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すみません確定申告についてはど素人です。今年、狭心症で入院したり、心療内科で薬を処方してもらったり、歯医者や眼科に行ったりして領収書がかなりたまっていますが、確定申告したらいくらかお金が戻ってくるのでしょうか?会社の同僚に聞いたら、1ヶ月に10万円を超えないと戻って来ないし、しかも入院中の食費や服は関係ないと言われましたが…会社の総務や「医療費のお知らせ」というハガキにも特に医療費が戻ってくるということについては連絡がありません。

A 回答 (7件)

医療費控除は、年間に支払った医療費が10万円以上の場合のみです。


入院中の食費や服は医療ではないので関係ないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/11/07 12:21

年間10万です


1ヶ月ではありません
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/11/07 12:20

今年の場合でいうと、平成24年1月1日~平成24年12月31日の1年間で


支払った医療費(本人と家族の分を合算)が10万円を超えた場合、
平成25年の2月~3月に行なう確定申告で、10万円を超えた分の一部が戻ってきます。

質問者さんの所得の状況等によって戻ってくる額は異なりますが、
10万円を超えた分のおよそ5分の1~6分の1程度が戻ってくると
思っておけばよいと思います。

例)一家の年間医療費が15万円だった場合
10万円を超えた5万円の一部(およそ1万円前後)が戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/11/07 12:18

医療費控除は、貴方または貴方と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(あるいはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は5%の金額)を超えた時に、その超過分が医療費控除の対象となります。


医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)の金額です。
交通費などは、診療や治療のための通院費用は認められます。通院の日時と用した交通費のメモ、(タクシー使用時は領収書が
必要)も医療費控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました\(^O^)/

お礼日時:2012/11/07 12:17

NO4の補足説明です。


確定申告は、毎月支払ってきた所得税の過不足を精算するものです。通常、給与者は確定申告しなくても良いのですが、医療費控除など会社の給与計算担当者で把握されていないものについて、申告することでを払いすぎた所得税を取り戻すものです。
当然、還付される税金は自分が支払った所得税の範囲内ですし、所得税が控除されていない(支払っていない)場合は、還付されません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/11/07 12:24

年間10万円以上(または総所得が200万円未満なら5%相当額)の医療費がかかった場合に、かかった費用を所得から控除することができる制度です。


ですから、確定申告で医療費が返ってくる訳ではなく、所得から控除される分だけ税金が少なくなる、つまり多く払い過ぎた税金が還付されるのです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/11/07 12:15

医療費の還付については他の方が説明されているので、蛇足ながら。



>会社の同僚に聞いたら、1ヶ月に10万円を超えないと戻って来ないし、

これは「高額医療費制度」のことを言っているのかと。参考URL

この場合、払い戻されるのは単一の疾患に対する医療費で、保険機関に請求すれば、払い戻されます。

あなたの場合、一番可能性があるのは「狭心症で入院」でしょう。

詳しくは、病院のソーシャルワーカーに聞いてください。

>しかも入院中の食費や服は関係ないと言われましたが

それは関係ありません。ただし、病院への交通費など「証明できるもの」があれば、医療費となります。

これらは1年間のトータルで、疾病が複数でも10万円を超えれば還付請求はOKです。

個々の事例でわかりにくいのならば、税務署で「医療費還付について」問い合わせることもできます。

確定申告の時期を外していれば、税務署のゆっくり説明してくれますよ。

ご参考までに。

参考URL:http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました(^O^)

お礼日時:2012/11/07 12:14

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