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 こんにちは、どなたか教えていただきたいのですが。

この度建築確認を提出しようと思うのですが、市町村経由で県のほうに提出するようなのですが、
その時消防同意ももらうようなのですか?

建物的には、一戸建て住宅で、防火・準防火地域外/調整区域で

私的には同意はいらないと思うのですが?

いらないときには、市町村経由してそのまま検査機関に提出していいのでしょうか?

どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

書類の流れ


通常、所轄土木事務所の建築住宅指導課から所轄消防署予防課へ行き、同意印が押されて所轄土木事務所の建築住宅指導課に戻ってきてから設計審査となります。
貴方様の私的には同意はいらないと思うと言う認識は、誤りです。
所轄消防署によっては、同意審査時の図面等の添付を求められる事もありますので、所轄消防署予防課へ問い合わせして、提出書類や図面の有無の確認が必要です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
消防同意は不要でした。

お礼日時:2012/11/12 16:06

こんばんは。



行政に確認を出すのですね?
申請者が自分で県へ持ち回りするところですか?
普通は市町村が県へ進達しますから、あなたは窓口へ出して受付させるだけ。
あとは市町村の職員が書類を運びますよ。

ちなみに住宅は4号ですか?
4号の専用住宅及び一定規模の兼用住宅であれば、消防同意は不要です。
ただし2号や3号の専用住宅であれば、県に進達する前に地元の消防長の同意が必要。
構造を確認してください。
この場合も急ぎであなたが持ち回りしなければ職員が消防本部へ運びますよ。

あと、
>市町村経由してそのまま検査機関に提出していいのでしょうか?

行政に出すんでしょ?
これは意味不明。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
御礼が遅れてすいません

お礼日時:2012/11/12 16:04

う~ん、いらないはずですよねぇ。

特別な条例でもあるのでしょうか???
提出先の担当者に尋ねてみては。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/s …

根拠は基準法93条と令147条の3です。市町村の主事の見解を認める文はない(市町村によって違うはずはない)ですよねぇ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/12 16:05

それは自治体によって取り扱い方がまちまちです。

現に京都市では消防同意が必要です。
貴方がいらないといっても自治体でそのような内規になっていれば仕方ありません。
とりあえず、県に聞く・・・当たり前の事ですが、一番簡単なことです。
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この回答へのお礼

 たいへんありがとうございました。

一応役所に問い合わせたところ同意は不要とのことでした

お礼日時:2012/11/12 16:08

消防同意は、確認申請の提出先が書類を廻します。



しかし、本件では同意手続きには廻らないでしょう。

消防法での防火対象物の案件で、無窓階やら特別な条例などが無い限り
自治体ごとで対応が違うことは無いと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました

お礼日時:2012/11/12 16:09

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