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意見、助言、よろしくお願します。

私は国民年金に加入しておりまして、毎年振込用紙で全額前納しています。もちろん割引が効くからです。
しかし2011年、平成23年度は振込用紙が4月末日までに届かなかったため、振り込み期間を過ぎてしまい、割引が受けられなくなってしまいました。
郵便局に行方不明郵便調査を依頼したところ、原因不明とのことですが、事実上の紛失です。
年金機構と交渉したところ、返答は「割引分の還付できない。」とのことでした。

しかし筋が通らず、納得がいきません。一年分前納すると3000円以上の割引があるからです。
(途中で前納したので半期分は効きました)
私には大きな金額なのです。
しかも私は当初、年金事務所の担当職員に、
「とりあえず今の振込用紙で全額振り込んでください。届かなかったことがわかったら還付されます。」と言われ、全額納入したのです。
毎年振り込んでますからね・・・当然還付されるものだと・・。
その二日後「還付できません」と電話。交渉開始です。



年金機構側の主張
・こちらとしては書類は作ったことになっている。なのでこちらは義務を果たしている。

・住所誤りで振り込み書類が返送されてきていない以上、確実に届いているものと認識している。

・前納振り込み期限は毎年振り込み用紙とともに用紙を入れている。届かなかったら年金事務所側に問い合わせをしなかった方に責任がある。

・仮に届かなかったとしても郵便局に書類を渡して手を離れている以上、こちらに責任はない。

・書留などの保証があり、確実に届く方法で送ることは年金機構の予算的にできない。

私の主張
・私は年金を払う法的義務があるが、届いていない以上払う義務を行使できない。。年金機構は払ってもらうための手段を講じる責任と義務がある。 私は立場的に、善意の第三者に他ならない。

・住所誤り以外で郵便物の不着が存在しえないのであれば、書留も速達も配達証明も付郵便送達も必要ではなく、
 現に行方不明郵便物は毎年多く発生しており、年金機構側の内規で住所誤りで返送がない以上、確実到着との認識は暴利暴論である。私が到着の正否に関して嘘をつく理由もない(割引が受けられなくなる)。

・一年に一度まとめて払っている年金。一年経過すればいつ払ったかなど覚えていないし、年金を払うことを考えて生活などしてはいない。また毎年送られる書類にすべて眼を通す義務もなければ、それを(年月日)覚えていなければならない法的根拠も存在していないと認識している。

・書類を届ける契約を、普通郵便で郵便局と日本年金機構が契約した以上、届ける責任は郵便局にあるのは事実である。
 しかしながら普通郵便は明らかな瑕疵が無い限り、基本無保証が前提であることは周知の事実である。
 私は正規の手続きにおいて年金の支払いを毎年要望し、実行している。
 2011年度は書類が不備により不着のため、その義務権利が行使できなかった。
 よって配達を怠った可能性のある郵便局に弁済を求めるところであるのかもしれないが、
 郵便局側の普通郵便は基本無保証である。
 不着無保証のシステムを認識したうえで、その契約を成立させたのは日本年金機構に他ならず、
 よって不着による当方の損害は日本年金機構が負担すべきと考える。

・書留などで送ってくれとは言っていない。届けばよいのであって、予算の関係上制限があるのは理解している。
 だからと言って、組織の都合によって起きてしまう個々の案件は義務と権利の不可分であると考える。年金機構は確実に払ってもらう為の責務を果たすことで報酬を得ている。
 「普通郵便で送る=不着の可能性がある」のは明白である故、その納入すステムを採用している日本年金機構は個々の事案に対し責任を取らなくてはならない。 


・・・のようなのが双方の主張です。
ちなみに、国民年金法の93条に前納割引の骨子がありますが、前納期限の明記はありませんでした。ゆえに、法の不知らずを許さずにも該当しないと思います。
私がすべて悪いのでしょうか。憂鬱です・・・。筋の問題ですし、納得ができません。
助言、意見、年金機構側に責任を取らせる法的な根拠や、すり合わせを教えていただけると助かります。
何をこんなことで・・・と思われるでしょうが、これだけは・・と、なんとかやり通そうと頑張ってます。
言葉足りなかったらすみません。

A 回答 (5件)

私が厚生年金から国民年金に加入した翌年の


納付書送付の場合も
同様の事象が発生しました。
納付書の到着が5月の連休にかかり前納の納付期限内には
金融機関の営業日がないという状態です。
年金事務所に出向いて
当方の過失がないのに不利益をこうむるということに
関して所長に見解を尋ねましたが
年金事務所では所長でもその自分たちの不始末に対して
法を破って利用者に便宜をはかる権限がないということだけで
謝られて終わりです。
ご存知の通り年金事務所は自分たちのミスに対しての責任は取れない役所です。
翌年からは他の人より数週間早く納付書が届くようになりましたが
その割引額に関しては補填されませんでした。
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この回答へのお礼

saltmax様もご苦労なされましか。お疲れ様です。
私の地区担当の年金事務所の方も「実際に住所誤りで返信が来ず、行方不明になっている例は一年に何百件もある」と言っておりました。
年金機構側は行方不明の不着がおこることを理解したうえで、いわゆる踏み倒せばよいという感覚でこの納入システムを運用しているようです。名が変わった社会保険庁のままでしょうかね。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/23 02:45

1年全期一括銀行引き落としの手もあるのに、郵送中紛失のリスクを承知で、郵送を選択されてるからには、毎年郵便受け取る側が、そのリスクと損害をかぶるのが筋。



残高不足でないのに、引き落としが実行されなかった場合、銀行か機構に責めをおわせることができる。ただそれだけのこと。
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この回答へのお礼

正規の納入システムです。
筋の論拠がなく参考にはなりませんでした。残高・・の話はもっともだと思います。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/23 02:59

奇遇ですね。

ちょうど昨日明け方に、他所で弁護士の回答にも納得できないといった同様の内容の質問を見かけました。こちらも参考になると思います。

不着!!年金振り込み用紙不着による損害について 2012年11月21日 04時57分

http://www.bengo4.com/bbs/151070

質問者様の言い分が通れば、前納が遅れたら同じように言えば誰でも割引になりますね。
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この回答へのお礼

元来還付の意味合いは、一年分を12カ月で割って納入するより一年分を前納させることにより未払いを防いぎ、その資金で運用の利ザヤを還付するという意味でもあるわけですので、仮に遅れて前納したとして、年金機構には一年分の金額が納入されており、書類が届かなかったことを考慮しても
金額的に何ら差異はありません。
国民年金法には前納期限のくだりはなく、還付を実行しても年金機構に何らデメリットはありません。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/23 02:37

役所と喧嘩してもほとんど勝ち目はありません。


そのようなことがないように次回からが口座引きおとしにされたほうがいいのでは
口座振替の引落方法は、
(1) 1年度分の前納(4月~翌年3月分)
(2) 6か月分の前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
(3) 毎月(早割)※納付期限よりも1か月早く口座振替
(4) 毎月(割引なし)
の4種類から自由に選んでお申し込みいただくことができます。
*1年度分の保険料を現金で前納すると「3,190円」の割引。さらに、口座振替で前納すると割引額が「580円」アップして「3,770円」の割引!
*6か月前納の場合
6か月分を現金で前納すると「730円」の割引。(年間割引額「1,460円」(730円×2回))さらに、口座振替で前納すると割引額が「290円」アップして「1,020円」の割引!(年間割引額「2,040円」(1,020円×2回))

この回答への補足

次からはクレジットで、とも考えておりますよ。

補足日時:2012/11/23 03:02
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/23 02:28

その用紙が「届かなかった」ことを知る手段がない以上、あちらに過失はないでしょう


「確かに届きましたか」と電話が来るほどのサービスを期待していましたか?

「届かないので もう一度送れ」とあなたがとっとと行動しない限り あちらではどうしようもありません。
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この回答へのお礼

過失に関しては年金機構側の未必の故意に近いと考えています。
普通郵便が住所誤りで戻らない以上、確実到着をうたうならば、
送り手が仮に虚偽の申告を行った(送った)として郵便物が行方不明になった場合、
すべての事例において受け取り主が責任を負う仕組みが構築されてしますからです。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2012/11/23 02:27

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