アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

長文になってしまいますが、よかったら、読んでいただいたら、ありがたいです。実は、友人にお金を貸してます。2~3年にわたりいくらかづつ貸し続けて、総額12万5千円になってます。生活面、仕事、体調など、いろんな事情で金銭面に困っており、助けられたらと思い貸していたら、総額が増えてきました。友人との付き合いのなかで、生活面などで苦しいようなので、貸したお金の他にも、いろいろと助けてたので、友人も甘えていたんだと思います。わたしも、確かに甘かったです。友人を助けてきたのは、わたしの意志だし、そのことでなんらかのお返しをしてほしいとは、思ってはいません。でも、金銭の貸し借りは、相手を信じてしてきたことなので、返してもらいたいと思うのは、いけないことでしょうか?今まで、何度も給料がはいったら、いくらかづつ返すと約束してきたのですが、一度も約束を守ってもらってません。その友人との間で、相手から、年内には、返すと言ってきたので、こちらも、年内は、待つと約束しました。その後、友人の給料日すぎても、友人からの連絡がいっこうにこないので、メールで、どうなっているのか?年内にいくらづつ何日に返済するつもりなのか、一括で返すつもりなのか?ということをたずねました。その返事は分割で返したいとの返事でした。でも、その返済の回数や返す日にちを確認したら、年内の返済にならないので、約束では、年内と言っていたのでは?と聞いてみたのです。こちらとしても、一応、その時は、友人関係をこわすつもりもなかったので、聞いてはみましたが、友人が、どうしても、その回数でしか返すのは無理と言ってきたら、譲歩するつもりでもいました。でも、友人は、わたしの聞き方が悪かったのか、計算しなおして、年内返済の計画をたてて連絡すると言ってきました。そのメールの途中で連絡がとれなくなったので、今まで約束しても守ってもらえなかったということもあり、書面にて、貸し借りの事実、返済計画、捺印をした書類を郵送するようにお願いして、わたしの住所も教えました。ですが、その後、いっこうに連絡はとれず、もちろん、書類も郵送してもらってません。友人と連絡とっていた携帯は、わたし名義で支払いもわたしがしてます。いくら連絡しても、返信はない。電話にはでない人の携帯代を払い続けるのも、イヤになり、友人の携帯を使用できなくしました。そのことで、友人がいい気分でないこともわかります。確かに、返済を求めてましたが、事情があり、遅れるのであれば、連絡することもできるのに、連絡をしてこない相手に自分が支払ってる携帯を使われるのは、不愉快です。体調が悪い、疲れてなにをするのも、大変だとは、知ってはいました。肉体労働で、痛みがあって仕事は休んでるとも聞いてはいました。入院もしてなく、意識不明で何もできない状態でもないかぎり、連絡くらいは、できるはずだと思うのは、無茶なことを言っているとも思えません。わたし以外の人とは連絡をとってるみたいなので。借金の返済を要求されるのは、イヤな気分になるでしょう。返せる状態でないのかもしれませんし。でも、わたしの連絡先はわかっているので、携帯が使えなくなったなり、なんらかのアクションをしてくると願ってました。待っても、連絡がこないので、友人の親御さんに連絡をとり、携帯を貸していたが、こちらも事情があり、使用できなくしてあります。携帯機器もわたしのものなので、返してもらいたいし、ご存知ないとは思いますが、お金を貸してもあるので、友人から、なんらかの連絡がほしいとお伝えくださいとお願いしました。親御さんは、携帯を借りて使っていることは、知っていたようです。親御さんには、請求はしてません。親御さんは、「明日、息子の家に行ってお伺いしたことは伝えます。」と言ってはくれました。わからなくなったと、言われたくないので、名前と連絡先として、携帯番号も一応、伝えることはしました。でも、全く連絡はきません。友人との貸し借りを簡単に考えていたわたしにも、落ち度はあります。借用書も作成してないし、友人の申告を無条件で信じていたのですから・・・。連絡がこない以上、内容証明と借用書との郵送を考えてます。一応、最後に返済についてのメールは保存してますが、証拠になるのかも不安です。一応、友人に貸していた携帯の発着信履歴の発送は手続きはしてます。借りてない、もらったものだとひらきなおられたら、どうしていいか、わかりません。なるべく、訴訟にはしたくないと思ってます。内容証明を送っても、不在だったり、受け取ってもらえないときもあるのもわかってます。やっぱり、泣き寝入りするしかないのでしょうか。友人は、いろんな知識を持ってる人なので、自分の知識で解決できるのかも、不安なんです。とりあえず、証拠はメールだけなので(一度だけ、振込で貸したこともありますが)、どういった回収方法があるか、回収するにしても、どんな方法が違法であるかが知りたいのです。いろいろ、調べましたが、人によって、意見なども違い、なにが正しいのか、よくわかりません。長文にもかかわらず、読んでいただいた方には、感謝します。お時間があれば、なにかアドバイスなどいただけたら、嬉しいです。勝手をいって、申し訳ありません。

A 回答 (10件)

[連絡も取れなくて振込先も不明だったが返済したくてもできなかった」は、ただの言い訳です。


これを理由に異議申し立ては可能でしょうが、およそ味方になってくれる人はいません。

支払督促の書類を作成するさいに、具体的な債権内容を記載するのですが、そこに振込先を記載しておけば充分です。
これをきっかけに貴方に連絡をしてきて、口頭でああでもないこうでもないと言う可能性があります。
すべて「聞き流す」ことです。
相手の言うことにまともに答えようとするのは、相手に嫌われたくないという心理なのです。
友人関係が破綻してるのですから、それを守るのはよしましょう。

「とにかく、返してください。」と返答するようにします。

多くの場合は「いついつまでに返す」と言い出します。これを承諾すると督促した意味がなくなりますので、「すぐに払ってくれ」とだけにします。

異議申し立てがなかった場合には、仮執行宣告付の支払督促をしてもらうようにします。
これは既に支払督促がされてますので、その事件番号や相手が支払い督促を受領した日(はがきで教えてくれます)を記載して家庭裁判所に申請するだけなので、郵送費程度の費用しかかかりませんので、必ずしておくべきです。

とにかく「相手の言い分は聞くだけ」「対応しない」です。
金額的にサラ金に飛び込めば用意できる額ですので、相手にそれをさせればいいのです。

毅然として、請求をしましょ。
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却下ではありません。

取り下げです。
却下は「裁判所に出てきた訴えがあるが、どうにもこうにもならないから却下する」と裁判所が言う言葉です。
「一度裁判所に申し出したけど、相手が異議申立してきて、本格的な訴訟になってしまった。めんどうくさいし、費用も勿体ないから、申し出を取り下げます」というのが「取下げ」です。
なかったことにしてくれや、という意味ですね。

確かに「年末までに返してくれればいいよ」と承諾をしておいて、12月10日ぐらいに「払ってくれ」と請求したり、督促したりするのはいけません。これは信義則違反という奴です。
裁判所に申し出る手間まで掛けたのに「それって、返済期限がきてませんけど」といわれて「はい、すみませんでした」では、格好悪すぎですよね。

貴方が相手に金を貸してるのは事実です。その請求を携帯メールでしてるというだけなので、証拠があるだないだと不安になってなくてもいいです。
支払督促をして異議申し立てをされると、結構面倒くさいですが、じつは「異議申し立てをする相手のほうが面倒」なのです。
「おれ、払ったよ」と裁判所に電話するだけでは受け付けてくれません。
「異議申し立てをするなら、書面で貴方の意見を書いてください」と請求されます。これは既述してます。
そこで相手が無視したとしますと、なんと「支払督促額」が有効になります。
借用書などなくても「確定判決がでた債務名義」と同じになります。

確定判決が出た債務名義とは「これが借用書です。印鑑は実印がおしてあって、、、」と借用書が有効かどうかなど考えなくてもよくなるということです。
AはBにいくら返済しなくてはならないという判決が出たのと同じだと思ってください。

この制度を悪用する奴がいるんです。
住所氏名を手に入れた相手に「アダルトサイトの使用料10万円支払え」という支払督促を出します。
下手に返事を出してはいけないと思い、異議申し立てもせずに無視してると、この10万円が確定判決が出たのと同じ効力を持ってしまいます。

相手が「めんどくせえな」と思って、お金を返してくれたらラッキーと思えばどうでしょうか。
異議申し立てしてきたた「こっちこそ面倒くさいんだよ。貸した金はくれてやるからさ。取下げするよ」でいいのです。
二度と再び、貴方に金を貸してくれと言い出すこともないでしょう。無論携帯電話のキャンセルなどウダウダ行ったら「警察にいきかねない奴」と思われますので、好都合です。

この回答への補足

お礼をしてからの、補足、失礼だと思うのですが、お許しください。
年を越してから、支払督促をしてみようかと考えたのですが、
相手に、わたしの連絡先がわからなかった。
口座番号が、わからないのに、返金できるわけない!!
と、言われるんでないかと、思いはじめました。
相手に、携帯電話を貸す前は、自分で持ってた携帯があったときに、
赤外線で、連絡先交換をしました。
それから、彼の携帯がとまって、相手から、連絡がくるときは、
公衆電話か、彼の知り合いの電話から、かけてきてたんです。
携帯電話を貸してからは、その電話からかけてくることしかありませんでした。
その貸していた携帯は、使用を止めたときに、自動的にロックがかかることを
携帯会社さんから聞いてるので、彼は、その携帯のメールや履歴、アドレスなど
全く、見ることができないのです。
親御さんに、事情を話して、彼自身から連絡をもらいたいと伝えてもらうお願いを
したときに、名前と携帯番号を教えましたが、その時の会話を録音してないので、
連絡先など聞いてないと言われたら、反論できません。
連絡がきたら、振込先などの話をするか、一人暮らしの家にいるのかわからなかったので、
家にいるなら、手紙などで知らせようと思っていたからです。
相手名義で自分で使っていた赤外線で交換した携帯は、止まっても、メモがわりなどに
使っていたので、携帯を貸す前とかに、連絡先がわからないということがなかったのです。
でも、その携帯は、彼自身のものですから、わたしの連絡先を自分で消去できてしまうと
思いはじめました。
そう考えると不安になってきました。
彼の家の住所はわかってますが、会いたくないし、
居留守をつかわれるのは、わかってます。
それに、普通郵便だと、受け取ってないというでしょうし、
配達証明をつけると、受け取り拒否をされそうです。
昨日、貸していた携帯の履歴が郵送されてきました。
その結果、わたしと返済の件で話し合ってたあと、連絡がとれない状態だったわけで
ないことがハッキリしたんです。
話しあいのあと、その携帯で、彼は他の方に連絡してる履歴が残ってたので。
彼は、しらをきるのでしょう。
それでも、送っても、意味などあるのでしょうか。
返済の約束をしたメールも、わたし名義の携帯ですし、
彼は、自作自演だと言いはるのではないかとか、考えてしまいます。
まあ、履歴のなかに、過去、4ヶ月の間、ほとんど毎日、メールをしあってた
相手の番号があり、わたしと返済の件でメールのやり取りをしてた間にも
その相手にメールをしてるので、わたしは知らない相手なので、
反論はできますが・・・。
たぶん、そのメール相手は、新しい彼女さんなのでしょう。
知り合いで、彼とも顔見知りの知人から、女の人がよく出入りするようになったとは、
聞いてましたから。
クチ裏をあわせるとかって、あるのでしょうかね。
いろいろ、考えてしまって、よくわからなくなってしまい、また、書き込んでしまいました。
本当に、すいません。
もう、質問などしてこないと思ってましたよね。
考えすぎなのでしょうか。

補足日時:2012/11/20 08:35
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この回答へのお礼

何度も、回答をありがとうございます。
裁判所サイトで、支払督促は、わたしの金額では、2000円ほどのようです。
あとは、送料などで、総額でも、たいした金額にはならないようですね。
平日にでも、裁判所に確認をとってみます。
返済を認めてもらえたら、ラッキーですし、
異議をだされたら、取り下げることができるなら、
試してみるのも、いいのかもしれません。
相手は専門家を使ってくることはないとは思いますが、
分割でとの異議でない限り、訴訟をしたとしても、何度も通えませんし、
相手とのやり取りで、しらをきられて戦うことも、たぶん、わたし個人では、無理でしょう。
相手も、仕事があったり、移動手段もないのに、何度も裁判所に通うこともできないでしょうけど。
彼は、財産もないですし、現在、仕事を休んでいるので、日給の彼に収入があるのかも疑問ですから。
とりあえず、今年いっぱいは、待ってみます(返してもらえるという期待はしないですけど)。
お時間をさいて、勉強になるご意見をしてくださったことに、感謝します。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/19 05:49

私ならですが。


支払督促をする。
異議申し立ては、相手にとっても面倒な手続きです。
裁判所に「異議申し立てします」と電話して済む話ではなく「文書で出してください」と要求されるからです。
その文書には、借りた覚えがないとか、借りたけど返済済みであるなど、異議申し立てをする理由が必要です。
「返す気がない」というのは異議ではありません。

仮に相手が専門家に相談して、書面を用意して異議申し立てをしたら、うっとうしいので「取下げします」と一筆出せば済んでしまいます。
どのみち相手は返済意思がないことがわかりますので、これで縁が切れます。

さっぱりしてよいではないですか。

経験則で申しますと、支払督促すればなんらかの形で決着がつきます。

この回答への補足

なるほど・・・・。
異議に対して、返済を諦めるなら、却下するということもできるんですね。
でしたら、気分的には、かなり楽ですね。
異議申立を書面で、送るとして、借りた覚えがないとなると
訴訟になって、相手側は、その異議を証明する必要はあるのでしょうか?
わたしにも、メールしか、証拠はないですが、
相手には、もらったと言い通したり、借りた覚えがない言ったとしても、
わたしと、相手に食い違いが生じますよね?
とりあえず、経験なさってのご意見、自分なりに検討してみます。
先ほどの補足でも、伺ったのですが、
支払督促を送るにしても、口約束とメールで、
相手との支払期限について今年中に全額返すとなってます。
その件について返済計画を要求しましたが、その内容の連絡は、質問に書いたとおり、
期限内の全額返済の内訳ではなかったのです。
今年中に全額返済計画を計算しますというので、その内容を連絡がほしいというこちらの質問には、
「わかりました」とメールはあります。
その後の連絡はいただいてませんが・・・。
でも、今年中は、待ってから、支払督促をだしたほうが、
いいのでしょうか?
督促とは、支払期限をすぎても返さない人に出す書類のように解釈したんですが、
間違いなのでしょうか?
ご意見を求めてばかりですいません。
貴重なお時間をつかわせてることに、申し訳ないです。
本当に感謝してます。

補足日時:2012/11/18 21:55
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感情論抜きで。

法律的には、支払督促手続きがあります。
簡易裁判所に「支払督促をしたい」といえば用紙をくれます。
誰が誰に金を貸してあるが、返してくれないので、督促してくれというものです。
費用は実際にかかる切手代など含めて3,000円もかかりません。
但し司法書士などの業者だと「書面作成料」が数万円かかります。

裁判所で検索して手続きをみるなり、支払督促で検索をかけると「自分でも出来る支払督促」などサイトがあり、「こうやって書くんだよ」が出てきます。
簡易裁判所に電話すれば、書き方ぐらいは教えてくれますよ。

友人には金はやったつもりで貸せというのは、真実です。
しかし既に友人といえるだけの関係は破壊されてるのですから、きちんと請求してやればどうでしょうか。
ちなみに支払督促をする前提として「一度内容証明で請求する」必要はありません。

貴方が発送する文書が、法的に見てあかんものではないかどうかを裁判所の人が確認して「裁判所事務官」の名前で発送してくれるだけのことです。気楽に挑戦してみてください。
「これぁあかん」というのは、マージャンの負け分を払わないとか、一晩ホテルに付き合ったら5万円くれると約束したのにくれないとか「お国が、援助するようなものではない」場合です。
お金を貸したが返してくれないという場合には「いつ、いくら貸してある。」あるいは「何月何日の段階でいくら貸してある」というのと「いまだに返してもらえないので、早く返して欲しい」というだけです。

この回答への補足

確かに、友人関係は、なくなっている状態ですし、
今後も、友人としてかかわっていくつもりはありません。
いろいろと、法的な手段も考えました。
内容証明や借用書などが有効だど助言はいただいてます。
hata79さんのおっしゃってた、支払督促の件も、
あるのですね。
たぶん、相談してた方が、証拠がないので、
まず、内容証明の郵送を勧めてきたのだと思います。
支払督促の件で、調べてはみましたが、
異議申立をされた場合の証拠が、メールしかないのです。
いろいろ、調べてみても、書類などが必要なようですし。
訴訟になっても、弁護士は雇えませんし・・・。
まあ、相手も弁護士は、雇えないでしょうけど。
それと、メールで、金額と返済するということは、証明できますが、
一応、年内に全額返済という話ですすめていたので、
もし、督促するとしても、年内に返済がない場合になりますよね?
勉強代として諦めると自分を納得させようと、
みなさんのご意見で考えましたが、ちょっと、揺れちゃってます。
しっかりとした自分をもつべきですよね。
元をただせば、貸した自分がおこした問題なんですから。

補足日時:2012/11/18 19:12
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本当に相手を助ける。

救うと言う意味を考えて見ましょう。

確かに人其々の人生には、大きな障害を持ってる人や病気や怪我で働けなかったり、国や家庭の事情で苦しい生活の人も多いでしょう。  

けれど其れを単純にお金を出したからと言って、一気に全てに解決が成されるでしょうか、確かに一部には政治や国のシステムに、自治体等の補助の問題も有るでしょうけど、其の根本は本人の何故苦しいかの原因の問題に有ります。

其れが国レベルでも個人でも、其の原因を知って替えて行かなければ、本当に良い方向へは向かいません。ですからどんな状況でも先ずは相手が本気で前向きで、自分の人生や生活改善に努力する姿を見せなければ成りません。
つまりはお金以上に優先して大事なのは、相手が誠実に努力する行動を持たせることです。

又か下お金は法に訴えれば返る可能性は有りますが、重要なのは人対人の誠実な信頼関係です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確かにそうですね。
助けるっていっても、生活を全て助けることなんて
できませんしね。
多少、心残りがありますが(相手から、なんの連絡がないことがです}、
頑張って生きてもらうしかありませんよね。
あげたものと考えるしか、ないのでしょうね。
法に・・・とも、考えましたが、
縁がきれるにしても、これ以上、イヤな気持ちになるのも
自分の為にならないような気はします。
友人がどのように考えてるか、わかりませんが、
たぶん、返すつもりはあったのだと、信じたいです。
「誠実に努力する行動」
今後、わたし自身がもって生活していきたいです。
貴重な時間、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 09:34

甘い甘い。

自分なんか100万弱貸して帰ってきてません。つばはいて殴ったけどね。
単純に人から借りる人はお金にルーズかつ責任感ありません。人からお金借りてんのにむかつく態度。
あなたが遠慮することないよ。どんどん取り立てにいきましょう^^ないなら物も売ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

大変だったんですね。
わたしの金額なんて、たいしたことないのかもしれませんね。
遠慮することないと言ってくださったのは、
嬉しいです。
返してもらいたいとは思いますが、
たぶん、無理でしょう。
物っていっても、価値があるものを持っているような
相手ではないし、いろいろと知識だけはある人だから、
正直、こわいところもありますし。
連絡が欲しいと伝えてもらってるのにこない時点で、
友人として信じたわたしのミスだったのかもしれません。
他の方がおっしゃるとおり、授業料と考えるべきなのかもと、
自分で納得するしかないですね(できるかわかりませんが・・・)
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 09:44

他の方の回答と重複してしまいますが…やはりあげるつもりで貸すが基本でしょうね。



私の父の教えですが、親しい友人にお金を貸してほしいと言われたら、お金を渡します。でも「このお金は返さなくていい、その代わり二度とあたしの前に現れないで」と言うようにと…。

父の話は少し極端な気もしますが、要するにどんなに仲のいい人でもお金がからむと縁を切らねばならない可能性があるということだと思います。

お気の毒ですが12万円は授業料だと思って諦めたほうがいいと思います。

どうしても取り返したいなら、ご友人の両親に請求してみては?
法的に支払い義務はないようですが、まともな親御さんなら肩代わりしてくれるでしょう。

今後はお金の貸し借りには十分注意なさって、大切なご友人達を失わないように気を付けて下さい。
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この回答へのお礼

お金はこわいですね。
確かに、どんな関係も壊れてしまうのかもしれません。
わたしも、友人も、簡単に考えすぎだったみたいです。
もう、付き合いを続けてく意志もないようですし、
そんな相手にお金をあげたと考えるのは、
いい気持ちではありませんが、
今後、人にお金を貸すという行動がどんな結末になるか、
今回の件で勉強になりました。
そう考えるしかないみたいですね。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 09:51

取りあえずは一度諦めて 忘れて下さい


もしかしたら10年 20年後に友人の暮らしも楽になって 友人に良心が有れば返して貰えるかも
私も忘れた頃に多少の上乗せして返して貰えましたから
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この回答へのお礼

忘れるのは、難しいと思ってました。
諦めるのは、悔しいと思ってましたので・・・。
でも、やっぱり、貸したわたしも軽率だったことはたしかですし、
友人も、はじめから、返さないつもりだったわけではないと
思うしかないですよね。
何年後かに、どうなるかわかりませんが、
今は、忘れて、楽になりたいと、思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 09:56

こんばんは。



アドバイスするならば、この1点しか言えないかな。。。

このような状況では「貸したお金は戻ってこない」です。
しつこいぐらいに「返せ」と言うしか方法はないです。縁を切るつもりでです。




具体的に流れで考察しますと。。。

まず貸した相手が未成年か成年かで、対応が変わります。

未成年ならば、親にも請求ができます。成年ならば親には請求できません。

次に貸したという証拠がどれくらいあるか。

○万円貸してという内容のメール。○万円振り込んだという記載された銀行通帳もしくは明細なんかは使えます。

今回、12万5千円とのことですが。
じゃあ民事訴訟によって、返済義務を勝ち取ったとしましょう。
しかしながら結局、主様が請求するしか手段はないのです。民事裁判の判決は強制ではないからです。
債務がただ法的に守られたか、そうでないかだけの違いです。
しかも質問文読む限りですと、満額認められるかすらわかりません。

裁判は主様1人でも起こせます。でも自分1人でやるのはしんどいかもしれません(不慣れな点が多い)。
しかし代行(司法書士・弁護士)を雇うことになれば、雇う費用は主様負担です。

費用は司法書士の方が安いですが、数万から10万程度かかります。あとは返済された場合は成功報酬も発生します。

それを考えても、貸与額に対して訴訟起こすなら、自分1人でやるか、むしろ泣き寝入りですかね。
それが冒頭で述べた通りの回答です。

さらに言うならば、財産差し押さえするにも、再度民事裁判起こす必要があります。
差し押さえされると、さすがに債務者も本気でビビりますが、債務を民事で保護されたとしても、ちょっと知ってる人ならばビビりません。



お金を貸すということは、No.1様も仰ってる通り、あげるという覚悟で渡す必要があります。

12万5千円というのは、勉強代と思って自分を納得させるのが一番賢明かもしれません。

何はともあれ、今後気をつけてくださいね。
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この回答へのお礼

あげたと思うのは、納得がいかないと思ってましたが、
わたしも、簡単に考えていた結果なので、仕方ないと思うように
するしかないのですね。
確かに、法的に行動することも可能なようですし、
相談していた行政書士さんも、
メール内容や、一部でも振込した確認がとれるなら、
相手も否定はできないから大丈夫と言われました。
でも、やっぱり、請求がとおっても、回収は自分でしないと
いけないですし、友人の生活が現在、どのような状況かは
わからないですが、返済期間がどれくらいかかるかも、
わからないので、その間、そういう措置をしないと返す行動にでなかった
相手と付き合いを続けていけそうもないです。
他の方がおっしゃってたとおり、お金は、人間関係を変えるんですね。
信じて貸していたはずなのに、信じられなくなったんですから・・・。
わたしにとって、安い金額ではないですが、
お金で、イヤな思いをすることや、人間関係をこわす理由になるということを
知ったという、勉強代と考えるしかないことが、わかりました。
行政書士さんに相談していたことも、諦めることにしたほうがいいですよね。
今後、もっと、真剣に考えて軽率な行動をとらないように気をつけます。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 10:21

>なにかアドバイスなどいただけたら、嬉しいです。



 友人にお金を貸すなら
アゲルつもりで貸しましょう

 私ならそうします。

 回収できると思って貸したアナタが、悪い!

 12万程度なら行政書士に依頼して
「小額訴訟」かな・・・
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この回答へのお礼

行政書士さんには、相談はしてみました。
相手によっては、専門家の名前いりの内容証明を送っただけでも、
返済の意志をみせてくる人もいるし、
12万程度で、少額訴訟にはしないだろうとも、
言われました。
少額訴訟も、大丈夫だとも言われました。
でも、簡単に人にお金を貸したのはわたしですし、
請求がとおっても、回収は難しいみたいですね。
勉強になりました。
今後、気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 10:02

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