プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前から何度か質問させていただいております

本日 求刑にて 1年6ヶ月と言われたのですが

弁護士さんも 考えていたより求刑自体が甘く もう少し重い刑を想定していたらしく裁判後に話したのですが『どうなっているんだ!今は何とも言えませんが判決を待つしかないでしょう』と頭を抱えていた状態でした
一度は諦めるしか無いと思っていましたが
この求刑ならば執行猶予が付くのでは?と思ってしまいます
前科 今回の連続性から考えると
求刑1年6ヶ月でも やはり実刑となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

前科の内容が、窃盗罪等であれば執行猶予は厳しいとしかいえません。



前科持ちでも、刑務所へ入っていた場合と居ない場合では判決でも内容がかわります。

今回の検察官の求刑では、初犯ではほぼ確実に執行猶予が付される内容ですが、前科がひびきますから何とも言えません。

共犯者がいて、余罪有りでは被害規模が小さく弁済がされていても難しいとしかいえません。

確実に、執行猶予が付されないとも言い切れませんが、正直かなり難しいと思います。

この回答への補足

いつもありがとうございます
前科14 服役7
窃盗は10数年前に一度

当初 分け前は共犯者と折半と言っていたのですが 初公判の時点で彼の供述が一度の犯行につき 運転代として 共犯者から1万5千円程度貰っていた・・・それ以上貰った事は無い と言う供述内容に変わっており
今回 被害弁償2件しようとしたのですが
1件は 1万5千円を弁償出来
1件は 7万5千円を弁償しようとしたが断られ
検察官は 何故 運転代1万5千円しか貰っていないのに 7万5千円を弁償しようとしたのか
事実として 盗品数点が彼の友人宅から見つかった事などの矛盾点を指摘しておりました
共犯者は いまだに1件の犯行しか認めていないと聞いております
私から見ても彼の嘘は明らかなのですが
色々な事件でも求刑1年6ヶ月だと 執行猶予が付いている事が多い気がしたのです

補足日時:2012/11/10 07:34
    • good
    • 0

No.1です。



前科14犯と言う事は、たびたび塀の中へ言ったり来たりという事ですよね。
それだけ前科があれば、No.2さんの言うように執行猶予は付かないように思いますが。
ただ、絶対に付かないとわけでもないので、判決の予想に弁護士も悩むのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました
やはり 諦める方向で考えて行くしかないと 改めて実感致しました
ご親切に ありがとうございました

お礼日時:2012/11/09 20:49

累犯障害者。


今朝のNHKで取り上げてましたね~
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきながら大変申し訳ありませんが 彼は決して精神異常者でも障害者でも ありません
私は真剣に相談させていただいておりますので どうか誹謗中傷は おやめください

お礼日時:2012/11/09 20:20

前科14もあって執行猶予なんてありえません、収監されるでしょう

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます
やはり実刑なんですね
求刑が1年6ヶ月と聞き もしかしたら・・・と思ったのですが
参考になりました

お礼日時:2012/11/09 16:47

>前科 今回の連続性から考えると



執行猶予中ですか?

この回答への補足

現在 執行猶予中ではありません

前科は 14あります
連続性とは今回の事件で 共犯者がおり 本人は運転役で 8件の被害が出ていると言う事です

また被害総額は大きくはありません
1件のみ被害弁償済み

説明不足 申し訳ありません

補足日時:2012/11/09 16:00
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!