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現在娘が精神疾患により市の精神自立支援の手当を受けています。この度家族で生活保護の

申請をしましたが、この生活保護の申請にあたり担当者より話を伺ったところ私達家族は将来

数か月先では、ありますがまとまった資産が入る予定なんですがこの際に生活保護費の返還を

して欲しいと担当者より言われております。そこで保護費の返還しては、理解できるのですが自立支援

制度で受給受けている分も返還してくれと言われていますがはたしてこの自立支援の資金も変換

対象に入るのでしょうか?軽く自分なりに調べてみたのですが、生活保護と自立支援の場合は、

自立支援が保護よりも優先してとありましたがそうなるとどうなってしまうのでしょうか?

すいませんが私自身頭の整理がついていませんのでどなたかこのような問題に詳しい専門家の

方がいらっしゃいましたらご意見頂けませんでしょうか

A 回答 (1件)

支援学校教員です。



多分、娘さんは何らかの福祉サービスを利用されていませんか?

そこでの利用料は、今現在の所得を元に計算されています。

利用者は「福祉サービスを利用した場合、1割を負担する」ことになっています。

それも「所得のない人から取る」訳ではなく「所得等に応じて上限を設け」ているのです。

ですので、所得があれば「それに準じて福祉サービスの利用料」を払う必要が出てきます。

ご参考までに。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.h …

この回答への補足

そうですね特に福祉サービスなどは、受けていないのですが前年度の所得の申

請で本年度の収入算定になっているようで現在は、無職で収入なしです。ですか

ら一割負担だと思うのですがこの一割分を将来事故の示談金などか入った時点

で返還しなければならないのでしょうかそれとも9割分の返還なのでしょうか

また生活保護と自立支援は、別の支援として返還しなくていいのでしょうか

補足日時:2012/11/06 22:46
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