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現在すでに厚生年金を受給している人で昭和初期の記録に訂正があり、
年金額が増えるようなケースについて質問させていただきます。

この場合、受給し始めたときから年金額が訂正されるまでの間に支払われた分については、増額分と既支払分の差額が一時金として支払われるものと理解しています。

そこで、年金額は物価等でその時その時変わってきたわけですが、その時その時で、本当はもらえるはずだった年金額と実際にもらった年金額の差額が計算されて支払われるのでしょうか?
すでに30年以上年金を受取っている人の場合ですと年金額は何十回も変わっていると思いますが、その変化毎に一つ一つ差額を計算して支払われるのでしょうか?

また、その差額には物価は勘案されないのでしょうか?
昭和50年に1万円もらえるはずだったが、正しくは1万1000円だった。
この1000円は、今もらうとすれば2000円ぐらいでないと釣りあわないように思えます。

また、「遅延加算金」という規定がありますが、この規定は上記のケースと関係がありますでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

非常に細かな疑問点ですが、私はアバウトでしか答えられません。


受給して30年以上という人の場合、記録が見つかると、時効にかかっていない直近5年(実際には支払い期の関係で5年ちょうどとはならない)の精算(受給権発生時点で行う)がまず行われ、次いで5年より前の分の精算(受給権発生時点で行う)が行われます。その後半の5年より前の分については、現在価値に見合う額となるよう、物価上昇分の加算金として「遅延加算金」を支払う。

ということです。受給権発生時点で見ますので、「年金額は何十回も変わっていると思いますが、その変化毎に一つ一つ差額を計算して」云々ではありません。それでも、色々年金機構から通知(従来の給付額をいったん取り消して再計算されて額での支給通知を改めて行っている処理など)が届きますが、かなりわかりにくいと思います。年金事務所は提出物の受付の末端所ですので、こうした通知内容の説明は難しいと思います。したがって年金機構より通知された資料等をよく読まれるとよいでしょう。
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