あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

ビンゴゲームとかって、パーティーでよくやる事だと思います。資金は大抵参加費から出ますよね。それでゲームをやって勝った人が何かを貰うという行為は賭博にはならないんでしょうか?

A 回答 (4件)

どんな少額でも、違法だそうです。


ただし、少額ならば捜査したり逮捕したり起訴したりはしないだけです。
たとえて言えば、2キロだろうが3キロだろうが、自動車の速度オーバーは違反になるのと同じです。
実際には3キロ程度では警察は動かないどころか、レーダーなどの証拠があっても見逃しているのですけど。

また、結婚式の2次会のように、賭博を目的として集まった集団では無いというのも、不起訴や裁判で無罪になる理由になるので、警察も手を出さないという事もあります。
賭けマージヤンだと、賭けマージャンをする目的で集まったという場合が多いので、起訴・有罪という事が多いのですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法を犯していると言う点では、起訴されても文句を言えないのですね。よく分かりました。

お礼日時:2004/02/16 12:11

申し訳ありませんが、新潟県警の賭けマージャンの件で誤解されている人が多いので、補足させていただきます。


図書券を賭けても、賭けマージャンは賭博で違法です。
新潟県警の賭けマージャンは、賭博にならない方法があるのです。

Aは、全ての賞品を提供する。
BCDの3人は、何も出さないで参加する。
ゲームの結果に応じて、賞品を分配する。
これで賭博にはなりません。

Aは出すだけで、自分の出した物以外は絶対に何も貰えない。
BCDは貰うだけで、絶対に何も出さない。
これが賭博にならない条件です。
これは結果ではダメで、最初からそういう取り決めで始める必用があります。
図書券だから賭博にならないのではありません。

私たちも、こういうルールならば賭博でつかまる事はありません。

質問とは関係ない話で申し訳ありませんでした。
あまりにも、判決の内容を誤解している者が多いので…
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この回答へのお礼

実は先日、テレビで(The Judgeだったかな?)似たような状況を見て、気になったのです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/16 12:14

刑法第185条


賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

ということなので、景品を賞品としたビンゴゲームは賭博ではありません。

賭博とゲームの境目にはグレーゾーンが存在するのは確かです。しかし、要は、ゲームかバクチか、犯罪か娯楽か、これを判定するのは「社会通念」という一種の常識しかありません。そして、常識は時とともに変化するものなので、固定的な基準を作るのは不可能です(「わいせつ」の概念について考えてみれば理解しやすいでしょう)。

ただし、判例によれば、現金はいかに少額であっても「一時の娯楽に供する物」にはあたらないとされているので、お金が動くマージャンは完全な賭博です。
どこかの県の警察幹部の賭けマージャンが問題となった際、賭け事をしたこと自体は否定せず、「図書券」を賭けていたと主張していたことの意味はここにあります。
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この回答へのお礼

刑法の条文、ありがとうございました。どうやら賭博行為に当たるようです。と言う事は、私を含めて友人みんな・・・汗

お礼日時:2004/02/16 12:12

厳密に言えば賭博行為になりますが、小額であれば違法ではありません。


賭けマージャンでも同じで、小額であれば法律で認められています。
ただし額の規定はなく、一般的に常識とみなされる範囲となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。はっきりと規定がないのって、何かよくない気がします。

「努力目標」で有名な自眠党のMりYしろう前首相もチョコレート賭けゴルフをやっていましたが、法律上は違法ではないと言う事でしょうか。ベッカムのチョコはOKでGODIVAの高級チョコだと違法になったりして。

お礼日時:2004/02/14 17:48

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