No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
※不明な点はお知らせください。
>このような場合、自分で確定申告や年末調整が必要なのでしょうか?
ケース・バイ・ケースです。
なお、
・「年末調整」は「勤務先が行なう」【給与所得の源泉所得税】の精算手続き
・「確定申告」は「納税者自身が行う」所得税の精算手続き
です。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---------
・今年3月末 会社退職
・6月中旬~7月末 短期アルバイト
上記2社から「給与所得の源泉徴収票」は交付されていますでしょうか?
もし、「短期アルバイト」がいわゆる「請負仕事」だった場合は、「給与所得」ではないので交付されず、原則「確定申告」が必要になります。(不明な場合は勤務先に確認して下さい。)
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
もし、「給与所得」であるにも関わらず交付を拒否された場合は「税務署」に相談してください。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
いずれにしましても、きちんと税務処理を行う会社であれば、入社前の従業員の収入状況を確認して、「合算して年末調整ができるかどうか?」を確認してくれるはずです。
一般的には「すべて給与所得」、かつ、「掛け持ち勤務ではない」場合は「合算して年末調整」してもらうことができます。
ただし、例外もありますし、会社によっては「(可能なのに)合算してくれない」ようなところもあります。入社後、勤務先によくご確認下さい。
『年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
なお、「合算して年末調整」ができなくても「確定申告」さえすれば、きちんと「源泉所得税の過不足の清算」ができます。
---------
(備考)
「確定申告」した場合は、「住民税の申告」は不要になります。
また、勤務先から(市町村へ)「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出される場合も「住民税の申告」は不要です。
それ以外の場合は、別途「住民税の申告が必要かどうか?」を自分で確認する必要があります。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
(参考)
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.2
- 回答日時:
>このような場合、自分で確定申告や年末調整が必要なのでしょうか?
12月の就職予定の会社で12月に給料が支払われるのなら、年末調整してもらえるでしょう。
ただし、就職したらすぐに、3月退職した会社の源泉徴収票、バイトの源泉徴収票を提出しないとダメです。
なお、12月就職の会社で年末調整されなかった場合、今年の年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただ、確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。
来年になったら、源泉徴収票(3社分)、控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、還付の申告なのでいつでも申告できます。
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