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今回、株式会社で会計記帳代行を登記致しました。
質問(1):このサイト投稿に対する中で会計記帳代行は、行政書士だけしか業務ができない。行政書士以外が行うと違法とありました。福岡の警察への訴えや裁判で決着をつける等の記載がありました。その後の結末が気になります。ご存知の方、教えてください。当社の顧客は、当初からの契約段階で提携税理士が確定申告を行うようにしようと思ってます。
質問(2):平成24年11月8日に八戸で税理士法違反で逮捕者がでました。おそらく確定申告書を作成したために逮捕されたと思いますが詳しい内容をご存知の方お知らせください。今後、当社が業務を行ううえで何か注意すべきことがあれば参考にしたいと思います。あくまでも法律を遵守した営業をして社会貢献しようと思っております。
質問(3):将来的には、やはり自分自身も含めて有資格者になりたいと考えます。記帳代行業者で同じような悩みのある方と友好交流できれば幸いです。

A 回答 (2件)

記帳代行は税理士が付随業務として行ってますが、資格は問われません。


従って「行政書士でないと、、、」という条件付けそのものが、誤った認識のものです。
誰でも出来ます。

但し、社会保険事務に関することや、行政機関への提出資料の作成(例、経営審査)、税務書類の作成は出来ません。
青色申告決算書は「税務書類」なので、税理士でないとできません。
行政書士、司法書士、社会保険労務士でも「駄目」です。

税理士は無資格者との業務提携をすることが禁止されてます。名義貸し禁止がその精神です。
提携ではなく、法人の従業員の一人として税理士を含めれば、税務申告書の作成を税理士に委任することが可能ではないでしょうか。
注意すべきは法人の顧問として税理士に報酬を払っていても、法人そのものが税務代理行為ができるわけではないので勘違いされないように。
単純に考えれば分かることですが、食品加工の会社が税理士を顧問にしたら税務代理行為ができるようになってしまいます。
ですから「顧問税理士がいる」ではだめです。従業員に税理士がいる必要があります。
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記帳代行業は、いろいろなことに注意が必要です。



基本的に、記帳代行業務である会計業務は自由業務です。私も記帳代行業務を副業としていますが、それ相応のところへ問い合わせを行い、文書での回答を得て業務をしています。

行政書士でも、無資格者でも、記帳代行業務を行うことは可能です。しかし、税務に影響する会計判断も必要でありますし、税務も含めた相談業務なども必要となる可能性が大きいでしょう。そうなると、税理士法に抵触する可能性がありますね。

ですので、税理士が税理士事務所と並行しての会計法人でない限り、税理士法に抵触する可能性が大となりますので、税理士との提携は密にする必要があります。しかし、矛盾することとして、税理士が記帳代行業者と提携するということは、無資格者との提携として税理士法違反という考えもあります。

税理士との提携が重要ですので、複数の税理士を用意しましょう。
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