No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>義父が副収入で120万円ほど収入をえるようになります。それ以外に年金もあるのですが、今までは私の扶養になっておりましたが、こういう場合扶養から外れることになるのでしょうか。
「扶養から外れる」=「健康保険の被扶養者資格抹消になる」として回答させていただいます。
「健康保険の被扶養者」の認定は、各保険者(保険の運営者)が独自に行なっています。
保険者は全国で1,000以上ありますので、【加入している】保険者の要件をご確認ください。
なお、「厚生省(現厚労省)」が以下のような通達を出していますので、これを逸脱するような保険者はいませんが、逸脱しない範囲で要件は違っています。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
>また、税金はどのようになるのでしょうか。
あいにく、現在の情報だけでは、概算でも回答が難しいです。
ただし、「所得税」は「国税」ですから、きちんとした統一ルールがあります。
「住民税」も「地方税」ではありますが、自治体の条例などによる変更がなければ、原則、全国一律です。
また、たとえ親子でも「納税者」としては、それぞれが、それぞれの所得に応じて納税することになります。
間接的に影響があるのは、「扶養控除」などの「所得控除」ですが、これも明確な要件がありますので、それに従うだけです。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※所得控除が増えても「所得金額」は変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。
税金のポイントは、「収入」と「所得」はまったく別のものとして扱われるということと、「所得の種類」によって「所得金額の求め方」も「課税の方法」も違うということです。
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得額の計算と課税方法』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318 …
『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
(備考)
会社が支給する「○○手当」については、給与規定によって支給されるものなので、勤務先へご確認ください。
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
健康保険の扶養は、通常、60歳以上の場合、年間収入が180万円を超えれば扶養にはできません。
なので、扶養からはずさなくてはいけないでしょう。
会社を通し、健康保険に「被扶養者の異動届」を提出します。
税金上の扶養は、その副収入が給与所得なら「所得」が38万円を越えており扶養にはできませんので、会社の年末調整に合わせて扶養からはずす手続きが必要です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。義父の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
すでに会社に提出済みの「平成24年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、義父の氏名を抹消して提出し直します。
もし、会社の年末調整に間に合わなければ、来年、義父を扶養から外す確定申告をしなくてはいけません。
また、副収入が給与所得でない場合は、副業の「所得(その収入から経費を引いた額)」と「年金所得」を合計し38万円を超えれば、税金上の扶養にはできません。
年金所得は義父が
65歳未満なら、「年金収入-70万円」
65歳以上なら、「年金収入-120万円」
です。
No.2
- 回答日時:
年金だけだったら年間所得が38万円以下だったということでしょうか。
副収入の所得種類はなんでしょうか。
事業所得でしょうか、給与所得でしょうか。
俗に「アルバイト」というものなら給与所得です。
給与所得は「一年間に受け取った給与の総額」から「給与所得控除額」を引いた額で、この給与所得控除額は最低でも65万円あります。
120万円ー65万円=55万円→これが給与所得額です。
38万円を超えてますので、義父は誰かが税金上の控除対象扶養親族にしようとしてもできません。
あなたが父を控除対象扶養親族にしてるのでしたら「平成24年分は控除をうけられない」ので、会社に扶養控除等異動申告書を出して義父を外してもらうことです。
その分だけ貴方の所得税と住民税は増加します。
あなたは扶養親族が一人減るので税金が増えます。
義父は「自分自身の所得が増えたので、所得税と住民税負担が増える」わけです。
年金収入は雑所得ですので、それに給与所得を足して確定申告書の提出をします。
ご質問のカテゴリーが「税金」ですので、税の扶養を述べましたが、社会保険上の扶養(被扶養者とか、第3号とかいう)になれるかなれないかは、別カテゴリーでご質問なさると良いです。
No.1
- 回答日時:
>今までは私の扶養になっておりましたが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養者 (あなた) が会社員等なら今年の年末調整で、扶養者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>副収入で120万円ほど収入…
「所得の区分」はなんですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
いずれにせよ、「収入」を「所得」に換算して、「合計所得金額」が 38万円を超えるなら、今年分についてあなたは舅を控除対象扶養者にできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>年金もあるのですが…
年金も「所得」に換算し、「合計所得金額」に算入します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>税金はどのようになるのでしょうか…
誰の?
あなたのことなら、昨年に比べれば扶養控除がなくなる分だけ高くなります。
舅のことなら、年が明けてから確定申告で収めます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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