プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

結婚して すぐ子供ができ、まだその子供が歩くことも
できないうちに、離婚の危機になりました。
私(夫)は浮気、暴力はありません。妻も浮気はありません
別居して1年半がたちます 
離婚を言い出したのは妻からで、理由は性格の不一致です
特に慰謝料もありませんが お互い弁護士を立ててます。
代理人同士の話し合いで離婚成立までもう少しでしたが、
妻が厄介者でどうしても慰謝料を取りたいと主張
妻の弁護士ですら 慰謝料の請求は不可能とアドバイスをしているのですが
妻はそのことに耳をかしません
ちなみに妻は、弁護士を2回も変えています。弁護士を変えれば、自分のわがまま(離婚プラス慰謝料請求)ができると思っている。
妻の弁護士ですら、妻の愚痴をつい漏らしてしますありさまです。
わたしは こうなったら裁判でも何でもいいと考えていましたが、
そんな折に、妻が裁判を持ちかけてくるとの事でした。
裁判はお金も時間もかかりますが 夫婦生活は破綻 妻は復縁の気持ちはゼロ もちろん
わたしも 復縁の気持ちはありません。 こんな夫婦が裁判をする意味がありますか?
妻は精神的につらい思いをしたなどと言ってきて慰謝料を請求するらしいです。
ちなみに 僕の弁護士は「どうぞ 請求してください。 証拠はあるの?」って感じで
強気な態度です。この場合はお互い離婚には同意しているので裁判では
離婚は成立すると思います。(そもそも裁判をする意味がないってことは十分理解しています。)
ただし、 問題は1つあって、もし 妻が離婚は絶対したいが裁判を進行していく中で、当然もらえる慰謝料が、実はもらえないって事がわかった(理解した)瞬間に離婚訴訟の中でやはり、離婚はやめます、と主張を変えるかもしれない。のですが そんなことは裁判で可能でしょうか?
妻が申し立て人で離婚を主張しておきながら、自分の望む判決が見込めないとわかったら、やっぱり途中で訴訟を取りやめるってことは可能ですか?そんな裁判はあるのでしょうか?
そうなったら、離婚は当分無理ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

  >取り下げは被告側が同意しなければ出来ません。



 > もしよろしければ、上記の内容を少し詳しくおしえてください。
 > よろしくお願いいたします。

 ANo6です。

 他の方も回答していますが。

 裁判の判決が出る前であれば原告は被告の同意を得れば取り下げ出来るのだと思います。
裁判が元々なかったことになるのだと思います。
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すいません。

私もここの内容をすべて読みましたが、法廷闘争に入って掲示板への書き込みを弁護士から差し止められていらっしゃるならば、一旦質問を終了しベストアンサーを決めて、締め切りの手続きをしたほうが回答者さんのためにもいいと思います。
何より質問者さんが新たなる質問内容が生じた際新たなる質問内容で立てられることを考えた場合、その方が中途半端にならずすっきりした形で臨めると思いますよ。
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ご無沙汰してます。

それからの進展、ございましたでしょうか。
一連の係争が、滞りなく進めばいいのにと、心中お察し申し上げます。

向こう(妻側)のご両親からは、なにかしら今回の係争について触れてこられることは
ないのでしょうか。

まともな親なら奥さんの愚行をみて呆れで心を痛め、質問者さんに平謝りし奥さんに
小一時間説教するのが筋かと思うのですが、ひょっとして『この親ありてこの子あり』の
典型的パターンという厄介な状態なのでしょうか。
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No.9です。

たびたび小出しで、連続投稿になってしまうこと、お許し下さい。
「取り下げは被告側が同意しなければ出来ない」の真意については、答弁書等提出後
被告が同意しなければ訴訟取り下げができないことにより、取り下げすることで一旦
協議(奥さんの頑迷さを見る限りNo.3の仰る通り成立しないと思うが…)および離婚調停の
手順を踏んだ上で逆提訴するという手間が省け、時間や裁判費用を節約できる、という
趣旨だと思います。
その上で質問者さん勝訴なら、奥さんの性格上控訴をしてくるでしょうが、上記に挙げた
手間がかかったとしても、質問者さん勝訴後の流れは一緒かと思われますので、当該制度の
時短・節約効果は変わらないかと思います。

あと、「送られてきた訴状が間違っていることを反論」することのみが目的で、離婚意思が
無い場合は反訴は不要(被告の立場で弁明書や口頭弁論等反論できるため)かと思いますが、
>夫婦生活は破綻 妻は復縁の気持ちはゼロ もちろんわたしも 復縁の気持ちはありません。
>妻が申し立て人で離婚を主張しておきながら、自分の望む判決が見込めないとわかったら、
>やっぱり途中で訴訟を取りやめるってことは可能ですか?そんな裁判はあるのでしょうか?
>そうなったら、離婚は当分無理ですか?
このくらい強い離婚意思があるようですから、反訴で離婚を求めなければ離婚を認めたことに
ならない以上、今回のケースは反訴する必要があるかと思います。色々心を痛められている
質問者さんの心情を考えると、反訴の内容に、慰謝料請求を盛り込んでも良いかと思います。
反訴は、離婚訴訟を提出された家庭裁判所に訴状を提出しなければなりません。
提出のタイミングは相手側訴状提出後、口頭弁論開始前~口頭弁論中までならいつでもできます。
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No.8です。

No.6さんの仰る「取り下げは被告側が同意しなければ出来ない」理由については…

原告は訴訟が終わるまでに何時でも、訴訟の取り下げをすることはできるようですが、
被告が答弁書やそれに係る準備書類、日記・診断書・陳述書等、裁判の争点の証拠となる
書類(書証)が提出された後の場合、被告が勝訴判決を受ける権利を奪わないため、被告が
同意しなければ訴訟取り下げができない、ということを指しているのだと思います。
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No.7です。

その後色々私が書き込んだことに誤解がないかと思い色々調べていました。
その中で結構大きな誤解があったので、深くお詫びしますと共に、訂正させて下さい。

No.2で、「反訴」について話していたところで
>現在行われている離婚裁判記録を交付してもらい上記訴訟の証拠の一つとして
>提出します。(民事訴訟法第91条3項参照)
「反訴」は事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論終結前までに提起しなくてはならないという
要件があり、特に控訴審で反訴を提起する場合、相手方の同意か異議なき応訴(特に異議を
申し立てることなく反訴に応じること)が必要、とあり、上記に掲げた証拠は控訴審でしか
提出できない上、自分に都合が悪くなった場合本訴取り下げが予想される質問者の奥さんが
控訴審で反訴に同意する見込みが無い可能性が高いだろうと考えると実現性は限りなく低く、
『これまで協議離婚までに奥さんから日頃受けた暴言や中傷、理不尽な慰謝料請求等の記録を
弁護士さん共々収集した「証拠」として、第一審の口頭弁論終結前までに提出する』のが
現実的であろうと感付くに至りました。(あくまでも私の私見です。)

誤解を与える情報を重ねて与えてしまいましたこと、誠に申し訳ございませんでした。

↓この参考案件を以下に貼らせて頂きますが、このサイトでも『現実の係争は専門家と
ご相談下さい」との旨が述べられています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E8%A8%B4
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この回答へのお礼

なるほど 少し頭がこんがらがってきましたが
いろいろな意見を述べていただきありがとうございます。

やはり 勉強していくことが大事ですね

お礼日時:2012/11/14 20:04

No.5です。


>希望としては 訴訟をして慰謝料 面接交渉、財産分与を
>取り決めて、普通に離婚したいです。できれば 訴訟をして和解して
>離婚したいです。 ※ 裁判官が裁判の必要がないと認めたとき、和解を
>勧めることがあるみたい なので・・・・
奥さんの態度がわがままかつ頑なでそのまま放置していたら前を向いて立ち向かうより
はるかにダメージが大きいことが想定される以上、全力で対抗する覚悟を決め、
最終目標に向かって突き進む以外にないかと思います。
私はあまり法的な知識には疎く、色々な資料を紐解いて調べることはできても、素人である以上
最終的には専門家である弁護士に判断をゆだねるべきかと考えています。
心を寄せ後方から応援することしか正直できませんが、頑張って下さい。
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  > 離婚を言い出したのは妻からで、理由は性格の不一致です



 性格の不一致は充分離婚慰謝料請求の理由にはなるでしょう。


  >、やっぱり途中で訴訟を取りやめるってことは可能ですか?
 
 取り下げは被告側が同意しなければ出来ません。
 ( 経験者です。 )
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この回答へのお礼

ありがとうございます

 取り下げは被告側が同意しなければ出来ません。

もしよろしければ、上記の内容を少し詳しくおしえてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/11/14 19:59

No.2です。

ご返答いただきありがとうございます。
一連の離婚訴訟で奥さんからのわがままや暴言でお心を痛められていること、
心中察するに余りあります。

>相手に、訴訟費用を払わせることも可能なのでしょうか?
>そんな方法はうちの弁護士も言ってくれませんでした。
高嶋政伸・美元夫妻の離婚訴訟で今月9日、政伸さん側の勝訴(離婚を認める判決)と共に
「裁判費用は被告である美元の負担」の判決が言い渡されています。
しかしながらその制度を調べましたところ、原則事実上大部分を占めている弁護士費用
(報酬等)は,上記訴訟費用には含まれていないようです。
先に期待をかけさせてしまったようで申し訳ございません。
http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=26
もっとも、上記URLでは、「不法行為に基づく損害賠償請求権のうち一定の場合(加害行為と
弁護士費用との間に相当因果関係がある場合)には,敗訴した当事者に対し,相当範囲内の
弁護士費用の負担が認められることがあります(最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)。」
とも記してあります。奥さんが弁護士をとっかえひっかえしている現状、裁判費用を払えないと
いう懸念については考えませんでしたが、この点についてはよくよく慎重に弁護士さんと相談の上
採用するか検討してみてはいかがでしょうか。

早く終わらせたい気持ちはよくわかります。只、冷静さを失って不本意な結果になっては
元も子もないかと思います。「急がば回れ」(「急ぐ場合は危険な近道より、遠くても
安全な本道を通る方が結局早い」の意)の気持ちで、淡々と事務手続きをこなされれば
時間もさらさらと早く過ぎていくかと思うものです。そんな中で一歩一歩、色々な
人生勉強や法律知識を身に付け、目標を踏破する達成感を感じる日々を送られることを
心から願っています。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます
とても、助かります。
弁護士に相談してみます。
また、長くなりますが
私の弁護士は離婚専門の弁護士ではありません。
慰謝料も何もないので 離婚専門の弁護士でなくても
大丈夫かなっていう思い込みがありました。
その点はすこし 反省しています
いまの弁護士は力不足っていうわけではありませんが、
なんか物足りなさ、と強引さがたりません。
(すみません、ただの愚痴になってしまいました。)
また弁護士も、らちの開かないやり取りにうんざりした模様。
、希望としては 訴訟をして慰謝料 面接交渉、財産分与を
取り決めて、普通に離婚したいです。できれば 訴訟をして和解して
離婚したいです。 ※ 裁判官が裁判の必要がないと認めたとき、和解を
勧めることがあるみたい なので・・・・

お礼日時:2012/11/12 21:03

弁護士をたてているから、本気だと思いますよ。



相手方の弁護士も離婚を成立させないと、金にならないので、離婚の調停や離婚の裁判を取り下げたりしないと思います。
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