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昨日、旅行に行くため羽田空港の民間駐車場に車を預けました。車を取りに行った時は、夜中でわからなかったのですが、家に帰り明るい所で車を見たら、明らかに新しくぶつけたへこみがありました。私達は、車を預け、もらう迄一切車にはさわりません。係がすべて、車の移動をします。駐車場には、免責規約がありますが、修理代取れるでしょうか?

A 回答 (2件)

>免責規約がありますが、修理代取れるでしょうか?


免責を承知で預けたのですから、返却されない(廃車にでもならない)限り賠償は無いと認識すべきです。
受け取った際に「こんなキズは無かった」と言ったとしても結果は同じだったと思います。
駐車場業は、サービス業としての姿勢/モラルは低いと感じています。
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>係がすべて、車の移動をします。

駐車場には、免責規約がありますが、修理代取れるでしょうか?

帰宅してから言っても無理です。

商店で買い物をしてお釣りが足りない場合、レジで受け取り時に言わないと不足分を返して貰えないのと同じです。

例え、係員から車を受け取った時点で発覚したとしても「場内で事故が起きたのを立証する責任があるのは、車の持ち主」です。

なので、質問者さんは「入庫時に傷がなく、出庫時に傷があった事」を証明しなければなりません。

証明できない場合、駐車場側が「駐車場で預かる前から傷があったんじゃないか?」「駐車場を出たあとでふつけたんじゃないか」って言ったら、反論できません。

ともかく「その場で言わず、帰宅しちゃったら手遅れ」だと思います。
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