
質問させていただきます。
昨日NHKの業者と玄関で鉢合わせ、先に部屋に入ったものの居留守は使えず、向こうはここぞとばかりにしつこくノックとチャイムを繰り返し、出ざるをえない状況に陥りました。
意地でも出ないで居留守を使っておけばよかったと後悔しつつも応対すると
案の定、契約するようにと、しつこく言ってきました。
当然こっちも難色を示して断ろうとはしましたが、テレビをつけっぱなしで音声が聞こえてる状況でテレビがないとも言えず、あることを認めてしまい逃れられない状態に。
もう少し事前に情報を仕入れて毅然とした対処をすればよかったのですが、突然の訪問。丸腰の予備知識0。
それでも払う気は無いといい続けると「この話し合いに応じることが出来ないなら・・・」と
訴える事もできるんだぞ的な雰囲気で押し込まれ、結局恐怖に駆られてしまい契約してしまいました。
契約したことを今になって非常に後悔しており、なんとか払う事を拒否できないものかと考え
契約書を改めて見ると、住所を間違えて書いていることに気づきました。
本来なら●丁目の所を▲丁目と数字を間違えており
それと郵便番号も未記入で、登録したキャッシュカードは実家の住所のもので現在の住居の住所ではありません。
この場合契約は不成立になり、今回のやり取りで支払い引き落としが発生することはありませんよね?
特に住所の間違えは契約を成立させるには至らないと思うのですが、たかが一文字間違えた程度でも強引に契約成立させられて、支払い引き落としをさせられてしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
住所を誤記したとしても、あなたが契約者本人であることに変わりはない、カード情報を誤って書いたとしても同じですよ。
あなたの意思で受信契約をしたなら、それは有効でありあなたは今後の受信料支払いの義務があります。契約後に支払わず、NHKが民事訴訟を起こせば、あなたは間違いなく負けます。判例もあります。放送法では受信設備を設置したものはNHKとの契約をしなければならない、と規定していますが、これには罰則もありません。強制力はないわけです。つまりTVがあっても受信者であるあなたは契約の締結を拒否してもなんら不利益にはなりません。NHKが「契約を締結することを求める」という訴訟を起こしたこともありません。現在の判例はあくまでも契約していながら支払わない加入者を対象にしていますからね。
契約を無効にするためには締結の判断をするに当たって、あなたの自由な意思が契約当時にはなかった、と証明せねばなりません。脅迫、錯誤(勘違い)、泥酔などの意思能力欠如などがそれに当たります。今回の事例で、もし集金人が「契約を結ばないと裁判にする」と言ったのであれば、それは事実と異なる情報(そんな裁判例などはないが)を与えたことになり、あなたの錯誤(勘違い)を招いたことになります。第一裁判は起こしたほうが勝ち、なんてルールはありませんしね。
NHK支社に電話して、「集金人が契約を結ばないと裁判にするぞ、と恫喝したがそれはNHKの正しい姿勢として指導しているのか」とでもお聞きになったらいかがですか?
皆様ご回答ありがとうございました。
自分の意志の弱さを痛感し、今月分の支払いは勉強代として割り切って払います。
これからは解約に向けて頑張ろうと思います。
にしてもテレビがあると言ったらそれだけで信じて契約させて
無いと言ったら証明しろっておかしな話ですよね
No.5
- 回答日時:
商法上の「契約」は口頭でさえ有効です。
契約書に署名・捺印した時点で、肝心の契約意思の確認は成立しています。
些細な間違いは「錯誤」には該当しないでしょう。
謝罪と訂正で済む話しです。
NHK受信料の支払いは、法律に定められた国民(受信機所有者)の義務であり、法に基づけば、受信料未払いに関し、NHKが訴訟することは可能ではあります。
従い、事実無根の詐欺行為で、むりやり契約させられたと言うワケでもないです。
ただし、そもそも抜け道・抜け穴の多い法律で、特に昨今はPCやワンセグ利用等に対し法整備が行われていないなど、実態がグチャグチャになってるんですよ。
もしNHKが裁判などして国民を訴えたりすれば、国民がこぞってテレビを廃棄し、「50インチ大型モニターのPCやワンセグ」などの脱法行為に走ってしまう可能性もあります。
そうなりゃNHKも破綻ですから、訴えることなど出来ないと言うのも、少なくとも現状では事実です。
そんな脅しに屈しちゃダメでした。
「どうぞ訴えて下さい。(笑)」で良かったんです。
あるいは、目の前で、テレビケーブルでも切って見せれば良かったんですけどね・・。
ケーブルだけ、後から買っても良いし、自分でも繋げますよ。
まあ事後でも解約が出来ないワケではありませんし、方法はネットで拾えます。
頑張るなら頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
契約書を自分で書く事に問題があります。
何故、拒否しないの?法律上、書かされたなんて言い訳は通用しません。もし、NHK受信料を
払いたくないというのであれば、TVを捨てればいい。
まあ、今どきのTVに依存している視聴者なんて馬鹿ばっかりですし、
TVが無いとダメなんて言っているのは、TVの中だけです。コンテンツや
マスゴミの健全化のためにも、TVを捨てて生活してはどうでしょうか。
俺は部屋に上がらせて、TVなんて今どき見るか! 馬鹿にするなと
係員に見せつけて帰らせました。もう15年近く視聴していません。
それでも何も問題はないですしね。
No.3
- 回答日時:
住所を多少間違えても、契約の成立、効力には
関係ありません。
ましてやカードの住所など些細な問題に過ぎません。
文面から判断すると、契約は有効に成立しております。
TVを廃棄して、契約を解消するんですね。
廃棄した後で新しいTVを購入して、今度は頑張る。
法的にはそれしか手段がありません。
No.1
- 回答日時:
民法では、意思表示の要素に「錯誤」がある場合は、意思表示は無効であると規定しています。
でも錯誤が認められるためには、その錯誤が重要であることが必要です。契約書に書いた住所の一部が間違っているというだけでは、とうてい錯誤は認められないでしょう。契約は成立しています。
相手が「強迫」といえる態様で契約を迫ったなら、意思表示を取り消すことができます。しかし、お話の限りではそれも難しいでしょう。訴えることができるというのは本当だからです。
NHKの受信料支払い義務は、法律で決まっています。受信料に関するあなたの意見にかかわらず、支払いを拒否すれば、裁判で負けてしまいます。以前はNHKも民事裁判をやったりしませんでしたが、最近ではやるようになりました。
残念ながら、貴方の考えは通るとは思えません。受信料を支払うことは、別に恥ではないでしょう。争っても負けますし、エネルギーの浪費です。支払ったらいかがですか。
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