プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻は夫の会社の取締役として月額50万の給与。年齢50歳。
夫は代表取締役ですが、月額20万の給与。年齢58歳。
経費節減とリストラで、妻は会社を5月から辞めて夫の扶養家族になる予定です。
妻には、4月末で、200万円の給与収入がありますが、
夫の扶養家族となれますか?
同じ会社にいてても、妻が仕事を辞めたのですから、扶養家族として認めてもらえますか?
それても、すでに130万円を越えているのだから、国民健康保険、国民年金へ加入
しないといけませんか ?

A 回答 (3件)

まず、所得税の扶養家族としては、200万円の所得がありますから今年は扶養家族として認定されません。


来年からは、このまま収入がなければ認定されます。

一方、社会保険は収入がなくなりますから、健康保険は夫の被扶養者となり、国民年金は3号被保険者として、夫の厚生年金に入れますから、保険料の負担は有りません。
会社の方で手続きをしてください。
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この回答へのお礼

現役、退職後、将来必ず直面することばかりです。
知らなくて損をしたことにならなぬよう、勉強します。

お礼日時:2001/05/23 15:31

#1の回答への健康保険に関する補足です。


健康保険によってはそれまでに収入があってもそれ以降収入がなければ被扶養者になれるとすることろとそれまでに収入基準を超えているとは被扶養者に認定されないとすることろがあります。
最終的には健康保険組合もしくは人事に問い合わせなければ分からないことです。週明けにでもお問い合わせになることをおすすめします。
では。
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この回答へのお礼

パソコンの調子が悪く4~5日何もできず、お礼がおそくなりました。
社会保険は、自分の問題でもあるのにいかに何も知らなかったのかと、気がつき勉強になりました。
有難うごさいます。

お礼日時:2001/05/23 15:29

No.2の回答にさらに補足です。



健保組合によって「基準」が違うわけではありません。健康保険法は全国共通です。
健康保険の扶養基準は「見込み」収入で判断します。未来のことですから不確定要素なのです。
なので,
1.「妻が仕事を辞めた。」という言葉を信じてすぐに扶養に入れる
2.言葉では信用できないので所得証明(前年のものしかわからない)で判断する←そのため翌年まで扶養には入れない
3.雇用保険受給の有無を確認するため離職票を預かってしまい,扶養に入れる
などなど,健保組合によって見込み年収の「確認方法」に違いが出ているのが実状です。

しかし,「今年はすでに130万円を超えているので健保の扶養には入れない」という健保組合があれば,それは明らかに間違いです(勘違いしている担当者が結構います)。健保はあくまで「この先見込まれる収入」です。それによって不都合を受けている人も大勢いるでしょう。
「知らないと損をする」ことになりますので,気を付けましょう。

ということで,No.1の回答で間違いありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
社会保険、年金等いざとなると知っているようで曖昧な知識しかありませんでした。 勉強になりました。

お礼日時:2001/05/23 15:23

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