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自宅の敷地と道路の境目に汚水の管が来ていますが、そこに自分で塩ビパイプを繋ぎ、水洗トイレを設置すると後々問題が起こるでしょうか。
技術的には可能だと思いますが。

A 回答 (6件)

役所に申請が必要です


http://www.city.inashiki.lg.jp/index.php?code=541

指定工事店でなければ申請書が通らないでしょう。
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この回答へのお礼

私もいろいろ調べたらそのようです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/19 20:35

家を建てて 電線を近くの電柱に繋ぐのと同じで その道の資格のある者が申請してから工事が必須

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先の回答にもある「下水道施設の不当使用」で、大変つらいことになります。


「繋がった時期まで税金払います」で単純に済まず「全部やり換え」の恐れが高いです。

質問者様の「技術的には可能」の意味には、「下水道の維持整備」と「河川機能の管理」の
両方に適合させるための「地方自治体としてのルール」が無い筈です。

地域で異なります(公共桝という官民境界の設備が私有地内か、公道上かなど)
が、「汚水の管が来ています」は「地域の下水道施設が最近整備された」場合ですと、
「供用開始のお知らせ」と「水洗に転換工事のセールス」で具体的な日程が示され、
原則3年間の猶予で水洗トイレに転換=排水設備の新設、のはずです。

全部「DIY自宅」のために用意した敷地に下水道の公共桝が見えている場合は、
これに接続する排水施設を備えた住居でなければ原則認められないはずです。
合併処理浄化槽を投資して雨水扱いの放流をしても、維持費は同等と思います。

自分は「目の前の道路に本管施工、公共桝設置している中、合併処理浄化槽を入れる」
新築建売住宅の仕事などもした者で理由も都合も解かってるつもりですが。
=建築審査が整った上で、施工日前に下水供用でないと浄化槽の一択になる為仕方なし

もし全部職人抜きのDIYしたい、目線で説明すると、下水道については
ご自身が「日本下水道協会の各県支部」が試験合格者に発行する
「排水設備工事責任技術者」資格を取得なさって
(実務経験が必須なので、当然所属する「市町村の下水道指定工事店」
が自宅の管理地域で指定を得てないと、その書類が書けないので。)

自宅に対する「排水設備の新設」申請を、市町村の担当課に出します。
汲み取り、浄化槽からの転換どちらであっても、居住地域に整備された
排水設備方式や基準に合う物か担当課が図面審査、協議(雨水浸透対策など)
してから工事認可となった上で、施工して竣工検査届けを行います。
(実際は施工中も関わる「図面と現実の整合」やスケジュールが一番困難)

担当課員が桝の深さを測り、桝間を鏡で見通したり通水観察して合格を得た時点から、
下水道料金の算定(上水道、井戸水の量や世帯人口に拠る)、請求が可能となります。

「当日夜には水が使える」浄化槽切り替え工事であっても、見積もり調査と同時に
設計、書類作りが始まり、ご契約から申請工事認可のうえでの作業を行っています。
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>技術的には・・・



一言で云えば、技術的に不可能では有りません。

>後々問題が起こるでしょうか。

ばれたら多大な罰金を請求(遡及期間にもよるでしょうが)されるでしょう。
汚水排水処理費用を猫ババするつもりですか?
もう一つの疑問としてその地域の汚水処理施設はすでに稼働していますか?
隣近所は水洗化されていますか?
将来引き込み予定の団地と違いますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/19 20:29

下水管に穴あけた時点で臭くて作業が進まないでしょう

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汚水管を破損させたことになります。


汚水管って他人のモノでしょ。役所の管理するモノだと思いますが?
それを断り無く破壊することは罪になると思いますよ。

通常、家の敷地までの工事は、役所が受け持ちます。(指定業者などが請け負います)
たいていマンホールがあると思います。
そこから先は、貴方がやってもかまわないと思います。

まぁ、漏れたときの責任分担ですね。
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