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先日取消処分者講習が終了したのですが、講習の予約をするときに次はどの免許を取るのかを受付の人に聞かれました。
自分は普通免許を取るつもりだと言ったら仮免許を取ってからきてくれといわれました。
そこで自分は原付に変えますと言って、処分者講習を受けました。
ここからが質問なのですが、このまま原付の免許をとらずに、普通免許を取ることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

出来る。


でも大丈夫?
受講後1年以内に免許取得しないともう一度「取消処分者講習」受けないと駄目だよ。
ここは「原付」で免許取得後、普通にチャレンジするのが良いかも知れません。
仮免許と普通免許 これを1年以内での取得は時間的にかなりきついのでは?
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