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小沢氏無罪、上告断念へ…指定弁護士19日にも
読売新聞2012年11月16日(金)14:32

 資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われ、1、2審とも無罪となった小沢一郎・「国民の生活が第一」代表(70)について、検察官役の指定弁護士は上告を断念する方針を固めた。

 19日の協議で最終決定する。

 上告期限は26日だが、上告を断念した場合、指定弁護士は直ちに上訴権放棄を東京高裁に申し立てる方針で、代表の無罪が確定する。

 高裁判決は「代表には虚偽記入の認識がなかった可能性がある」として、石川知裕衆院議員(39)(1審有罪、控訴)ら元秘書との共謀を否定。東京地裁の無罪判決を支持し、指定弁護士の控訴を棄却した。

 指定弁護士3人は14日、上告するかどうかを協議。主任格の大室俊三弁護士によると、高裁判決に憲法違反や判例違反がなければ、上告を断念することを決めた。大室弁護士は16日午前、取材に対し、「明確な判例違反などを見いだすのは難しいだろう。高裁の認定には不服だが、事実誤認を上告理由とするのも適切ではない」と話した。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/201 …

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この裁判、敗訴すべく敗訴した裁判に思えます。検察が匙を投げた案件ですし、指定弁護士と言っても、検察みたいな組織力もなければ、捜査令状を取って強引に捜査する権限もなければ、おまけに 検察も協力的でなかったし(これは十分に予測できたはず)、指定弁護士たちにも弁護士生命を賭けて命がけ戦う意気込みが感じられませんでした。
そこで質問ですが、小沢を強制起訴した意味ってなんでしょうか?

A 回答 (2件)

民主党が政権を取ったのと、ほぼ同時に行われたところがポイントです。


要するに、小沢総理を阻止して、なおかつ民主党のイメージダウンを狙って行ったものと思います。これは露骨でした。
それは、解散云々となった途端に、指定弁護士が上告断念となったことからも頷けられます。
いくら判決が不利だったとはいえ、あまりにも分かりすぎる行動です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、そうすると敗訴してもそれなりに意味はあったわけか。
このカテの関連質問でも
“殺人などの事件で、有効な証拠を出せなくて、無罪判決が出た時は、マスコミはこぞって、冤罪!警察・検察の非を打ち鳴らしますが、どうして、こっちはそうならないのでしょうかね?”
という発言もありましたからね。

お礼日時:2012/11/16 22:37

>この裁判、敗訴すべく敗訴した裁判に思えます。

検察が匙を投げた案件ですし、指定弁護士と言っても、検察みたいな組織力もなければ、捜査令状を取って強引に捜査する権限もなければ、おまけに 検察も協力的でなかったし(これは十分に予測できたはず)、指定弁護士たちにも弁護士生命を賭けて命がけ戦う意気込みが感じられませんでした。
そこで質問ですが、小沢を強制起訴した意味ってなんでしょうか?

検察審査会という検察に依拠しない起訴手段の存在が、社会公益性において一定の効果が望めることを示唆したこと

極めて簡単な効果が想定できる
例えば、明確な違法性が存在しない限りは、検察は起訴しない。しかし、不明瞭な罪状であっても起訴されうることによって、相応の違法行為の抑止効果が想定される
特に、政治家に関する違法行為は、グレーな領域の多い公職選挙法などを筆頭に多々でも指摘できる。

そもそも、罪刑法定主義は法律の常識だが、法においては別次元もありえる
小沢氏の事例のように法律的には違法はないが、法的・モラル・公益性の部分から問題とされる行為を審査するには、明確な違法が確立しない検察起訴では不十分になりがちである
検察が”公器”として、厳格な法治主義を徹底するのは適切かもしれないが、グレーな部分を放置している実態も指摘できる。
そのような事案を検察審査会で起訴することは、法治と社会公衆・公序良俗からしても不適切とは言えないだろう
したがって、検察審査会の起訴に意味が存在しえるだろう
しかし、検察審査会の起訴以前に、起訴=有罪 という偏見の適否の問題があろうが、本件は別件として割愛する

ちなみに、質問者がどれだけの司法知識を前提にして評論しているのか?という疑問がつくが
なぜ”弁護士生命をかける”という大前提が必要なのだろうか?正直理解できない

本件起訴で政治資金規正法の問題点・政治家の迂回献金手法の類が白日の元に晒されたわけである
実態として、それまで同法に基づく収支報告の監査はジャーナリストでも行われなかったが、小沢氏の件で頻繁に問題になりえる献金が提示されるようになった事実もある
これらを意味がない、と評論するのは無理だろう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>検察審査会という検察に依拠しない起訴手段の存在が、社会公益性において一定の効果が望めることを示唆したこと
これは#1さんが仰ったことでしょうか?

>検察審査会という検察に依拠しない起訴手段の存在が、社会公益性において一定の効果が望めることを示唆したこと
でも、弁護士がいつもとはまるっきり逆のことをするというのも違和感を感じますが、
法律の専門家である弁護士しか適任者はいないというのもあるでしょう。
しかし、私個人的には小沢を叩くんだったら、東電の原発事故の責任問題で起訴して欲しかったですね。私は福島を拠点にした原発事故告訴団のメンバーの一人ですが、検察は一向に動く兆しがないし。

>特に、政治家に関する違法行為は、グレーな領域の多い公職選挙法などを筆頭に多々でも指摘できる。
しかし、今回の裁判では小沢の無罪が正式に証明されたことになりますよね。
まあ、小沢を牽制する意味はあったと思いますが。

>ちなみに、質問者がどれだけの司法知識を前提にして評論しているのか?という疑問がつくがなぜ”弁護士生命をかける”という大前提が必要なのだろうか?正直理解できない
裁判って遊びや茶番劇じゃないでしょ。真剣勝負でしょ。司法的知識云々ではなく、私の感覚では勝算のない裁判に挑むのは無謀とも思えました。ましては相手は大物政治家ですし。

>本件起訴で政治資金規正法の問題点・政治家の迂回献金手法の類が白日の元に晒されたわけである
これが敗訴しながらも最大の収穫ということになるんでしょうね。
ただ、政治家を現行の普通の裁判で裁くには無理があったような気がします。まあ、これは現在の法制度内ではどうしようもないんですが。

お礼日時:2012/11/17 08:12

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