アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

8月の頭に軽微な追突事故を起こしてしまい、被害者の方が若干の首の痛みがあるとのことでしたので、実況見分なども行い人身事故として処理されました。その後、約一週間後に被害者の方は警察に診断書を送付され、保険会社も人身事故として対応中です(現在通院は既に終了済み)。
事故から3ヶ月経過したわけなのですが、未だに行政通知すら届きません。つい先日免許センターから届いた「運転記録証明書」には、人身事故ではなく何故か【安全運転義務違反(物損事故)加点2点※ただし一年間無事故無違反なら加点されません】と書かれており、人身事故で加点されるべき点数が載っておりません。
これはどのようなことが考えられるでしょうか?ちなみに保険会社に聞いたところ、とりあえず放置しておけばいい、下手に警察に確認しないほうがいいですよと言われたのですが、この後この処分が変わることはあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

同様の事故で同じく通知や処分が全くないままでした。


あれから5年経過しましたけど、結局、何もないままです。

多分、軽微な事故ということで不処分で終了だと思います。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2899358.html
    • good
    • 3
この回答へのお礼

反則金の通知も来ていないのですが、不起訴だとそうなるようですね。
URLまで記載していただき有難うございます。

お礼日時:2012/11/08 11:36

考えられる可能性は、以下の通り。



・検察が「軽微な事故なので」と不起訴、または、起訴猶予処分にした。

この場合、刑事処分(人身事故の罰金)は行われません。

行政処分(違反点数の付加)は行われますが、物損相当の点数になるでしょう。

免許センターから通知が来たのなら、たぶん、このケースだと思います。

・警察が、検察に書類を送るのを忘れている

この場合、警察に確認なんかしちゃうと、警察は「暫く時間がかかりますよ~。待っててくださいね~」と、忘れてた事を隠蔽して、貴方がちゃんと刑事処分されるよう、処理しちゃいます。

ある程度の時間が経って、公訴時効を迎えてしまえば、検察は起訴できなくなります。

なので、保険屋は

>とりあえず放置しておけばいい、下手に警察に確認しないほうがいいですよ

と言ったのです。触らぬ神に祟りなし。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
運転記録証明書は埼玉県警察免許センター内の自動車安全運転センターというところから送られてきたのですが、たまたま去年新しく取得した免許の教習所が、取得後一年経過したのでなんと言いますかサービスの一環?としてちょうどこのタイミングで送ってきたものです。そのため実はまだ刑事・行政処分がちゃんと決定されていないだけで、決定次第、現在は物損事故相当で扱っているが切り替わって重くなるのではないかと思いモヤっとしています。現状物損事故相当で扱われているということは、書類を送るのを警察が忘れているのでなければ、ご回答のように不起訴・起訴猶予処分で決定されたということで間違いないのでしょうか。

補足日時:2012/11/08 11:51
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
触らぬ神に祟りなし・・・が触りたくて仕方が無いですね。

お礼日時:2012/11/08 16:46

3ヶ月も経過し、すでに通院も終了しているのでしたら、他の解答者さんの言うとおり「終わった事」なんだと思います。



ただ事故による後遺症は、時間がたった後で表面化するという話もありますし、被害者側が突然アクションを起こしてくる可能性も捨てきれません。

ほぼ無いとは思いますが、万が一訴訟などという事態になった時の事を知っておくのは、無駄ではないと思います。

念の為、簡単に流れが説明されているサイトがありましたのでURLを張っておきますね。
【もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…】
http://kotsujiko-kaiketsu.com/kotsujiko/it-sues- …
    • good
    • 7
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やはり終わったことでいいのでしょうかね。
被害者の方が診断書を送られたのが事故から約一週間後ですので、その前に物損事故として書類出されてたのかもしれないとも言われましたが、だとしても二ヶ月以上経つのに物損事故扱いのままというのも変かなぁと。予想以上に軽くして頂けたということなのでしょうか。だとしたら有難いですが警察に確認取らない以上悶々としてるしかないのかもしれないですね。
とはいえ大分すっきり致しました。
皆様有難うございます。

お礼日時:2012/11/08 16:44

まず行政処分は刑事処分とは別なので、不起訴とか起訴猶予とかはまったく関係ありません。


行政が独立して処分を決めます。

警察が公安委員会に書類を送り、行政処分の決定があるわけですが、軽微な怪我の場合は警察官が意見書をつけることがあります。
それで本来つくべき付加点数がつかずに、安全運転点義務違反のみというケースが存在します。

手っ取り早く言うと、警察も相手の怪我を疑ってるのです。
こんな軽微な追突事故で怪我で人身?慰謝料欲しいだけじゃないの?と警察も内心思ってるわけです。
しかし、医師が書いた診断書を否定するわけにはいかないので、人身扱いとして処理はして、怪我についてはたいした怪我でないので、付加点数を科すほどのことではないですよと、意見書をつけるわけです。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
事故当日の調書の際に、警察には100:0ですので刑事罰は分かりませんが最低5点はつくでしょうと言われまして、自分でもそうだろうなと思っていたのですが、ああ言いつつも意見書をつけてくれたということでしょうか。
だとしたら有難いです。

お礼日時:2012/11/08 18:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!