12月の収入が例え0だったとしても扶養は外れなければいけないのでしょうか。

「そのように定めている保険者は」そうなります。

>この場合、1月からすでに超える見込みになっているという事になるのでしょうか。

たとえば「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定めています。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。

※「協会けんぽ」は「交通費」も収入とみなします。

>もし扶養から外れる場合、1月から遡って国民保険料を払わなければいけないのでしょうか。

保険者の定める「規約」または「裁量」によります。

----------
(備考1.)

上記のように保険者によって違いがあるのは、もともと「被扶養者」の認定基準は保険者ごとに違っていたからです。

それでは公平性を欠くので、「厚生省(現厚労省)」が以下のような通達を出すことで「大枠」は同じになりました。

しかし、実際に認定を行う際に必要な「年間とはいつからいつまでとするか?」「認定と削除のタイミングは?」「収入とみなすものは?(みなさないものは?)」というような点については通達は言及していません。
よって、建前上は「どの保険者の収入要件も同じ」になりましたが、実務上はいまだに違いが残っています。

『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

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(備考2.)

「被扶養者の資格(収入)」の確認について

保険者は被扶養者(被保険者の家族)の収入を独自に把握することはできません。
ですから、被保険者の【自己申告】にまかされています。

もちろん、自己申告の「事実確認」が必要なので、保険者は「事実かどうかを確認できるもの」を提出させることができます。(何を提出させるかは保険者によって違います。)

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

----------
(備考3.)

「被扶養者の資格(収入)」の定期確認について

被扶養者に認定後の「被扶養者資格(収入)」についても保険者は把握できませんので、定期的に被保険者に対して【自己申告】を促しています。

「自己申告時に何を提出させるか?」は、やはり保険者によって違います。

ちなみに、「【税法上の】「扶養親族」「控除対象配偶者」であることを会社に申告している場合」は、証明書等の提出を不要としている保険者もあります。

「税法上の申告」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」あるいは「給与所得者の…配偶者特別控除申告書」の提出のことです。

※どちらも税法上の「所得控除」を受けるための申告書なので、「非課税の所得」は記載されません。
つまり、この書類だけでは完全な事実確認はできないですが、「あとは被保険者のモラルにまかせる」という考え方の保険者もあるということです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

(協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

(参考)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※多くの保険者は事業主を各種申請の窓口としていますが、事業主の担当者が「被扶養者の認定」について詳しいとは限りません。
直接問い合わせることが出来る窓口がある場合はそこに問い合わせたほうが良いので(親御さんの立場もあるでしょうから)親御さんにご相談ください。

※以上、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】保険者に確認のうえお願いいたします
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>社会保険の扶養について…



税金のカテでで社保のことを聞くのはよしましょう。

>極端な話ですが11月、12月の収入が例え0だったとしても…
>もし扶養から外れる場合、1月から遡って国民保険料を…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

このカテでは長々と回答する人がしばしば見受けられますが、よその事例を聞いてもどうしようもありません。
正確なことを父の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
カテゴリ違い、申し訳ありません。どのカテゴリにしようか迷ったので、似たような質問の方に
ならってこのカテゴリにしてしまいました。

会社、健保組合に問い合わせるのが一番という事ですね。
問い合わせる前に知識を、と思ったのですがそれぞれで条件が異なるなら
聞いても意味がないですね。

カテゴリ違いにも関わらずご回答くださり感謝します。
ありがとうございます!

お礼日時:2012/11/05 18:35

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