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“ダイヤと思った”覚醒剤密輸の罪認めず
「覚醒剤600gを成田空港から密輸しようとした罪に問われたラトビア人の男の裁判員裁判で、裁判所は「ダイヤモンドの原石だと思っていた」とする被告の主張を認め、覚醒剤取締法違反の罪にはあたらず、ダイヤモンドの原石を無許可で輸入しようとした罪が成立するにとどまるとして、懲役10か月の判決を言い渡しました。
判決で稗田雅洋裁判長は「バッグの運搬を依頼した人物とのインターネット上のやり取りなどから、被告が密輸の対象物をダイヤモンドの原石だと思っていた可能性を排斥できない」として被告の主張を認め、覚醒剤取締法違反の罪にはあたらないとしました。」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121105/k100132 …

「覚醒剤を運んでもそれが覚醒剤と認識していなければ無罪」と理解してよいのでしょうか。
例えば、「ただの石だと聞かされていた」と主張すれば、無罪になるのか、
それともある程度の罪には問われるのか?
無罪になるのなら、「有利なメールを残しておけば保険になる」という、密輸を助長する風潮につながるという懸念があるのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

”「覚醒剤を運んでもそれが覚醒剤と認識していなければ無罪」と理解してよいのでしょうか”


             ↑
覚醒剤を密輸する罪が成立するためには、密輸するそのモノが
覚醒剤である、という認識が当然に必要です。
これは当たり前というか、法律を学んだ者なら常識です。
自分のモノだと思って懐に入れたら、それは他人のモノ
だった、という場合も、窃盗にはなりません。
窃盗に対する故意が無いからです。
過失はあるかもしれませんが、窃盗の過失犯は処罰
されません。

この事件では、ダイヤという認識があっただけで、覚醒剤という
認識が無かった、と認定されたのですから、覚醒剤に関しては
無罪というのは当然の話です。


”無罪になるのなら、「有利なメールを残しておけば保険になる」という、
 密輸を助長する風潮につながるという懸念があるのですが。”
      ↑
ハイ、その通りです。
捕まった時の為に、用意周到に準備していれば、罪を免れる
可能性は否定できません。
しかし、それは覚醒剤だけではありません。
犯罪総てに関係する問題です。
検察官が、被告の故意を立証できなければ、無罪推定の原則に
従うことになります。
そこら辺りは、犯罪者と捜査機関の知恵比べ、ということに
なりますね。

自分のモノだと思った、と言い張れば、窃盗罪に問われること
を免れることができるかもしれない、というのと同じです。
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昔、日本人が海外旅行に出掛け、旅先でスーツケースが破損だか紛失だかしてしまい


他人に麻薬入りのスーツケースを貰ったか、借りたか?で、
知らないうちに運び屋にされた。みたいな事件がありましたよね?
旅行先や詳細の記憶は曖昧ですが…
昨年、海外旅行に行った時の帰りに
他人から預かった。または借りた物はないですか?みたいな
アンケートのようなものがあったような??
ごめんなさい、色々記憶が曖昧で…
こういう事件があったので防ぐ為の質問をするのかなって思いました

『麻薬だって知らなかったんだぁ…だったらしょうがないね』
で済む日本ってある意味凄いですね
これでいくと
「ダイヤを許可なく持ち込んだらいけないなんて知らなかった」
って言えばもしかしたら無罪!?
んな事はないでしょうが…
本当に知らなかったとしても、加担してしまった以上
罪に問われるのは仕方ないと思うんですけどねぇ

この回答への補足

ありがとうございます。
他人から荷物を預かって運ぶ場合は、中身をきちんと点検して密輸にあたるものがないかどうか
調べた上で運ぶという義務を課す必要があると思います。
ある程度のペナルティがないと、密輸天国になってしまいますね。
もうなってるのかな。

補足日時:2012/11/06 22:25
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一番重要なのが、その品物が覚せい剤であることの認識でしょう。



日本でもありましたが、覚せい剤を知らないで届けさせられた被告に無罪判決がでています。

確かに、覚せい剤は所持も犯罪になりますが、これはあくまでも違法な物としての覚せい剤であると認識している場合だけが犯罪となります。

犯罪の立件の最低条件は、過失以外では「故意・積極性」ということが必要です。

今回の場合、ダイヤの原石と「思い込まされていた」とすれば、違法性が問えるのはダイヤの密輸だけになりますから、判決としては当然なないようでしょう。

検察側が、これは密輸で覚せい剤という認識があったと証明できなかったから、覚せい剤密輸での判決が無罪ということになります。
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最新投稿で見かけたので。


法律にはそこまで詳しくは有りませんが、一意見として。

>「覚醒剤を運んでもそれが覚醒剤と認識していなければ無罪」と理解してよいのでしょうか。
ニュースの内容を読む限りでは、「麻薬取り締まり法違反ではない(別の法律の影響は受ける)」のようですね。


SNSで荷物を運んでもらうようにお願いされて、日本に帰ってきたら、それが麻薬だった。
という事件が、8月にありました。

ニュースに関する記事が見つかりません。。。
http://ameblo.jp/wanntann/day-20121020.html
http://news.gree.jp/news/entry/896111

2009年の古いニュースはありました。まぁ、よくあるネタです。
http://www.47news.jp/CN/200911/CN200911250100077 …


>無罪になるのなら、「有利なメールを残しておけば保険になる」という、密輸を助長する風潮につながるという懸念があるのですが。

同意します。
運び屋が本当に素人だったかもしれませんし、
プロがSNSを利用して運び屋を依頼するシナリオ、演技をしていたかもしれません。

しかしいきなり有罪になると、やっぱりだまされた方は厳しいものがありますので、
執行猶予何年とかの「再犯に対する保険」を付けての判決にすべきではないかと思います。
(とはいえ初犯無罪でも同じ事を繰り返して、お前はアホか、で済むとは思えませんけどね。もし二回目が有れば、普通に有罪判決だと思います。)
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あのですねぇ・・・。


もう一度よく判決理由を読んで下さいね。
無罪だとは書いてませんよね?
そもそも「無罪」って言葉はどこにも出て来てませんよ。

あなたはどこを読んで「無罪」と理解したのですか????

まず話はそれからですねぇ。
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