民事訴訟で原告が提出した訴状や準備書面に嘘偽りがあり、それが書証であきらかとなった場合は、「不法行為責任による損害賠償請求」になるわけですかね?
証人は、第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
ですか?
じゃ、原告が勝訴か敗訴か判断がつきにくい事件でも虚偽の記載で提訴ってこともありますね。
本人訴訟ならそんなにお金もいらないし、一か八か小遣い稼ぎで60万程度の損賠だしちゃえって
ことも、なきにしもあらずですね。
嘘の訴状をでっち上げた原告は損倍で、虚偽の陳述をした証人は実刑って、なんか理不尽のような
不公平のような、嘘の訴状をでっち上げた原告のほうが罪が軽いようなきがしますが・・・?
仮に60万程度の損賠訴訟なら単純な内容で提訴はそれ程難しくないでしょ。
でも、被告は準備書面やら何やらで結構時間が取られるし・・原告も準備書面はいるでしょうが負けたってお金払う必要がないのだから、そもそもでっち上げの事件だから、そんなに神経質に時間を割く必要もないよねぇー。
非常に不公平だし、ほんと小遣い銭稼ぎになるんじゃないのかなぁ。
これって法律の不備じゃないのいですかね?
詳しい方居られましたらご意見お聞かせ下さい。
因みに、以前私が原告の虚偽の記載で相談したら皆さん、偽証罪が成立すってご意見でしたが、第169条では宣誓した証人に対しての罪ですよね! みなさん間違ってましたよ。。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟で原告が提出した訴状や準備書面に嘘偽りがあり、それが書証であきらかとなった場合は、原告の請求が棄却されるだけです。
偽証罪は、刑法169条で「証人」に限られており、当事者尋問で宣誓後の偽証は、民事訴訟法209条で10万円以下の過料と規定しています。
つまり、虚偽の訴状や準備書面では同法同条の過料はないです。
当事者の制裁と証人の偽証罪では、一見、不公平のようですが、
もともと、民事訴訟では、例えば、貸したお金を返してもらっているのに「貸金返還訴訟」の提起は許されています。
何故かと言いますと、勘違いもあるし、思い違いや人違いもあります。だから、本案訴訟で明らかにするわけです。
その場合、被告は、虚偽な訴状のためと称して損害賠償請求はできないと思います。(しても、敗訴の可能性は否定できないです。)
何故ならば、被告の勘違いもあるし、思い違いや人違いもあります。
だからこそ、当事者の主張や立証は裁判所の判断に任せるわけです。
一方の証人は、当事者ではないので「何事も隠さず偽りのないこと」を良心に従って宣誓することを、裁判所は期待しているわけです。
その裏切りは、当事者ではないので、当該裁判所ではなく、刑事裁判所に任されるわけです。
要は、当事者ならば嘘はあり得るかも知れないが、証人の証言は嘘はないことを前提として裁判しているわけです。
No.4
- 回答日時:
横槍レスすみません。
>>これって私文書偽造にはなりませんか
私文書については、有形偽造(権限無く文書作成や偽物)を対象としており、無形偽造つまり、自らの虚偽内容の記載は処罰されないとしています。
ただし、判決確定前ならば詐欺未遂として処罰される可能性はあります。
「あなたのことが好きです」と書いても。私文書偽造とはならない。ww
No.3
- 回答日時:
そういう訴訟をすれば、詐欺になる可能性がありますから
不公平ではありません。
”証で間違っていることが明らかなのに判決として原告勝訴し損金を
支払った場合にも告訴すれば適用されますかねぇー”
↑
実体法と訴訟法を混同しています。
例えば、人を殺せば殺人罪になりますが、
それが立証できなければ無罪になります。
これと同じです。
詐欺をして、それが詐欺だと立証できなければ
罪には問われません。
そういえば小沢さん、無罪になりましたね。
先ず、2つの問いがあります。
1
詐欺になる可能性は、民訴中に書証で立証できれば係争中でも詐欺で刑事告訴するってことですかねぇ?若しくは、告訴できるってことですかねぇ。
2
混同って・・・
告訴して立証できなければ無駄だってことをいいたいのですかぁ?
そりゃそうでしょうが、プロセスを考えるとこうなるのでは・・?
No.2
- 回答日時:
損害賠償請求権がないことを知りながら、虚偽の事実を主張したり、虚偽の証拠を提出して、裁判所を欺いて勝訴判決を取得し、それにもとづいて相手方に対して強制執行して金員を取得すれば、詐欺既遂罪が成立します。
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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