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20歳以上の娘(配偶者なし)と子供(孫)を扶養にいれたい場合の質問です。

娘さんは収入がなく親と同居しており、扶養に追加して欲しいとのことです。

社会保険の扶養に追加は問題ないと思うのですが、

年金については、娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する事になるのでしょうか?

社保では社員本人は「保険」だけ加入で「年金」は加入しない等の片方だけはダメだったと思うので…。

A 回答 (4件)

>年金については、娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する事になるのでしょうか?



おおむねそういうことで合っています。

以下は詳細ですが、長いので興味がありましたらご覧ください。

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「健康保険」と「年金保険」は、制度自体が違いますので、加入の手続きもいろいろと違います。

本来は別の制度ですが、「厚生(共済)年金」に自らが【被保険者】として加入した場合に限っては、「事業主が加入する健康保険にも加入しなければならない」というだけです。

○年金保険

「厚生(共済)年金」に加入中は、「国民年金の第2号被保険者」になりますので、「国民年金の保険料」の自己負担はありません。

退職して「厚生(共済)年金」を脱退した場合は、「国民年金の第2号被保険者」の資格を喪失します。

そのままでは、「2号ではない」という状態なので、「1号」か「3号」になる届けを「日本年金機構」に提出する必要があります。

「配偶者」がいない場合は、「1号」になることが決定ですから、市町村経由で届け出を行います。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

○健康保険

「健康保険」は「年金保険」とは違い、選択肢が3つあります。

・加入していた健康保険の「任意継続」
・家族の加入する健康保険の「被扶養者」
・上記2つのいずれも選択しない場合は「市町村国保」(例外的に「組合国保」)

ですから、場合によっては、「国民年金第3号」+「任意継続」ということもあり得るのですが、「3号の届け出」は事業主経由なので、「誤解の壁に阻まれて」受理してもらえないことが多いようです。(年金事務所の職員さんでも判断がバラつくようです。)

(参考)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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「本人」の場合は、確かに「健康保険だけ会社の組合健保、年金は国民年金(種別:第1号)」は、無理のはずです。

「会社の組合健保」「厚生年金(国民年金、種別:第2号)」のセット扱いという認識でOKです。

配偶者の場合も、「会社の組合健保に、扶養家族として加入」と「国民年金、種別:第3号」はセット扱いです。

しかし、「会社員本人」「会社員の妻」以外はすべて、国民年金は種別が第1号になります。
厚生年金(国民年金、種別:第2号)に加入している人に対して、「その配偶者」に関する特定の種別や特典(保険料の金額が0円)はありますが、配偶者以外の家族には「こういうふうに加入する」というのは無いんです。

私自身、会社を辞めて、週3日のアルバイト勤務(バイト先の社保には入れない)になった時、健康保険については(子離れできていない)会社員な実父の扶養に入りましたが、国民年金は自分で市役所に手続きに行き、自力で払いました。(自力で払ったので、自分の収入から控除しました)
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 国民年金には、第一号、第二号、第三号があります。


 細かいところが違うと指摘されそうですが、感覚的に、

第一号(保険料負担あり)       個人自営業者や、フリーター、無職の方が加入します。
第二号(厚生年金保険料に含まれている)厚生年金加入の人
第三号(保険料負担なし)       (厚生年金・共済年金加入者)の配偶者で扶養に入っている人

 となります。
 娘さんは、第一号被保険者になりますので、区役所で手続きする必要があります。
 
 なお、娘さんの国民年金保険料は、お父様の所得から社会保険料控除として、控除できます。
 また、30歳未満であれば、若年者猶予の対象になります。

 社保にかぎらず、国民は、健康保険と年金の加入は義務です。
  
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>社会保険の扶養に追加は問題ないと…



「社会保険の」ではなく、「健康保険の」ですね。
一般に社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険の 3つを総称していいます。

>娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する…

夫婦間なら国民年金の第 3号被保険者 (俗にいう扶養) ということもありますが、親子や祖父母と孫の間に 3号は適用されませんので、お書きのとおりです。
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