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源泉徴収義務者 についての質問です。

個人事業としてイベントの企画やそのイベントに出演するパフォーマーの手配などを始めました。

その際、出演者(パフォーマー)には出演料を支払うのですが
源泉徴収をする義務が絶対あるのかどうかがはっきりしません。

基本的にはしたほうがよいのでしょうが、

国税庁サイトのこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
の(2)によると

「給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人」

は源泉徴収の義務はないと書かれています。

定期的に給与を払っている従業員はおりません。

出演者への支払いはその件(イベント)ごとに払いますし、
出演者がいつも定まっているわけではありません。
(もちろん同じパフォーマーに何度も依頼することはありますが)

支払い先のパフォーマーも個人としてやっている方がほとんどです。

これらの状況で

Q1 私は源泉徴収義務者 であるのか

お教えください。


またもしよろしければ
 
Q2 出演者からもらう請求書の項目が「出演料」ではなく「イベント運営費」などになっていると源泉徴収する必要はなくなる、と耳にしたことがあるのですが、これはどういったことなのか・・・・?

をお教えいただけると幸いです。

わからないことがわからない状態でもあるので、質問としてわかりにくいようでしたら申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>Q1 私は源泉徴収義務者 であるのか



給料を支払う従業員を雇っていないのであれば、弁護士や税理士に報酬を支払っても、あるいは出演者(パフォーマー)に出演料を支払っても、報酬や出演料から所得税を源泉徴収する法的義務はありません。従ってあなたは、出演料の支払いにおける源泉徴収義務者ではありません。

>Q2 出演者からもらう請求書の項目が「出演料」ではなく「イベント運営費」などになっていると源泉徴収する必要はなくなる、と耳にしたことがあるのですが、これはどういったことなのか・・・・?

それはデマです。信用しないで下さい。

支払の名目が「出演料」であろうと「イベント運営費」であろうと何であろうと関係なく、支払の実質によって源泉徴収の対象になるかどうかが決まります。
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この回答へのお礼

はやいご回答ありがとうございます。
ハッキリとしてスッキリといたしました。

Q2に関してはそうですか、間違った情報でしたか。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/08 21:04

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