亡くなった友人のお母様が年末から透析なさるとの事で質問させて下さい。
現状況は、
友人のお母様、76歳
友人のお父様、80歳
二人とも後期高齢者医療の1割負担です。
現在二人暮らしで一人娘の私の友人は去年亡くなってしまい、お母様のご兄弟も高齢者であり県外在住との事です。
お父様が痴呆、リュウマチ等患っておられる様でお母様が一人で着替え・歩行・お風呂等介護をなさっていた様なのですが、お母様が今年の9月に透析をしないといけないといわれシャントを作る手術のため2週間入院して下さいと言われていたようです。
「主人の面倒をみないといけないといけないので、と手術を伸ばしていたけど、今月11月の血液検査の結果がすごく悪くなっている様で今すぐ透析しないと死ぬと言われた。」と、4日前にこの話を相談されました。
急いでケアマネを探し、介護認定してもらうため市役所の方と話をしたりしてヘルパーさんの利用やデイサービス利用など、回りの方が急いで動いてくださり何とかこの4日間でお母様が今月13日に入院・14日に手術が出来るめどがたちました。
ですが入院代・治療代・通院費等、今度はお金の問題で…との事。
シャント手術・透析の説明の際に私も立ち会い話を聞いたのですが透析開始までは障害者3級、透析開始後は障害者1級です。と担当の医師に言われその日の帰りに手続きの説明を聞いたのですが、よく解らず…
市役所に言って後期高齢者の窓口で話をしたのですが、担当の方もよくわかっていない様で高額医療の紙と障害者手帳発行の紙を貰いました。障害者手帳発行の紙は主治医に記入してもらわないといけない様で13日の入院の日に先生に渡す予定です。
友人母76歳
年金4万3千円
友人父80歳
年金20万8千円
を2ヶ月に1度もらって生計をたてている様なのですが、友人父のヘルパーさん利用・デイサービス利用による支出、友人母の透析による支出。
生活出来ないようです。このお二人はどの様な助成やサービスが受けられるのか・手続きに何が必要かお分りの方がいればご教授お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まずは、お友達のご家族とはいえ、心中お察しいたします。
先の回答を読んでいて、何か皆さんの回答が混乱しているようなので、整理します。
(1)後期高齢の方(広域連合)の健康保険の場合
現役並みの所得が無ければ、皆さん1割負担です。
(2)高額療養費ですが、後期高齢の場合、既に月の限度額が決められているので、限度額認定証の発行は必要ありません。
1割負担の方は 1カ月 入院 44,400円 外来 12,000円です。
1医療機関で、月の自己負担が超えることがあれば、限度額以上の支払いはありません。
(3)特定疾病療養受療証は、透析開始する月からでないと対象となりません。
申請用紙があるはずですので、市役所等の窓口、あるいはお住まいの都道府県の医療広域連合のHPにも手続き方法の記載があるはずですので、問い合わせ又は参照してみてください。
前の解答にもある通り、月額10000円になります。
(4)障害認定の件ですが、健康保険とは全く別の手続きで、手続きは市役所の障害福祉の担当課で行います。
障害認定用の医師診断書は、都道府県が認定した病院のものでないと、有効となりません。
おそらく、大きな病院であればほとんど認定医院だと思いますが、念のため市町村役場の窓口にて事前に確認しておいた方がよいでしょう。
診断書は有料のため、もし認定病院でない病院の診断書であれば、再度書いていただく必要があるため、
費用が無駄になります。
(5)更生医療(障害者医療)の件ですが、これは、障害認定と違う手続きとなるので、(4)と同じ窓口で確認してください。高齢者医療広域連合(後期高齢)の被保険者の方は、おそらく認定されないと思いますが、念のためお勧めいたします。
(6)さらに、年金生活者ということでしたが、お母様は、ご主人の被扶養者として年金を受けておられますよね? であれば、お母様の方が今度は障害者年金の裁定を受けることができるようになるはずです。
今の老齢年金と、障害年金のどちらか給付額の高い方を選択できるはずですので、お母様が今の腎臓病で初診でかかった年月が今から1年半以上前であれば、今から申請できるはずです。
その初診月に加入していた年金(厚生年金or国民年金)の窓口に(厚生=日本年金機構の年金事務所・国年=市の国民年金の窓口)問い合わせてみてください。
もしかしたら、今の年金額より増えるかもわかりません。
面倒な手続きが続くかもわかりませんが、ケアマネさんとも相談され、お友達のお母様に良い方法をとってあげてください。
No.3
- 回答日時:
ご友人のご両親のために、ご尽力されているのですね。
頭が下がります。
医療費については、病院の医療相談室のソーシャルワーカーに相談されるのが一番わかりやすいと思います。制度や手続き方法の説明や、ケースによっては申請の支援もお願いできるかもわかりません。
今回の入院の医療費は、先の回答にもありましたように、「限度額認定証」を交付してもらい、医療機関の窓口に提示すれば、世帯所得で決められた限度額以上の負担はないと思います。
お父様の介護費用も介護保険の「限度額認定証」で世帯収入の応じた限度額が決められて、限度額以上の費用は返還されてきます。
お母様は、人工透析を受けられるようですが、人工透析が必要な腎不全は、厚生労働大臣が指定する特定疾病です。
「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関の窓口に提示すれば、一か月の自己負担額は1万円になります。
保険証・印鑑・医師意見書(所定の様式があります)を市町村窓口に提出すると交付してもらえます。
市町村によっては、身体障害者手帳をお持ちの方に対して、障害者医療助成事業を行っているところもあります。自己負担分をさらに助成する事業です。市町村によっては負担額が0円になるところもあります。
(先の回答に自立支援医療(更生医療)の説明もあったのですが、65歳以上で新規に手帳取得される場合の適用範囲がわかりません・・・不確かですみません)。
稀なケースの場合は、市町村窓口の方も即答できない事例もあります。
病院の医療相談室(設置されていない場合は医事課)で相談されることをお勧めします。
失礼しました。
No.2
- 回答日時:
専門職ではありまsんが、家族に、要介護や障害者がいます。
まず、今回の入院については、お母様については、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行をお願いしてください。
厚生労働省 高額療養費制度
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
お父様はお母様が入院中・退院後にショートステイを利用する可能性もありますので、「介護保険負担限度額認定証」の発行をされておいたほうが良いでしょう。
細かい説明はすみませんが、それぞれお住まいの市区町村名と「」内の名称で検索していただけると助かります。
今後、お母様は医療費・お父様は介護とお金がかかるようになりますが、
「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
他には、市区町村によって、重度障害者(1・2級)に対する医療費助成を行っています。
お母様に障害手帳が発行される時に細かい説明があると思います。
NHK受信料の減免や市区町村によっては、水道料金の基本料金の減免などあります。
たいへん厳しい言い方になりますが、透析は数日置きに数時間かけて行うものです。
リウマチだけであれば、在宅介護も可能とは思いますが、認知症もあるのであれば施設入所も視野に入れてはいかがでしょうか?
お二人の収入から考えると老人保健施設や特別養護老人ホームの多床室(いわゆる大部屋)であればなんとか生活できるように思います。
ただ、費用が安い分、順番待ちになってしまいますので、早めに申し込みすることを考えた方が良いと思います。
限度額認定証の話などは、ケアマネも知っていると思います。
分からないことは、まず、ケアマネに相談することです。
何か分からないことがありましたら、質問を締め切らずに補足してくださいね。
私に分かることでしたらお答えします。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので不足情報もあるかと思いますのでご了承ください。
腎機能障害による人工透析が必要で障害者になられるということなので
自立支援医療制度が適用されると思います
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
↑だと結局よくわからないので
座間市のHPですがどの自治体でも手続きは同じです
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/12 …
基本は1割負担(上限額未満で収まる場合)ですが、所得に応じて月ごとの医療費に上限が設定されます(負担なし~月2万円)
仮に月1万円が認定されれば、月1万円を超える分の医療費は公費負担になります
これは保険(国保、社保等)適用後の自己負担額に対する上限ですので注意願います。
必要なものに課税情報が確認できる書類がありますが、市役所等で前年の課税証明を取れば大丈夫です。
要注意なのが、この制度は1年ごとの更新が必要で、うっかり申請を忘れると失効して高額な医療費が請求されますのできちんと管理できる方がいらっしゃるといいのですが・・・
市役所なら「総合福祉課」とかありませんか?そちらのほうが相談に乗ってもらえるかと思います
社会福祉士(ソーシャルワーカー)に相談されるとわかりやすく説明していただけると思います
障害者手帳、自立支援医療どちらも医師の意見書が必要ですので同時に申請されることをお勧めします。
最後に、いくら友人の親御さんでもなかなかここまで親身にできるものではありません
相談者様の優しい気持ちに敬意を抱きます
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