http://mainichi.jp/select/news/20121121k0000m040 …
これって、特例ですか?
それとも、自転車で違反しても、自動車免許を持っていれば、こちらでも処分されるという道交法があるのでしょうか?
私はいいと思いますがね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自転車も「車両」なので、当然といえば当然です。
相手は怪我をしており、民事で考えがちですが、人を殴り怪我をさせれば傷害罪です。
軽車両ということを踏まえれば、免許証の行政処分は妥当なことだと思いますね。。
これを警察が放置すれば、犯罪のグレーゾーンになってしまいます。合法的に他人に危害を加えることが出来てしまいます。
No.7
- 回答日時:
「自転車の交通違反と自動車運転免許との関係」については警察庁は,下記のような見解です。
「悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない行政処分を公安委員会も行うことが出きる。」
車での普通の交通違反は,警察から公安委員会に送られる行政処分のみですが,重大違反は検察庁にも同時に送られて刑事処分も受けなければ成りません。
自転車の交通違反の場合は,普通の違反は警察から検察庁に送られる刑事処分のみですが,重大違反は車の場合と同じで警察から公安委員会にも送られ行政処分を受ける事になります。つまり,運転免許がある場合には減点や免停・取り消しされますが,免許がない人は前歴として記録され免許取得の際に影響を受けます。
No.6
- 回答日時:
suiran2ですが再び…
自転車での違反は,正規の手続きですと全て赤切符です。赤切符は,刑事罰で裁判所に呼び出されまして,簡易裁判を受け,その場で罰金の納付になり,前科一犯になります。
私のケースは,記憶が大変あやふやなのですが,他の警察官から前記のような刑事罰ではなく行政罰での処理を勧められたのかも知れません。行政罰の免許の減点と反則金と,刑事罰の正規の手続きの罰金とでは額がべらぼうもなく違います。罰金は,数千円ではなく,数万円から上は100万円程度ではないかと思います。ですから甘んじて減点を受け入れたのかも知れません。
しかしながら人身事故等の重大事故の場合には,刑事罰と行政罰の両方が課せられるはずです。行政罰と刑事罰,その反則金と罰金等の区別が,法律に疎い私は全く解っていませんが…
ありがとうございます。
罰金と反則金は違いますよね。
20歳未満(以下かな)は、反則金は納めなくてはならないのですが、罰金はよほどのことがない限りありません。家庭裁判所送りになるので、その頃の違反ではないですか?
No.5
- 回答日時:
聞いたことがないですが、実際に処分されたなら、あるんでしょうね。
もっとも、免亭ではなく、もっと罰金を課すべきかと思います。
これでは、実効力が薄いですし。
自転車だから何でも許される。と思うこと自体間違いですしね。
そういう自分も自転車乗りですが、こういうのは、許せないです。
免停の方は61歳。現役を引退していれば免許の必要性も薄いですしね。
免停にしたのだから、罰金も科されているのではないでしょうかね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>免停になっても、自転車には乗れるのですよね。
>ちょっと矛盾してるような・・・。
矛盾してませんよ。
自動車で免停になってもオートバイには乗れませんが自転車には乗れます。
乗れるかどうかは免許制かどうかの問題です。
免許制かどうかは、事故を起こした場合の被害の大きさや、社会的な動向など問題だと思います。
>赤信号を横断してる人を車が避けてその車が事故を起こして、歩行者が逃げた時にも運転免許を所持していれば免停などの行政処分になるということですよね。
事故を起こした場合は、車両運転中での事故かどうかの問題であって、どの車両かとかの問題ではないです。
歩行者の場合は、車両を運転していたわけではないですから免許とは関係ないですね。
もし、これで運転免許の停止処分や取り消し処分を行う必要があるなら、同時に、危険物取り扱いや調理師免許など、すべての免許の停止処分や取り消し処分を行う必要が出てくるでしょう。
つまりこれはどこで線を引くかの話ですね。
個人的にも車両の事故なら車両関係の免許での処分が妥当だと思いますが、車両を運転していない場合に、車両の運転免許で処分するのはどうかと思いますよ。
もちろんkkk-kyさんの仰るように、自転車に乗れることに憤りはありますが、それは法的に規制されていない事の問題ですね。
もしも将来自転車が免許制になることがあるとすれば、これらの処置も変わるでしょう。
この場合は、自動車免許と一緒に取り扱われるかどうかが問題になります。
自転車が別免許であれば、自転車で事故を起こしても、自動車の免停処分などにはならなくなます。
No.2
- 回答日時:
具体的な違反行為は差し控えさせて頂きますが,経験者です。
その際の白バイの方の説明では,「運転免許証は,道路交通法を遵守する人に与えられるもので,運転している車両がいかなるものであっても,道路交通法に違反した場合には処罰対象になり,運転免許証に反映される。」と言う事だそうです。その際の具体例として「普通免許で大型車を運転すれば無免許運転で普通免許が免停(現在は免停か取り消しか知りませんが…)で,同じ様に自転車での違反行為は普通免許に反映されます。」との事でした。身分を明らかにするものの提示を求められて,運転免許証を出したのですが,「保険証を出したらどうなりましたか。」とお聞きすると,「罰金は同じです。」「運転免許の減点も,署での手続きで分かりますから同じです。」との答えでした。泣く泣く減点され,罰金を払いました。遠い昔の学生の頃の苦い思い出です。
この回答への補足
納得できましたが・・・。
ただ、???なことが。
免許の必要な乗り物で免許証に記載されてる乗り物ならそれでいいと思いますが、自転車は記載されてしないし免許も必要ないですよね。
この解釈では、赤信号を横断してる人を車が避けてその車が事故を起こして、歩行者が逃げた時にも運転免許を所持していれば免停などの行政処分になるということですよね。
以前、自転車が車の前を横切って重大事故が発生しましたよね。逮捕はされたと記憶にあるのですが免許の行政処分はあったのでしょうか?
今回の行政処分は、見せしめなのでしょうか?こういうこともあるということを事例にしたのでしょうか?
これから、増えればいいとは思っています。
No.1
- 回答日時:
特例というか、悪質だからというのがすべての理由だと思います。
ただし、どうもこの記事だけじゃ、具体的な状況がわかりませんね。
相応の理由があって、自転車の男性を逮捕したんでしょうけど、
『男は5月10日午後7時ごろ、奈良市の市道を自転車で走っていて横断しようとした際、後ろからきたバイクと衝突。バイクに乗っていた同市の男性(37)に鎖骨骨折などの重傷を負わせて逃走した、とされる。』
後方確認せずに道路を横断しようとした?
↓
それでバイクと衝突(バイク側の過失は??)
↓
バイクは転倒し、バイクの男性が骨折の重傷
↓
で、救護義務を怠ってその場から逃げた(でも、自転車の男もただでは済まなかったのでは??)
↓
数か月を経て、ようやく衝突相手を割り出して(捜査して)逮捕に至る
逮捕うんぬんよりも、記事のおおざっぱさに疑問が残りますね。
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