質問があまりにも返って来ないのでマルチポストさせていただきますが、ご了承ください(>_<)
ここで力になっていただければ助かります。
いま私がAさんにお金を100万円貸しています。貸してから3か月たってもお金が返ってきません。毎日連絡を取り合っていたのですが、ふとメールが途切れました。(本人いわく携帯が壊れた。)だけど、私はそれは逃げられたかと思い警察に言うぞやら裁判するぞと脅しました。それでも返事が来ないので「やくざに債権渡せるか聞いてやる。おびえてろ」って言ってしまいました。そっからまた3か月たって、お金が返って来ないので借用書を使って裁判しようと思ったのですが、私は恐喝罪を犯してしまったため、裁判しても負けるという事実を背負いました。このままではいつまでたってもお金は返ってこない。だからといって裁判を行うと負ける。私はこのまま100万を捨てるしかないのでしょうか・・・そこで法大を卒業した一般人に相談したら、脅迫罪を許してもらえばいいのでは?となったのですがこの前の件はごめんね。許してくださいって言って、向こうが許してくれたら、裁判したときに勝てますでしょうか?どうしても、お金を返して欲しくて悩んでます。あとその友達によると、「やくざという言葉を使って脅したことは許してください。」と言うことに対して「やくざ」と「脅した」っていう言葉を使ってはいけないと聞いたのですが、では具体例としてどう話せばいいですか?あと私は利息を取っています。「私も悪かったので利息は払わなくていいので、この前の件はゆるしてください」と言って「やくざの件?いいですよ。」って言わせないとだめなんでしょうか?3か月も前なので条件が重いです。誰かアドバイスお願いします。助けてください。~これはフィクションです~と書いといたほうがいいのかな?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
そんなのしらばっくれて「きびしいやつに債権譲渡せるかきいてやる」と言い張ればよいでしょう、それしか無いでしょう、相手がヤクザと勘違いしたかも知れないそれで良いのでは。
そんなこと相手が騒いだら、返す気が無いから言っているのではと切り返すしか無いでしょう。
恐喝されたと警察に届けをすぐに出したわけでな行く3ヶ月も経って警察に行っても、証拠性を疑われます。
No.6
- 回答日時:
みなさんが言われるようにヤクザの件はまったく
持ち出さなくても平気ですよ(^^)
貸した相手は何歳なのでしょうか?
まずは相手の親に相談してみるのが一番いいと
思います。
「息子がすみませんねー」と払ってくれるかも
しれないし。
あとは会社にいって、相談するのも効果あると
思います。
お宅の社員のXXくんに100万円貸したけど帰
ってこない!と。
会社が払ってはくれないでしょうけど、XX
くんにはmd5884083さんが取り立てに本気だと
いうことは伝わるでしょうし。
まずは出来る事からやってみてはどうですか?
ちなみに俺も友人に100万貸しましたが、
返済計画も作成してもちろん連帯保証人も
つけて、借用書書いているところビデオにまで
撮影しました。
けっきょく借用書だけあっても担保を
つけなかった分md5884083さんのが分が
悪いですね。
No.5
- 回答日時:
>貸してから3か月たってもお金が返ってきません。
借用書の返済期限を過ぎたのに返済してくれないということでよいですか、また、利息、延滞した時のペナルティ、担保などの事項が不明ですので参考までに。
>「やくざに債権渡せるか聞いてやる。おびえてろ」
ここまでですよね、もっと具体的なことまで言ってなければ脅迫にはなりませんので。
>ふとメールが途切れました
メールよりは『内容証明郵便』で督促します。督促の期限までに返済してもらえなければ実家・勤務先に連絡しますと追加しておけば進展が望めます(文面は簡潔・明瞭に。長い文章だと本旨が埋もれてしまい相手に言い逃れする口実になります)。
『借りるときのエビス顔、返すときの夜叉の顔』です。100万円は大金ですが諦めるしかないかも、もう知人といえどもお金を貸したり保証人にはならないことです。
No.4
- 回答日時:
脅迫した事と借金を返済しないことは別の裁判になります。
今はお金を取り戻すことに集中しましょう。
とにかく相手の居場所を把握しておくこと。
その上で弁護士さんと相談してください。
裁判で勝っても逃げられたら取り戻すのは非常に困難。弁護士費用だけ余計な傷を広げることになります。
脅迫の件ですが、事実としてもそれを証明するのは相手の役目。
証拠が無ければそこで終わりです。
口頭で一度きりなら立証は出来ないでしょうね。下手な謝罪などせず放置で問題ないのでは。
No.3
- 回答日時:
ヤー公の話を持ち出さずに、単に“裁判になります”でよかったと思います。
少額訴訟でも何でも、相手が出廷しなかったらそれで決まります。
ただ、民事の貸し借りで勝訴しても、お金が戻らない確率が6割あることを覚えていてください。
相手が働いていれば給与の差し押さえ、家屋があれば諸々の財産を差し押さえ・・回収です。
ここは、法大などの素人ではなく、きちんとした弁護士に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
扶養が親の場合、親の実家から差し押さえは可能ですか?
ヤーの話は向こうに言われました。あのときは怖かったと
自分はそんな話すっかり忘れてましたので・・・
No.2
- 回答日時:
脅したっていう証拠は?
ないなら知らぬ存ぜぬで通せばいいだろ。
よくちょっと法律かじった奴が、あれは違法、これも違法って得意気になるけど、立証できなきゃ単なる屁理屈でしかないんだよ。
それに刑事と民事は別だろうが。
証拠が残ってて相手が訴えてきたにしろ、じゃあ脅迫は脅迫で罪を償います、でもあんたは借金を返してねで終わりだ。
ちょっと脅した程度なら立件したとしても、せいぜい執行猶予つきだろうよ。
それ以前に警察も暇じゃないんだ。
しつこく脅し続けたならまだしも、一回脅したぐらいでいちいち動かんわ。
No.1
- 回答日時:
許さなければ、ずっと貴方を脅迫罪で訴える立場になれるので、許すわけはないでしょう?
2事3事のオドシで金を払う必要どころか、逆のもっと請求できる ものすごく都合のいい立場になったら
そんな地位を不意にする馬鹿なんて幼稚園児でもしません。
貴方が「やくざを使う」なんて口滑らせた要らないことしたツケが100万円です。
3ヶ月たったら黙って小額訴訟起こせば裁判費用数万取られて相手の親からでも銭が帰ってきたのにね。
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