A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
今までの申告が(110万円でなく)103万円以下であるとすると、
税金の控除額が配偶者控除38万円から配偶者特別控除の16万円になり
22万控除が減ることになります。
これによって所得税額は、ご主人の所得により、税率5%なら1.1万円、
税率10%なら2.2万円、税率20%なら4.4万円増えます。
3年ではそれぞれ、3.3万円、6.6万円、13.2万円になります。
これは所得税だけなので、住民税も別途増えることになります。また、
ご主人の会社で配偶者手当、家族手当などが支給され、それが税の扶養が
条件になっていると、遡って返還を求められることになるかと思います。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…今月、税務署から過去三年ぶんの源泉徴収を提出してくださいと連絡がきました。どうやら主人の会社が私の収入は110万以下で申告していたらしく......
「給与所得者」の場合は、「給与の支払者(≒会社)」経由で問合せがあるはずですが、「自分の住所を管轄する税務署から確認が来た」ということでしょうか?
>この場合、いくらほど税金を払わないといけないのでしょうか?
申告が正しくなかったのはご主人なので、ご主人が追加の税金を支払います。(夫婦でも納税者としては別に扱われます。)
tomomimomiさんが「給与による収入しかない」と仮定して、大ざっぱに計算すると、
○「所得税」1年あたり、
ご主人の所得税率が5%なら、約1万円
ご主人の所得税率が10%なら、約2万円
以下、税率次第で増額
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
○「住民税」1年あたり、
住民税の税率は10%なので、約1万7千円
くらいは追加の納税が必要でしょう。
※会社のミスなら「延滞税」などの追加の税金はご主人が支払う必要はないはずですが、詳しくは税務署・市町村、または会社に確認してください。
----------
(試算の詳細)
・「配偶者(tomomimomiさん)の給与収入が110万円未満」の場合に、(ご主人が)受けられる「配偶者特別控除額」は、「所得税 36万円」「住民税 33万円」
・「配偶者(tomomimomiさん)の給与収入が130万円未満」の場合に、(ご主人が)受けられる「配偶者特別控除額」は、「所得税 16万円」「住民税 16万円」
よって、
・所得税の「配偶者特別控除」の差額は 20万円
・住民税の「配偶者特別控除」の差額は 17万円
税金の計算方法は、
税額=(所得金額-【所得控除】の合計額)×税率
なので、
追加になる税金=減少した所得控除額×税率
となり、
・所得税 20万円×税率
・住民税 17万円×10%
となります。
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
--------
上記の計算は限定された条件による【概算】ですから、実際の追徴税額は税務署と市町村、あるいは会社にご確認ください。
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
No.2
- 回答日時:
>去年まで主人の扶養に入ったまま…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>130万近くまで年間稼いでたのですが…
「所得の区分」はなんでしょうか。
普通のパートかバイトですか。
それとも自分で店でも開いているのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>税務署から過去三年ぶんの源泉徴収を提出してくださいと連絡がきました…
誰宛にですか。
夫?
それとも妻?
>主人の会社が私の収入は110万以下で申告していたらしく…
会社に責任はなく、夫が「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
あるいは「保険料・配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にそのように書いたのでしょう。
>この場合、いくらほど税金を払わないといけないのでしょうか…
誰がですか。
夫?
それとも妻?
ご質問文があいまいすぎて、いろいろな解釈ができてしまいます。
今一度整理し直されることをお薦めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
旦那さんの年間所得から扶養控除分を足しこんだ金額に税率をかけて
収めた税金との差額がいくらかってとこだと思います。
つまり、旦那さんの稼ぎによっての話になるかと。
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