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生前贈与の方法を
 教えて頂けませんでしょうか?
(1)110万円の通帳を作る
(2)契約書を作っておくべし
 
 うわさで聞いた話ですが
(1)だけではダメで(2)が必須とのこと
 なぜでしょうか?
識者様教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (3件)

税務署の対応で必要なだけで、贈与契約書がなくとも


それに代わる証拠が存在すればいいのです。
例えば、贈与者の日記や確かな証言、証人がいれば足
ります。
しかし、契約書があれば、贈与者からの贈与であると
の意思確認が第三者にも容易にできるということです。
また毎年、同額の贈与し続けると、贈与税がかかりま
すので、暦年贈与金額には気を付けた方がいいです。
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暦年贈与は、贈与税逃れとして、最終年にまとめてごっそりと贈与税がかけられます。



間違った「知識」です。

ただ、見つかりにくいから脱税している人がいるのも事実です。
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>なぜでしょうか?



通帳があるだけでは、贈与の証明にならないから。

贈与者の口座から受贈者の口座への振り込みを行えば、振込依頼書や通帳の記載その他が、それなりの贈与の証拠にはなりますが、贈与の為なのか、何かの代金支払いの為なのか、振込目的がハッキリせず、証拠としては弱いでしょう。

因みに、相続では「特別受益者」といって、生前に多くの贈与を受けた人が居る場合、贈与分も遺産に含めます。

http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku19. …

また、税法上も、相続開始から過去3年以内の贈与は相続財産に加えて相続税を計算します。

贈与時に払った贈与税は還付されますが、贈与税の控除分(年110万以内)だけの贈与だと、贈与税の還付はありませんから「相続税の課税対象額が増えるだけ」になります。
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