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差押の登記がされている不動産の所有権移転を債権者や裁判所の許可書や同意書無しで勝手に移転できるでしょうか。
知人が売買により所有権移転後に債権者と話し合いをして差押を解除させるといっています。そんなことは可能でしょうか。又、そのようなことをすると犯罪になることはありませんか。

A 回答 (2件)

差押の登記がされた不動産でも、通常の場合と同様に所有権移転登記をすることはできます。

(この点は、仮登記の場合と同じです。)しかし、登記後に競売等の換価処分が行われると、差押登記後にされた移転登記は抹消され、新たに競売等で落札した者に移転登記がされることになり、仮にあなたが不動産代金を支払っていても、法的には不動産の所有権を主張できなくなります。できればあなた自身が差押をした債権者(又は代理人の弁護士等)と直接話をして、代金支払いと引き換えに差押登記や抵当権等の登記が解除されることを約束させることをお勧めします。(種々の理由で債権者が解除に後日応じないケースが時々ありますから)
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手続きとしては可能です。



差押えがついた物件はその後強制競売手続きを経て、債権者にその売却代金から債権の回収を図りますが、その手続きを取るよりも、任意売却による手続きの方が簡単で、価格も高めになることから、しばしば行われることがあります。

もちろん、事前に差押債権者と話をつけておき、取引の際には差押債権者にお金が渡るようにします。
取引終了後、所有権移転登記を行うと共に、差押債権者は差押えの取り下げを行い、差押の登記は裁判所よりの嘱託により抹消されます。

事前の話し合いがなくとも「所有権移転」は可能ですが、その後の話し合いが決裂した場合には、せっかくの所有権移転登記が抹消されてしまうこともあります。

これらの手続きはすべてて適法です。
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