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今年の4月に車対自転車での事故にあいました。

そろそろ、示談なのですが気になることがひとつ。

お医者様の診断書には顔面に瘢痕が幅2mm 全長6cmの不規則な形状でありと記入されています。

場所が額の上のほうになります。
あくまで傷は髪の生えている場所にはかかってはいないのですが、顔面とはどこまでなのか?

後遺症認定外貌醜状の等級認定では、額の傷は人目に触れる部位に人目につく以上の傷痕となるのでしょうか?

やはり、顔面とは頬などの目立つ場所を顔面というのでしょか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>後遺症認定外貌醜状の等級認定では、額の傷は人目に触れる部位に人目につく以上の傷痕となるのでしょうか?



醜状障害とは、頭、顔、首、手、足など露出している部分(外貌といいます)に、人目につく瘢痕、線状痕、陥没、変色が残った障害です。
額は顔面ですが、眉毛、頭髪に隠れる部分は、醜状痕の面積・長さの計算対象から除外します。

顔面部では10円玉以上の瘢痕または3cm以上の線状痕で12級14号に該当し、5cm以上の線状痕では9級16号に該当します。これに該当しない程度と判定されれば、非該当となります。(14級は手、足の醜状痕しか定義していません。)

>仮に認定されたら、必ず弁護士ですか

逸失利益は質問者様の年齢、職業によりますし、弁護士の報酬等のコストもかかりますから、必ず弁護士委任がお得とは限りません。
食えない弁護士が多いので、下手をすると時間と費用だけかかって手取りは増えなかったということもありえます。
ただ、少なくとも交通事故紛争処理センター等のADR機関を利用して交渉するか、その経過によって弁護士委任するか検討するだけの価値はあると思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

等級は傷が浅くなると下がるのではないのですか。
今回の場合は12級までで14級は無いのですね。
てっきり、14級もあると思っていました。
該当は12級か9級なのですね。
今回の傷は2mm×7cmとお医者様の診断書に記入されているから9級に該当ということでしょうかね?

直接弁護士よりも、まずはADR機関の方からですか。
わかりましたそうしてみます。

細かくわかりやすく説明していただき助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/30 00:06

顔面部とは、いわゆる「顔」の部分をいい、その範囲は、「下顎の骨の稜線と髪の毛の生え際とで囲まれた部分」である。

と定義されています。

髪の毛で隠れる場合などは、その状況によって等級認定が変わるようです。面談によって判断されるので傷が5cm以上なので確実に12級が認定されるとは、ここでは言えません。
仮に12級が認定された場合は、必ず弁護士さんにお願いして賠償の交渉をしてください。
賠償金がかなり違いますから
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

状況によってなのですか・・・・。
額ですから髪で隠そうとすれば隠すことも可能かと・・・。
ちなみに12等級が該当なのですか?
状況によって14等級になるということは無いのですか?

仮に認定されたら、必ず弁護士ですか。
弁護士は考えていませんでした。

お礼日時:2012/11/20 21:20

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