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駅のポスターを無断で持ち出したら罪に問われますか?

また駅員が盗まれたことに気づいて防犯カメラを確認して警察に犯人を探してもらうということはあるのでしょうか

至急回答よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

(窃盗)


第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人の財産ですから、窃盗罪となります。

>また駅員が盗まれたことに気づいて防犯カメラを確認して警察に犯人を探してもらうということはあるのでしょ
>うか
これは有り得ます。
事実、警察が動いて検挙された事例もあります。


もししたのであれば、即座に当該の駅へ持参して謝罪して水面下で終わらせることを薦めます。

特にタレントが映っているのは、所有ではなく「貸与」ということが多々あり、掲示後回収ということがありますから、きちんと対処したほうがいいでしょう。
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勿論、立派な窃盗罪です!


駅ほど、防犯カメラが充実している場所は、他には無いと思います。
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余裕で窃盗罪でしょ 笑



この前某駅からAKBのポスター盗んだ男が捕まったし 笑笑
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他人の財産なので窃盗罪になります。


駅ではなくポスターを張り出した会社の財産です。
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