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相手は裁判所に出頭して来ませんでした。調停委員会は再度呼び出しの通告を
して下さることになりましたが、相手が拒否しても罰則はないと、説明を受けました。

民事調停第三十四条には「 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事
由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。」とあるのですが、
実際の所、この法律は機能しているのでしょうか。

A 回答 (4件)

調停は話し合いにより互いに譲り合いながら解決案を形作っていく仕組みです。

本来なら訴訟で解決するものでも、互いに時間や費用のことを考えて、調停を選択する方は多いです。話し合いが困難な事案は訴訟を選択していくことになります。
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過料の規定に関するご質問かと拝察します。



過料の規定は,きちんと機能しています。

(以下,少し難しいお話しです。)

世の中には
 発動されないことにより機能する
という制度があります。

伝家の宝刀は,本当に抜いたらダメなのです。

多くの人は,調停呼出状に過料のことが書かれているのを読んで
「こりゃ大変だ」と思い,平日昼間に出頭してきます。

そういう意味で,過料の規定は大いに機能しています。

しかしたとえば
こんな内容の調停に応じるつもりはない。
それを調停で伝えたいが平日昼間は体が空かないし
弁護士をたのめば10万円以上かかる
それなら(最悪の場合)国庫に5万円を納めて終わりにしよう。
過料(あやまちりょう)は科料(とがりょう)と違って
刑罰ではないから前科になるわけでもないし・・・。

と考える人もいるでしょう。

その場合,過料の決定をしても
そういう人は,とりあえず無視するでしょう。
最終的には納付するかもしれませんが,結局調停は成り立ちません。
つまり,発動しても"出頭促進装置"として機能しない
ということになります。

というわけで,過料の規定は
 発動されないことにより機能している
 発動されると逆に機能しない

ということになります。

以上,社会システムに関する難しいお話で失礼しました。

追記:
調停委員が"罰則"はないとおっしゃったときの"罰則"とは
"懲役,禁固,罰金又は科料などの刑罰を定めた規則"
という意味だと思います("罰則"にはいくつかの意味があります)。
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相手方が調停申立てに応じない、しかもそのような場合罰則規定があるにもかかわらず適用がされていない、


ということでお腹立ちのことでしょう。

そんなことでこんな調停など機能を果たしているのか、ということですが、
実際のところは大いにその存在の意義を発揮しています。

ご承知の通り、紛争解決手段として、典型的なのは訴訟ですね。
この場合、告訴人は訴えの趣旨と理由を書いて裁判所の判断を求めます。
裁判所では被告側の答弁を聞いて判決を下します。
この場合、被告は呼び出しに応じなければ敗訴します。

調停も同じく解決手段の一つですが、
この場合の申立人は請求の趣旨と理由を書いて、裁判所の判断を求めるのではなく、相手方に同意を求めます。
調停という話合いの結果、同意された点が調停調書に記載され判決と同じ法的効果を持つ債務者名義となります。

このように同じ解決手段であっても、
一方は国家権力である裁判によるものと民間同志の話合いによるという大きな違いがあります。

調停は、そういった当事者主体の解決方法ということと、
自主的な解決が出来なければ国家権力による訴訟という解決手段が背後に控えていることから当事者への拘束力が弱く、申立に応じなくても事実上罰則は無いという取扱がなされています。
法律の建前としては、理由なく出頭しない時は5万円の過料等の規定はありますが
事実上はほとんど適用が無く、「不調」扱いとされているようです。

そして重要なことは、調停は当事者双方が納得したWIN-WIN(双方勝利)の解決が可能な制度であり、
自分が納得して決めただけに調停の結果が履行されやすいということで受け入れられ大いに機能しています。
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調停は話し合いの場所なので、当事者が出頭を拒むことは、イコール


話し合いをしたくないという意思の表明としています。
実際に過料に処しても、何も事件の解決にはなりません。
離婚裁判では、裁判前の事前手続きを形式上するだけとなっています。
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